結線図

スプリンクラー設備

《設置基準一覧》

規則第14条  基準の細目

1、スプリンクラー設備(次項に定めるものを除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。

二、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放水区域の数は、一の舞台部又は居室につき四以下とし、二以上の放水区域を設けるときは、火災を有効に消火できるように隣接する放水区域が相互に重複するようにすること。ただし、火災時に有効に放水することができるものにあつては、居室の放水区域の数を五以上とすることができる。

三、制御弁は、次に定めるところによること。

四、自動警報装置は、次に定めるところによること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては自動警報装置を、自動火災報知設備により警報が発せられる場合は音響警報装置を、それぞれ設けないことができる。

四の二、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、湿式のものとすること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、流水検知装置を設けないことができる。

四の三、ラック式倉庫に設けるスプリンクラー設備の流水検知装置は、予作動式以外のものとすること。

四の四、流水検知装置の一次側には、圧力計を設けること。

四の五、流水検知装置の二次側に圧力の設定を必要とするスプリンクラー設備にあつては、当該流水検知装置の圧力設定値よりも二次側の圧力が低下した場合に自動的に警報を発する装置を設けること。

五、呼水装置は、第十二条第一項第三号の二の規定の例により設けること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、呼水装置を設けないことができる。

五の二、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の配管の末端には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動を試験するための弁(以下「末端試験弁」という。)を次に定めるところにより設けること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備でその放水圧力及び放水量を測定することができるものにあつては、末端試験弁を設けないことができる。

六、送水口は、次に定めるところによること。

六の二、非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。

七、閉鎖型スプリンクラーヘッドは、その取り付ける場所の正常時における最高周囲温度に応じて次の表で定める標示温度を有するものを設けること。

取り付ける場所の最高周囲温度標示温度
三十九度未満七十九度未満
三十九度以上六十四度未満七十九度以上百二十一度未満
六十四度以上百六度未満百二十一度以上百六十二度未満
百六度以上百六十二度以上

八、起動装置は、次に定めるところによること。

八の二、乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、スプリンクラーヘッドが開放した場合に一分以内に当該スプリンクラーヘッドから放水できるものとすること。

九、操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。

十、配管は、第十二条第一項第六号(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、ニからトまでを除く。)の規定に準じて設けるほか、次に定めるところによること。

十一、加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次に定めるところによること。ただし、前条第四項に規定する補助散水栓を設置する場合における加圧送水装置の落差、圧力水槽の圧力又はポンプの全揚程については、イ、ロ若しくはハ(ロ)により求められた値又は第十二条第二項第三号、第四号若しくは第五号ロの規定の例により求められた値のうちいずれか大きい方の値以上の値とすること。

十一の二、特定施設水道連結型スプリンクラー設備に設ける加圧送水装置は、

十二、第十二条第一項第八号の規定は、スプリンクラー設備について準用する。

十三、貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。

2、スプリンクラー設備(放水型ヘッド等を用いるものに限る。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

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規則第十五条 開口部に設置する防火設備

1、令第十二条第二項第三号 ただし書に規定する防火設備として総務省令で定めるものは、防火戸又はドレンチャー設備とする。

2、前項のドレンチャー設備は、次の各号に適合するものでなければならない。

一、ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一個設けること。

二、制御弁は、防火対象物の階ごとに、その階の床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。

三、水源は、その水量がドレンチャーヘッドの設置個数(当該設置個数が五を超えるときは、五とする。)に〇・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。

四、ドレンチャー設備は、すべてのドレンチャーヘッド(当該設置個数が五を超えるときは、五個のドレンチャーヘッドとする。)を同時に使用した場合に、それぞれのヘッドの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が二十リットル毎分以上の性能のものとすること

五、水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。

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消防設備の基準
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