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スプリンクラー設備

《設置基準一覧》

スプリンクラー設備を設置することを要しない構造(規則第十二条の二)

1、令第十二条第一項第一号及び第九号の総務省令で定める構造は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。

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2、前項の規定にかかわらず、令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物のうち、入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存するもので、延べ面積が百平方メートル未満のもの(前項第一号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。)においては、令第十二条第一項第一号 の総務省令で定める構造は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。

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3、第一項の規定にかかわらず、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項ロ及び(六)項ロに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものに限る。)の部分で同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、延べ面積が二百七十五平方メートル未満のもの(第一項第一号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。以下この条において「特定住戸部分」という。)においては、令第十二条第一項第一号 の総務省令で定める構造は、次の各号に定める区画を有するものとする。

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介助がなければ避難できない者(規則第十二条の三)

1、令第十二条第一項第一号 ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に規定する施設に入所する者(同表(六)項ロ(5)に規定する施設に入所する者にあつては、同表(六)項ロ(5)に規定する避難が困難な障害者等に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一、認定調査項目(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号 )別表第一に掲げる項目をいう。以下この条において同じ。)三の群「移乗」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者

二、認定調査項目三の群「移動」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者

三、認定調査項目六の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に該当しない者

四、認定調査項目六の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者

五、認定調査項目八の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない者

六、認定調査項目八の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者

スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等(規則第十三条)

1、令第十二条第一項第三号 の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。

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2、令第十二条第一項第三号 、第四号及び第十号から第十二号までの総務省令で定める部分は、主要構造部を耐火構造とした防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(五)項ロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項に掲げる防火対象物で同表(二)項、(四)項又は(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、次に掲げるものとする。

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3、令第十二条第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。

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