スプリンクラー設備(令第12条) | |||||||
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令別表第一 | 一般 (延べ面積㎡) | 4階以上10階以下(階の床面積㎡) | 地階又は無窓階(階の床面積㎡) | 地上階が 11以上 | その他 | ||
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 平屋建以外6000 | 1500 | 1000 | 全部 | 備考に記入 |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||||||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | 平屋建以外6000 | 1000 | 1000 | ||
ロ | 遊技場、ダンスホール | ||||||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | ||||||
ニ | カラオケ店その他類するもの | ||||||
3 | イ | 待合、料理店その他類するもの | 平屋建以外6000 | 1500 | 1000 | ||
ロ | 飲食店 | ||||||
4 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | 平屋建以外3000 | 1000 | 1000 | |||
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | 平屋建以外6000 | 1500 | 1000 | ||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 11階以上 | |||||
6 | イ |
(1)病院(該当の) (2)診療所(該当の) |
(注1)全て | 1500 | 1000 | 全部 | |
(3)以外の病院、有床診療所又は有床助産所 | 平屋建以外3000 | ||||||
(4)無床診療所又は無床助産所 | 平屋建以外6000 | ||||||
ロ |
(1)老人短期入所施設、有料 老人ホーム等(避難が困難な要介護者を・・・ (3)乳児院 |
(注1)全て | |||||
(2)救護施設 (4)障害児入所施設 (5)障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設 |
(注2)「介助がなければ避難できない者」を概ね8割以上入所させるもの全て | ||||||
上記以外で床面積が 275㎡以上のもの | |||||||
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | 平屋建以外6000 | |||||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||||||
7 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | 11階以上 | |||||
8 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | ||||||
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | 平屋建以外6000 | 1500 | 1000 | 全部 | |
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | 11階以上の階 | |||||
10 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | ||||||
11 | 神社、寺院、教会その他類するもの | ||||||
12 | イ | 工場又は作業場 | |||||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||||||
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | |||||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||||||
14 | 倉庫 | ラック式で天井高さが10mを超え、かつ、延べ面積が700㎡以上(準耐火1400㎡)(耐火2100㎡) | |||||
15 | 全各項に該当しない事業場 | ||||||
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(※特定防火対象物)を含むもの | 特定防火対象物の床面積の合計が3000㎡以上の階のうち、当該部分が存する階 | (注3)特防の床面積が1500㎡以上の階 | 特防の床面積が1000㎡以上の階 | 全部 | |
ロ | 16項イ以外の複合用途防火対象物 | 11階以上 | |||||
16-2 | 地下街 | 延べ面積1000㎡以上 | |||||
※6項ロの用途に供するもの 全て | |||||||
16-3 | 建築物の地階で連続して地下道に面している部分と地下道(※特定防火対象物を含むもの) | 延べ面積1000㎡で、かつ、特定防火対象物の床面積の合計が500㎡以上 | |||||
17 | 重要文化財その他類する指定されたもの | 11階以上 |
1、指定可燃物…指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を危険物の規制に関する危政令別表第4で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
2、舞台部…(1)項の舞台部の床面積が、地階、無窓階又は4階以上の階で300㎡、その他の階で500㎡以上
2、前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
3、第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。