結線図

スプリンクラー設備

《設置基準一覧》

令第12条 設置基準一覧表

スプリンクラー設備(令第12条)
令別表第一 一般
(延べ面積㎡)
4階以上10階以下(階の床面積㎡)地階又は無窓階(階の床面積㎡)地上階が
11以上
その他
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 平屋建以外6000 1500 1000 全部 備考に記入
公会堂又は集会場
2 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの 平屋建以外6000 1000 1000
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
3 待合、料理店その他類するもの 平屋建以外6000 1500 1000
飲食店
4百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 平屋建以外3000 1000 1000
5 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの 平屋建以外6000 1500 1000
寄宿舎、下宿又は共同住宅 11階以上
6 (1)病院(該当の)
(2)診療所(該当の)
(注1)全て 1500 1000 全部
(3)以外の病院、有床診療所又は有床助産所 平屋建以外3000
(4)無床診療所又は無床助産所 平屋建以外6000
(1)老人短期入所施設、有料 老人ホーム等(避難が困難な要介護者を・・・
(3)乳児院
(注1)全て
(2)救護施設
(4)障害児入所施設
(5)障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設
(注2)「介助がなければ避難できない者」を概ね8割以上入所させるもの全て
上記以外で床面積が
275㎡以上のもの
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの 平屋建以外6000
幼稚園又は特別支援学校
7小、中、高等学校、大学その他類するもの 11階以上
8図書館、博物館、美術館その他類するもの
9 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの 平屋建以外6000 1500 1000 全部
イの公衆浴場以外の公衆浴場 11階以上の階
10車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
11神社、寺院、教会その他類するもの
12工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14 倉庫ラック式で天井高さが10mを超え、かつ、延べ面積が700㎡以上(準耐火1400㎡)(耐火2100㎡)
15全各項に該当しない事業場
16 複合用途防火対象物のうち、その一部が(※特定防火対象物)を含むもの 特定防火対象物の床面積の合計が3000㎡以上の階のうち、当該部分が存する階 (注3)特防の床面積が1500㎡以上の階 特防の床面積が1000㎡以上の階 全部
16項イ以外の複合用途防火対象物 11階以上
16-2 地下街 延べ面積1000㎡以上
6項ロの用途に供するもの 全て
16-3建築物の地階で連続して地下道に面している部分と地下道(※特定防火対象物を含むもの)延べ面積1000㎡で、かつ、特定防火対象物の床面積の合計が500㎡以上
17重要文化財その他類する指定されたもの 11階以上
注1…2016年4月1日改正、既存経過措置2025年6月30日まで。
基準面積1,000平方メートル未満であれば スプリンクラー設備にかえて、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することもできる。
注2…2015年4月1日改正、既存経過措置2018年3月31日まで
注3…特防の床面積の合計が1500㎡以上の階(2項又は4項の用途に供される部分が存在する階は、1000㎡以上)
※特定防火対象物…別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途
※(6)項ロの用途部…別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物の部分のうち、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(延焼を抑制する構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。)
《備考》 指定可燃物・舞台部の設置

1、指定可燃物…指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を危険物の規制に関する危政令別表第4で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

2、舞台部…(1)項の舞台部の床面積が、地階、無窓階又は4階以上の階で300㎡、その他の階で500㎡以上

令第12条  設備に関する基準

▼非表示(1項一覧表のもと)

2、前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

▼非表示(以降を見る)

3、第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。

4、前条第二項の規定は、第一項第五号に掲げる防火対象物について準用する。

次頁

消防設備の基準
Copyright (C) 2020 Kazuo.Yosikawa
Mail form