結線図

《 消防設備の設置基準

屋内消火栓設備

設置対象物一覧表

屋内消火栓設備(令第11条)
令別表第一一般(延面積㎡)地階、無窓階、
4階以上の階
(床面積㎡)
指定可燃物
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

木造500

準耐火(1000)

耐火(1500)

木造100

準耐火(200)

耐火(300)

備考に記入
公会堂又は集会場
2キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの

木造700

準耐火(1400)

耐火(2100)

木造150

準耐火(300)

耐火(450)

遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
3待合、料理店その他類するもの
飲食店
4百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
5旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
6病院、診療所又は助産所(注1)
老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの

木造700

準耐火(1400)

耐火(2100)

老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの
幼稚園又は特別支援学校
7小、中、高等学校、大学その他類するもの
8図書館、博物館、美術館その他類するもの
9公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの
イの公衆浴場以外の公衆浴場
10車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
12工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
14倉庫
11神社、寺院、教会その他類するもの

木造1000

準耐火(2000)

耐火(3000)

木造200

準耐火(400)

耐火(600)

15全各項に該当しない事業場
16-2地下街

木造150

準耐火(300)

耐火(450)

13自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
16-3建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むの)
17重要文化財その他類する指定されたもの

《備考》

(注1) 6項イの(1-2) 木造700㎡ 耐火・準耐火は「基準面積」1,000㎡以上。ただし、スプリンクラー設備(補助散水栓を含む。)の有効警戒範囲内は設置しないことができる。(令第11条2項)
2016年4月1日改正、既存経過措置2025年6月30日まで。

指定可燃物の設置基準

指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を危政令別表第4で定める数量の750倍以上貯蔵し又は取り扱うもの(令第11条1項5号)

令第十一条  設備に関する基準

1 屋内消火栓設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

 別表第一(一)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
 別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が七百平方メートル以上のもの
 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の七百五十倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十二)項まで、(十四)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表(二)項から(十)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方メートル以上、同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物にあつては二百平方メートル以上のもの
2 前項の規定の適用については、同項各号(第五号(指定可燃物)を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部(建築基準法第二条第五号 に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号 に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該三倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二 の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該二倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二 の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。

3 前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 第一項第二号及び第六号に掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(十二)項イ(工場または作業場)又は(十四)項(倉庫)に掲げる防火対象物に係るものに限る。)並びに第一項第五号(指定可燃物)に掲げる防火対象物又はその部分 次に掲げる基準

 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に二・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。

 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が百三十リットル毎分以上の性能のものとすること。

 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。

二 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分で、前号に掲げる防火対象物又はその部分以外のもの 同号又は次のイ若しくはロに掲げる基準

 次に掲げる基準(2号消火栓)

(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。

(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

(3) 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。

(4) 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に一・二立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。

(5) 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。

(6) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

(7) 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。

 次に掲げる基準(広範囲型2号消火栓)

(1) 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

(2) 屋内消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋内消火栓設備のホース接続口からの水平距離が二十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。

(3) 屋内消火栓設備の消防用ホースの構造は、一人で操作することができるものとして総務省令で定める基準に適合するものとすること。

(4) 水源は、その水量が屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に一・六立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。

(5) 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階の全ての屋内消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋内消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・一七メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上の性能のものとすること。

(6) 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

(7) 屋内消火栓設備には、非常電源を附置すること。

4 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。

一人で操作することができる屋内消火栓設備の基準(規則第十一条の二)

1 令第十一条第三項第二号 イ(3)及びロ(3)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。

(2号消火栓、広範囲型2号消火栓)
 消防用ホースの技術上の規格を定める省令 (平成二十五年総務省令第二十二号)第二条第三号 に規定する保形ホースであること。
 延長及び格納の操作が容易にできるものとして消防庁長官が定める基準に適合するように収納されていること。

規則第十二条  基準の細目

1 屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号 イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
一の二 屋内消火栓設備の屋内消火栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
二 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロ又はハ(イ)の規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
三 屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。

 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。

 屋内消火栓箱の上部に、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。

 屋内消火栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。

(イ) 屋内消火栓箱の直近の箇所には、取付け位置から十メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが一・五メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。

(ロ) 消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。

三の二 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。

 呼水装置には専用の呼水槽を設けること。

 呼水槽の容量は、加圧送水装置を有効に作動できるものであること。

 呼水槽には減水警報装置及び呼水槽へ水を自動的に補給するための装置が設けられていること。

四 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号 に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。

 非常電源専用受電設備は、次の(イ)から(ト)までに定めるところによること。

(イ) 点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること

(ロ) 他の電気回路の開閉器又は遮断器によつて遮断されないこと。

(ハ) 開閉器には屋内消火栓設備用である旨を表示すること。

(二) 高圧又は特別高圧で受電する非常電源専用受電設備にあつては、不燃材料(建築基準法第二条第九号 に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸(建築基準法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた専用の室に設けること。ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は、この限りでない。

(1) 消防庁長官が定める基準に適合するキュービクル式非常電源専用受電設備で不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは建築物の屋上に設ける場合

(2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上に設ける場合において、隣接する建築物若しくは工作物(以下「建築物等」という。)から三メートル以上の距離を有するとき又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられているとき

(ホ) 低圧で受電する非常電源専用受電設備の配電盤又は分電盤は、消防庁長官が定める基準に適合する第一種配電盤又は第一種分電盤を用いること。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場所に設ける場合には、第一種配電盤又は第一種分電盤以外の配電盤又は分電盤を、次の(3)に掲げる場所に設ける場合には、消防庁長官が定める基準に適合する第二種配電盤又は第二種分電盤を用いることができる。

(1) 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設けた専用の室

(2) 屋外又は主要構造部を耐火構造とした建築物の屋上(隣接する建築物等から三メートル以上の距離を有する場合又は当該受電設備から三メートル未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、かつ、当該建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合に限る。

(3) 不燃材料で区画された変電設備室、機械室(火災の発生のおそれのある設備又は機器が設置されているものを除く。)、ポンプ室その他これらに類する室

(へ) キュービクル式非常電源専用受電設備は、当該受電設備の前面に一メートル以上の幅の空地を有し、かつ、他のキュービクル式以外の自家発電設備若しくはキュービクル式以外の蓄電池設備又は建築物等(当該受電設備を屋外に設ける場合に限る。)から一メートル以上離れているものであること

(ト) 非常電源専用受電設備(キュービクル式のものを除く。)は、操作面の前面に一メートル(操作面が相互に面する場合にあつては、一・二メートル)以上の幅の空地を有すること。

 自家発電設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。

(イ) 容量は、屋内消火栓設備を有効に三十分間以上作動できるものであること。

(ロ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。

(ハ) キュービクル式以外の自家発電設備にあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。

(1) 自家発電装置(発電機と原動機とを連結したものをいう。以下同じ。)の周囲には、〇・六メートル以上の幅の空地を有するものであること。

(2) 燃料タンクと原動機との間隔は、予熱する方式の原動機にあつては二メートル以上、その他の方式の原動機にあつては〇・六メートル以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造つた防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りでない。

(3) 運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、鋼板製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。

(二) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 蓄電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)及びロ(イ)の規定の例によるほか、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。

(イ) 常用電源が停電したときは、自動的に常用電源から非常電源に切り替えられるものであること。

(ロ) 直交変換装置を有しない蓄電池設備にあつては、常用電源が停電した後、常用電源が復旧したときは、自動的に非常電源から常用電源に切り替えられるものであること。

(ハ) キュービクル式以外の蓄電池設備にあつては、次の(1)から(5)までに定めるところによること。

(1) 蓄電池設備は、設置する室の壁から〇・一メートル以上離れているものであること。

(2) 蓄電池設備を同一の室に二以上設ける場合には、蓄電池設備の相互の間は、〇・六メートル(架台等を設けることによりそれらの高さが一・六メートルを超える場合にあつては、一・〇メートル)以上離れていること。

(3) 蓄電池設備は、水が浸入し、又は浸透するおそれのない場所に設けること。

(4) 蓄電池設備を設置する室には屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

(5) 充電装置と蓄電池とを同一の室に設ける場合は、充電装置を鋼製の箱に収納するとともに、当該箱の前面に一メートル以上の幅の空地を有すること。

(二) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 燃料電池設備は、イ((ホ)及び(ト)を除く。)並びにロ(イ)及び(ロ)の規定の例によるほか、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。

(イ) キュービクル式のものであること。

(ロ) 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、他の回路による障害を受けることのないような措置を講じるとともに、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

(イ) 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。

(ロ) 電線は、耐火構造とした主要構造部に埋設することその他これと同等以上の耐熱効果のある方法により保護すること。ただし、MIケーブル又は消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。

(ハ) 開閉器、過電流保護器その他の配線機器は、耐熱効果のある方法で保護すること。

五 操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。

 六百ボルト二種ビニル絶縁電線又はこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用すること。

 金属管工事、可とう電線管工事、金属ダクト工事又はケーブル工事(不燃性のダクトに布設するものに限る。)により設けること。ただし、消防庁長官が定める基準に適合する電線を使用する場合は、この限りでない。

六 配管は、次のイからリまでに定めるところによること。

 専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない

 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。

 ポンプを用いる加圧送水装置の吸水管は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

(イ) 吸水管は、ポンプごとに専用とすること。

(ロ) 吸水管には、ろ過装置(フート弁に附属するものを含む。)を設けるとともに、水源の水位がポンプより低い位置にあるものにあつてはフート弁を、その他のものにあつては止水弁を設けること。

(ハ) フート弁は、容易に点検を行うことができるものであること。

 配管には、次の(イ)又は(ロ)に掲げるものを使用すること。

(イ) 日本工業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する金属製の管

(ロ) 気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合する合成樹脂製の管

 管継手は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。

(イ) 金属製の管又はバルブ類を接続するものの当該接続部分にあつては、金属製であつて、かつ、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
種類日本工業規格
フランジ継手ねじ込み式継手B二二二〇又はB二二三九
溶接式継手B二二二〇
フランジ継手以外の継手ねじ込み式継手B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの
溶接式鋼管用継手B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)

(ロ) 合成樹脂製の管を接続するものの当該接続部分にあつては、合成樹脂製であつて、かつ、気密性、強度、耐食性、耐候性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。

 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで五十ミリメートル以上のものとすること。

 バルブ類は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

(イ) 材質は、日本工業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

(ロ) 開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本工業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

(ハ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。

 配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。

 配管の耐圧力は、当該配管に給水する加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。

七 加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。

 高架水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。

(イ) 落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。

H=h1+h2+17m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)

(ロ) 高架水槽には、水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及びマンホールを設けること。

 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(ハ)まで(加圧用ガス容器の作動により生ずる圧力によるものにあつては、(イ)及び(ハ))に定めるところによること。

(イ) 圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。

P=p1+p2+p3+0.17MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)

(ロ) 圧力水槽の水量は、当該圧力水槽の体積の三分の二以下であること。

(ハ) 圧力水槽には、圧力計、水位計、排水管、補給水管、給気管及びマンホールを設けること。

 ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。

(イ) ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。

(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。

H=h1+h2+h3+17m
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h3は、落差(単位 メートル)

(ハ) ポンプの吐出量が定格吐出量の百五十パーセントである場合における全揚程は、定格全揚程の六十五パーセント以上のものであること。

(二) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。

(ホ) ポンプには、その吐出側に圧力計、吸込側に連成計を設けること。

(へ) 加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。

(ト) 加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。

(チ) 原動機は、電動機によるものとすること。

 加圧送水装置の構造及び性能は、イからハまでに定めるもののほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

 加圧送水装置には、当該屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が〇・七メガパスカルを超えないための措置を講じること。

 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。ただし、直接操作できるもののうち、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して起動する方式のものであり、かつ、次の(イ)及び(ロ)に適合するものにあつては、この限りでない。

(イ) ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。

(ロ) 消防用ホースは、前条各号の基準に適合するように設けること。

 加圧送水装置は、直接操作によつてのみ停止されるものであること。

 消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること

八 高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号 に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。

 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかに該当するもの

(イ) 延べ面積が五万平方メートル以上の防火対象物

(ロ) 地階を除く階数が十五以上で、かつ、延べ面積が三万平方メートル以上の防火対象物

 延べ面積が千平方メートル以上の地下街

 次に掲げる防火対象物(イ又はロに該当するものを除く。)のうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの

(イ) 地階を除く階数が十一以上で、かつ、延べ面積が一万平方メートル以上の防火対象物

(ロ) 地階を除く階数が五以上で、かつ、延べ面積が二万平方メートル以上の特定防火対象物

(ハ) 地階の床面積の合計が五千平方メートル以上の防火対象物

九 貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。

2 令第十一条第三項第二号 イ(2号消火栓)に規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

一 ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
二 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
三 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2+25m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
四 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
P=p1+p2+p3+0.25MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
五 ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。

 ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること

 ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。

H=h1+h2+h3+25m
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h3は、落差(単位 メートル)
六 加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。

3 令第十一条第三項第二号 ロ(広範囲型2号消火栓)に規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第一項(第六号ヘ並びに第七号ハ(イ)及びヘを除く。)及び前項(第二号から第五号までを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

一 主配管のうち、立上り管は、管の呼びで四十ミリメートル以上のものとすること。
二 ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に九十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。

系統図、フート弁

屋内消火栓設備系統図

結線図

フート弁の設置と有効水量

結線図

消防設備の基準
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