結線図

《 消防設備の設置基準

スプリンクラー設備

設置対象物一覧表

スプリンクラー設備(令第12条)
令別表第一 一般
(延べ面積㎡)
4階以上10階以下(階の床面積㎡)地階又は無窓階(階の床面積㎡)地上階が
11以上
その他
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 平屋建以外6000 1500 1000 全部 備考に記入
公会堂又は集会場
2 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの 平屋建以外6000 1000 1000
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
3 待合、料理店その他類するもの 平屋建以外6000 1500 1000
飲食店
4百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 平屋建以外3000 1000 1000
5 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの 平屋建以外6000 1500 1000
寄宿舎、下宿又は共同住宅 11階以上
6 (1)病院(該当の)
(2)診療所(該当の)
(注1)全て 1500 1000 全部
(3)以外の病院、有床診療所又は有床助産所 平屋建以外3000
(4)無床診療所又は無床助産所 平屋建以外6000
(1)老人短期入所施設、有料 老人ホーム等(避難が困難な要介護者を・・・
(3)乳児院
(注1)全て
(2)救護施設
(4)障害児入所施設
(5)障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設
(注2)「介助がなければ避難できない者」を概ね8割以上入所させるもの全て
上記以外で床面積が
275㎡以上のもの
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの 平屋建以外6000
幼稚園又は特別支援学校
7小、中、高等学校、大学その他類するもの 11階以上
8図書館、博物館、美術館その他類するもの
9 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの 平屋建以外6000 1500 1000 全部
イの公衆浴場以外の公衆浴場 11階以上の階
10車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
11神社、寺院、教会その他類するもの
12工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14 倉庫ラック式で天井高さが10mを超え、かつ、延べ面積が700㎡以上(準耐火1400㎡)(耐火2100㎡)
15全各項に該当しない事業場
16 複合用途防火対象物のうち、その一部が(※特定防火対象物)を含むもの 特定防火対象物の床面積の合計が3000㎡以上の階のうち、当該部分が存する階 (注3)特防の床面積が1500㎡以上の階 特防の床面積が1000㎡以上の階 全部
16項イ以外の複合用途防火対象物 11階以上
16-2 地下街 延べ面積1000㎡以上
6項ロの用途に供するもの 全て
16-3建築物の地階で連続して地下道に面している部分と地下道(※特定防火対象物を含むもの)延べ面積1000㎡で、かつ、特定防火対象物の床面積の合計が500㎡以上
17重要文化財その他類する指定されたもの 11階以上

注1…2016年4月1日改正、既存経過措置2025年6月30日まで。
基準面積1,000平方メートル未満であれば スプリンクラー設備にかえて、特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することもできる。

注2…2015年4月1日改正、既存経過措置2018年3月31日まで

注3…特防の床面積の合計が1500㎡以上の階(2項又は4項の用途に供される部分が存在する階は、1000㎡以上)

※特定防火対象物…別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの用途

※(6)項ロの用途部…別表第一(16の2)項に掲げる防火対象物の部分のうち、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(延焼を抑制する構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。)

《備考》
指定可燃物・舞台部の設置

1 指定可燃物…指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を危険物の規制に関する危政令別表第4で定める数量の1000倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

2 舞台部…(1)項の舞台部の床面積が、地階、無窓階又は4階以上の階で300㎡、その他の階で500㎡以上

令第12条  設備に関する基準

1 スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

 次に掲げる防火対象物(第三号及び第四号に掲げるものを除く。)で、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの

 別表第一(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物

 別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物

 別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物(介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者を主として入所させるもの以外のものにあつては、延べ面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)

 別表第一(一)項に掲げる防火対象物(次号及び第四号に掲げるものを除く。)で、舞台部(舞台並びにこれに接続して設けられた大道具室及び小道具室をいう。以下同じ。)の床面積が、当該舞台が、地階、無窓階又は四階以上の階にあるものにあつては三百平方メートル以上、その他の階にあるものにあつては五百平方メートル以上のもの
 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ及び(十六)項イに掲げる防火対象物で、地階を除く階数が十一以上のもの(総務省令で定める部分を除く。)
 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)のうち、平屋建以外の防火対象物で、総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が、同表(四)項及び(六)項イ(1)から(3)までに掲げる防火対象物にあつては三千平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては六千平方メートル以上のもの
 別表第一(十四)項に掲げる防火対象物のうち、天井(天井のない場合にあつては、屋根の下面。次項において同じ。)の高さが十メートルを超え、かつ、延べ面積が七百平方メートル以上のラック式倉庫(棚又はこれに類するものを設け、昇降機により収納物の搬送を行う装置を備えた倉庫をいう。)
 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
 別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第六号に掲げるものを除く。)の部分のうち、同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの(火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。)
 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号に掲げるものを除く。)で、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階
十一 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上十階以下の階(総務省令で定める部分を除く。)で、次に掲げるもの

 別表第一(一)項、(三)項、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物の階で、その床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあつては千五百平方メートル以上のもの

 別表第一(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の階で、その床面積が千平方メートル以上のもの

 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、当該部分の床面積が、地階又は無窓階にあつては千平方メートル以上、四階以上十階以下の階にあつては千五百平方メートル(同表(二)項又は(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階にあつては、千平方メートル)以上のもの

十二 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階(総務省令で定める部分を除く。)

2 前項に規定するもののほか、スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

 スプリンクラーヘッドは、前項第二号に掲げる防火対象物にあつては舞台部に同項第八号に掲げる防火対象物にあつては指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う部分に同項第一号、第三号、第四号、第六号、第七号及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物にあつては総務省令で定める部分、それぞれ設けること。
二 スプリンクラーヘッドは、次に定めるところにより、設けること。

 前項各号(第一号、第五号から第七号まで及び第九号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分(ロに規定する部分を除くほか、別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。)においては、前号に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。

防火対象物又はその部分距離
第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。一・七メートル以下
第一項第八号に掲げる防火対象物一・七メートル(火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド(以下この表において「高感度型ヘッド」という。)にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。
耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下
耐火建築物二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離)以下

 前項第三号、第四号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)のうち、可燃物が大量に存し消火が困難と認められる部分として総務省令で定めるものであつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及びその他の部分であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。

 前項第一号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる防火対象物においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。

 前項に掲げるもののほか、開口部(防火対象物の十階以下の部分にある開口部にあつては、延焼のおそれのある部分(建築基準法第二条第六号に規定する延焼のおそれのある部分をいう。)にあるものに限る。)には、その上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一のスプリンクラーヘッドを設けること。ただし、防火対象物の十階以下の部分にある開口部で建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の総務省令で定めるものに限る。)が設けられているものについては、この限りでない。
三の二 特定施設水道連結型スプリンクラー設備(スプリンクラー設備のうち、その水源として、水道の用に供する水管を当該スプリンクラー設備に連結したものであつて、次号に規定する水量を貯留するための施設を有しないものをいう。以下この項において同じ。)は、前項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、防火上有効な措置が講じられた構造を有するものとして総務省令で定める部分以外の部分の床面積の合計が千平方メートル未満のものに限り、設置することができること。
 スプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)には、その水源として、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより算出した量以上の量となる水量を貯留するための施設を設けること。
 スプリンクラー設備は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ総務省令で定めるところにより放水することができる性能のものとすること。
 スプリンクラー設備総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)には、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、水源に連結する加圧送水装置を設けること。
 スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口形の送水口を附置すること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備については、この限りでない。
 スプリンクラー設備には、総務省令で定めるところにより、補助散水栓を設けることができること。
3 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分についてスプリンクラー設備を設置しないことができる。
4 前条第二項の規定は、第一項第五号に掲げる防火対象物について準用する。

スプリンクラー設備を設置することを要しない構造(規則第十二条の二)

1 令第十二条第一項第一号及び第九号の総務省令で定める構造は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、次の各号に定めるところにより、当該防火対象物又はその部分に設置される区画を有するものとする。

 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。次号において同じ。)で、基準面積(令第十二条第二項第三号の二に規定する床面積の合計をいう。以下この項、第十三条第三項、第十三条の五第一項及び第十三条の六第一項において同じ。)が千平方メートル未満のもの 次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。

 当該防火対象物又はその部分の居室を準耐火構造(建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造をいう。以下同じ。)の壁及び床で区画したものであること。

 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料(建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。ただし、居室(もつぱら当該施設の職員が使用することとされているものを除く。以下次項において「入居者等の利用に供する居室」という。)が避難階のみに存する防火対象物で、延べ面積が二百七十五平方メートル未満のもののうち、次項第二号の規定の例によるものにあつては、この限りでない。

 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

 ハの開口部には、防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は次に定める構造のものを設けたものであること。

(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器(イオン化式スポット型感知器、光電式感知器及び煙複合式スポット型感知器をいう。以下同じ。)の作動と連動して閉鎖すること。

(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。

 区画された部分すべての床の面積が百平方メートル以下であり、かつ、区画された部分すべてが四以上の居室を含まないこと。

 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物で、基準面積が千平方メートル以上のもの 次に定めるところにより設置される区画を有するものであること。

 当該防火対象物又はその部分の居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。

 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

 ハの開口部には、建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備である防火戸(以下「特定防火設備である防火戸」という。)(廊下と階段とを区画する部分以外の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。

(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。

(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。

 区画された部分すべての床の面積が二百平方メートル以下であること。

2  前項の規定にかかわらず、令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物のうち、入居者等の利用に供する居室が避難階のみに存するもので、延べ面積が百平方メートル未満のもの(前項第一号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。)においては、令第十二条第一項第一号 の総務省令で定める構造は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。

 前項第一号ロ本文の規定の例によるもの。
 居室を壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画し、出入口に戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。)を設けたもので、次のイからホまでに適合するもののうち、入居者、入所者又は宿泊者(この号において「入居者等」という。)の避難に要する時間として消防庁長官が定める方法により算定した時間が、火災発生時に確保すべき避難時間として消防庁長官が定める時間を超えないもの。

 第二十三条第四項第一号ニに掲げる場所を除き、自動火災報知設備の感知器は、煙感知器であること。

 入居者等の利用に供する居室に、火災発生時に当該施設の関係者が屋内及び屋外から容易に開放することができる開口部を設けたものであること。

 ロの開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。

 ロの開口部は、その幅、高さ及び下端の床面からの高さその他の形状が、入居者等が内部から容易に避難することを妨げるものでないものであること。

 入居者等の利用に供する居室から二以上の異なつた避難経路を確保していること。

3  第一項の規定にかかわらず、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(同表(五)項ロ及び(六)項ロに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものに限る。)の部分で同表(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、延べ面積が二百七十五平方メートル未満のもの(第一項第一号に定めるところにより設置される区画を有するものを除く。以下この条において「特定住戸部分」という。)においては、令第十二条第一項第一号 の総務省令で定める構造は、次の各号に定める区画を有するものとする。

 特定住戸部分の各住戸を準耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
 特定住戸部分の各住戸の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下に面していること。
 前号の主たる出入口は、第一項第一号ニの規定による構造を有するものであること。
 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを第二号の廊下に通ずる通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。
 第二号の廊下に通ずる通路を消防庁長官が定めるところにより設けたものであること。
 居室及び通路に煙感知器を設けたものであること。
 特定住戸部分の各住戸の床の面積が百平方メートル以下であること。

介助がなければ避難できない者(規則第十二条の三)

1 令第十二条第一項第一号 ハの介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者は、乳児、幼児並びに令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に規定する施設に入所する者(同表(六)項ロ(5)に規定する施設に入所する者にあつては、同表(六)項ロ(5)に規定する避難が困難な障害者等に限る。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 認定調査項目(障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第五号 )別表第一に掲げる項目をいう。以下この条において同じ。)三の群「移乗」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
 認定調査項目三の群「移動」において、「支援が不要」又は「見守り等の支援が必要」に該当しない者
 認定調査項目六の群「危険の認識」において、「支援が不要」又は「部分的な支援が必要」に該当しない者
 認定調査項目六の群「説明の理解」において、「理解できる」に該当しない者
 認定調査項目八の群「多動・行動停止」において、「支援が不要」に該当しない者
 認定調査項目八の群「不安定な行動」において、「支援が不要」に該当しない者

スプリンクラー設備を設置することを要しない階の部分等(規則第十三条)

1 令第十二条第一項第三号 の総務省令で定める部分は、次のいずれかに掲げる部分とする。

一 令別表第一(十六)イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物(同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物にあつては、有料老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設に限る。以下この号、第二十八条の二第一項第四号及び同条第二項第三号において同じ。)の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次に定めるところにより、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの十階以下の階

 居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。

 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

 ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する開口部にあつては特定防火設備である防火戸に限り、廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。

(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。

(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。

 区画された部分全ての床の面積が百平方メートル以下であること。

二 小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の十分の一以下であり、かつ、三百平方メートル未満であるものをいう。以下同じ。)の次に掲げる部分以外の部分で十階以下の階に存するもの

 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)に掲げる防火対象物の用途に供される部分

 令別表第一(六)項ロ(1)及び(3)に掲げる防火対象物の用途に供される部分

 令別表第一(六)項ロ(2)、(4)及び(5)に掲げる防火対象物の用途に供される部分(第十二条の三に規定する者を主として入所させるもの以外のものにあつては、床面積が二百七十五平方メートル以上のものに限る。)

2 令第十二条第一項第三号 、第四号及び第十号から第十二号までの総務省令で定める部分は、主要構造部を耐火構造とした防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(五)項ロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項に掲げる防火対象物で同表(二)項、(四)項又は(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の部分で、次に掲げるものとする。

一 耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次に該当するもの

 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

 ロの開口部には、特定防火設備である防火戸(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付のもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。

(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。

(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。

 床面積が、防火対象物の十階以下の階にあつては二百平方メートル以下、十一階以上の階にあつては百平方メートル以下であること。

二 耐火構造の壁及び床で区画された廊下で、前号イ及びハに該当するもの

3 令第十二条第二項第一号の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。

一 階段(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六の二)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(二)項及び(四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあつては、建築基準法施行令第百二十三条 に規定する避難階段又は特別避難階段(第二十六条において「避難階段又は特別避難階段」という。)に限る。)、浴室、便所その他これらに類する場
二 通信機器室、電子計算機器室、電子顕微鏡室その他これらに類する室
三 エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室
四 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
五 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類する部分
六 直接外気に開放されている廊下その他外部の気流が流通する場所
七 手術室、分娩室、内視鏡検査室、人工血液透析室、麻酔室、重症患者集中治療看護室その他これらに類する室
八 レントゲン室等放射線源を使用し、貯蔵し、又は廃棄する室
九 令別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち同表(一)項の用途に供される部分(固定式のいす席を設ける部分に限る。)でスプリンクラーヘッドの取付け面(スプリンクラーヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。次条において同じ。)の高さが八メートル以上である場所
九のニ 令別表第一(六)項イ(1)及び(2)並びにロに掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち同表(六)項イ(1)若しくは(2)又はロの用途に供される部分(当該防火対象物又はその部分の基準面積が千平方メートル未満のものに限る。)の廊下(第六号に掲げるものを除く。)、収納設備(その床面積が二平方メートル未満であるものに限る。)、脱衣所その他これらに類する場所
十 令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物で同表(十)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、乗降場並びにこれに通ずる階段及び通路
十のニ 令別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物の地下道で、通行の用に供される部分
十一 主要構造部を耐火構造とした令第十二条第一項第三号 及び第十一号 の防火対象物(令別表第一(二)項、(四)項及び(十六)項イに掲げるものに限る。)、同条第一項第四号 及び第十号 の防火対象物並びに同項第十二号 の防火対象物(令別表第一(十六)項ロに掲げるものに限る。)の階(地階又は無窓階を除く。)の部分(令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分を除く。)で、前項第一号(令第十二条第一項第三号 の防火対象物(令別表第一(十六)項イに掲げるものに限る。)のうち、同表(一)項から(六)項まで又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存しない十階以下の階に適用する場合にあつては、前項第一号ニ中「二百平方メートル」とあるのは、「四百平方メートル」と読み替えるものとする。)又は第二号に該当するもの

十二 主要構造部を耐火構造とした令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(地階を除く階数が十一以上のものを除く。)の階(地階及び無窓階を除く。)の同表(七)項、(八)項、(九)項ロ又は(十)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分のうち、これらの用途に供される部分以外の部分と耐火構造の壁及び床で区画された部分で、次のイ及びロに該当するもの

 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

 イの開口部には、前項第一号ハに定める特定防火設備である防火戸を設けたものであること。

標準型ヘッド等(第十三条の二)

1 令第十二条第二項第二号 イの規定により、同号 イの表の下欄に定める距離となるように設ける総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、同条第一項第二号 から第四号 まで及び第十号 から第十二号 までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。)に設けるものにあつては開放型スプリンクラーヘッドとし、同条第一項第八号 に掲げる防火対象物又は同項第三号 、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物若しくはその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)に設けるものにあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令 (昭和四十年自治省令第二号)第二条第一号 に規定する標準型ヘッド(同条第一号の二 に規定する小区画型ヘッドを除く。)のうち、同令第十二条 の感度の種別(次項、次条第一項及び第十三条の六第一項において「感度種別」という。)が一種であるもの又は同令第十四条第一項第一号の有効散水半径(次項、第三項及び第十三条の五第三項において「有効散水半径」という。)が二・三であるものに限る。以下この条、第十三条の五、第十三条の六及び第三十条の三において同じ。)とする。
2 令第十二条第二項第二号 イの表の火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドで感度種別が一種であり、かつ、有効散水半径が二・六以上であるもの(第十三条の五第二項において「高感度型ヘッド」という。)とする。
3 令第十二条第二項第二号 イの表の総務省令で定める距離は、次の式により求めた値とする。
R=Xr
Rは、スプリンクラーヘッドまでの水平距離(単位 メートル)
rは、スプリンクラーヘッドの有効散水半径
Xは、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表の下欄に掲げる値
防火対象物又はその部分Xの値
令第十二条第一項第八号に掲げる防火対象物〇・七五
令第十二条第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分(令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。)
耐火建築物(建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)以外の建築物〇・九
耐火建築物

4 第一項及び第二項に規定するスプリンクラーヘッドの設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、次に定めるところによること。

 スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付け面から〇・四メートル以上突き出したはり等によつて区画された部分ごとに設けること。ただし、当該はり等の相互間の中心距離が一・八メートル以下である場合にあつては、この限りでない。

 給排気用ダクト、棚等(以下「ダクト等」という。)でその幅又は奥行が一・二メートルを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。

 スプリンクラーヘッドのデフレクターと当該ヘッドの取付け面との距離は、〇・三メートル以下であること。

 スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対して直角となるように設けること。

 スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル(易燃性の可燃物を収納する部分に設けられるスプリンクラーヘッドにあつては、〇・九メートル)以内で、かつ、水平方向〇・三メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。

 開口部に設けるスプリンクラーヘッドは、当該開口部の上枠より〇・一五メートル以内の高さの壁面に設けること。

 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側に設けるスプリンクラーヘッドは、デフレクターがスプリンクラーヘッドの取付け部より上方になるように取り付けて使用するスプリンクラーヘッドとすること。ただし、凍結するおそれのない場所に設ける場合は、この限りでない。

 開放型スプリンクラーヘッドは、舞台部の天井又は小屋裏で室内に面する部分及びすのこ又は渡りの下面の部分に前号ニ及びホの規定の例により設けること。ただし、すのこ又は渡りの上部の部分に可燃物が設けられていない場合は、当該天井又は小屋裏の室内に面する部分には、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。

小区画型ヘッド等(第十三条の三)

1 前条に定めるもののほか、令第十二条第二項第二号 イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分には、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第二条第一号の二 の小区画型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。第十三条の五、第十三条の六及び第十四条において同じ。)又は側壁型ヘッド同令第二条第二号 の側壁型ヘッドのうち、感度種別が一種であるものに限る。第十三条の六において同じ。)を設けることができる。

2 前項に規定する小区画型ヘッドは、前条第四項第一号(イただし書及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。

 スプリンクラーヘッドは、令第十二条第二項第二号 イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室、病室その他これらに類する部分(次項において「宿泊室等」という。)に設けること。
 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
 スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・六メートル以下で、かつ、一のスプリンクラーヘッドにより防護される部分の面積が十三平方メートル以下となるように設けること。

3 第一項に規定する側壁型ヘッドは、前条第四項第一号(イ及びハを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより、設けなければならない。

 スプリンクラーヘッドは、令第十二条第二項第二号 イの表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分のうち、令別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、宿泊室等及び廊下、通路その他これらに類する部分に設けること。
 スプリンクラーヘッドは、防火対象物の壁の室内に面する部分に設けること。
 スプリンクラーヘッドは、床面の各部分が一のスプリンクラーヘッドにより防護される床面の部分(スプリンクラーヘッドを取り付ける面の水平方向の両側にそれぞれ一・八メートル以内、かつ、前方三・六メートル以内となる範囲を水平投影した床面の部分をいう。)に包含されるように設けること。
 スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドを取り付ける面から〇・一五メートル以内となるように設けること。
 スプリンクラーヘッドのデフレクターは、天井面から〇・一五メートル以内となるように設けること。
 スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル以内で、かつ、水平方向〇・四五メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。

高天井の部分に設けるスプリンクラーヘッド等(第十三条の四)

1 令第十二条第二項第二号 ロの総務省令で定める部分は、次に掲げる部分とする。

 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う部分
 令別表第一(四)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の同表(四)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの(通路、階段その他これらに類する部分を除く。
2 令第十二条第二項第二号 ロの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定める性能を有する放水型スプリンクラーヘッドその他のスプリンクラーヘッド(第十三条の五から第十四条までにおいて「放水型ヘッド等」という。)とする。

3 前項に規定する放水型ヘッド等は、次に定めるところにより、設けなければならない。

 スプリンクラーヘッドは、消防庁長官が定めるところにより、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、高天井の部分の火災を有効に消火することができるように設けること。
 スプリンクラーヘッドは、放水区域の床面積一平方メートルにつき五リットル毎分(第一項第一号に掲げる部分に設けるものにあつては十リットル毎分)で計算した水量が放水されるように設けること。

ラック式倉庫等に設けるスプリンクラーヘッド等(第十三条の五)

1 令第十二条第二項第二号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第一号 及び第九号 に掲げる防火対象物又はその部分に設けるものは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める種別のスプリンクラーヘッドとする。

防火対象物の部分種別
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル未満の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は標準型ヘッド
基準面積が千平方メートル未満の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
基準面積が千平方メートル以上の防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが三メートル以上十メートル以下の部分閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド若しくは標準型ヘッド又は開放型スプリンクラーヘッド
防火対象物又はその部分の床面から天井までの高さが十メートルを超える部分放水型ヘッド等

2 令第十二条第一項第一号 及び第九号 に掲げる防火対象物又はその部分には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、小区画型ヘッドにあつては第十三条の三第二項(第一号を除く。)の例により、開放型スプリンクラーヘッドにあつては第一号に定めるところにより、標準型ヘッドにあつては第十三条の二第四項第一号の例によるほか第二号に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の例により、それぞれ設けなければならない。

 開放型スプリンクラーヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、一・七メートル以下となるように設けること。
 標準型ヘッドは、天井に、当該天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、耐火建築物以外の建築物にあつては二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の式により求めた距離)以下、耐火建築物にあつては二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、同項の式により求めた距離)以下となるように、それぞれ設けること。
3 令第十二条第二項第二号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第五号 に掲げる防火対象物(次項及び第五項、第十三条の六第一項及び第二項並びに第十四条第一項において「ラック式倉庫」という。)に設けるものは、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド(有効散水半径が二・三であつて、閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令第三条第二項 のヘッドの呼びが二十のものに限る。)とする。

4 前項に規定するラック式倉庫は、次項及び第十三条の六第一項第一号において、次の表の上欄に掲げる収納物等の種類に応じ、同表の下欄に定める等級に区分する。

収納物等の種類等級
収納物収納容器、梱包材等
危険物の規制に関する政令別表第四(以下この表において「危険物政令別表第四」という。)に定める数量の千倍(高熱量溶融性物品(指定可燃物のうち燃焼熱量が三十四キロジュール毎グラム以上であつて、炎を接した場合に溶融する性状の物品をいう。以下この表において同じ。)にあつては、三百倍)以上の指定可燃物危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
危険物政令別表第四に定める数量の百倍(高熱量溶融性物品にあつては、三十倍)以上の指定可燃物危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの
その他のもの危険物政令別表第四に定める数量の十倍以上の高熱量溶融性物品
その他のもの

5 第三項に規定する標準型ヘッドは、次に定めるところにより、設けなければならない。

 スプリンクラーヘッドは、棚又はこれに類するもの(以下この項において「ラック等」という。)を設けた部分にあつては、次に定めるところにより設けること。

 ラック等を設けた部分の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・五メートル以下となるように設けること。

 次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さにつき一個以上設けること。
等級高さ
I、II及びIII四メートル
IV六メートル

 イ及びロの規定によるほか、消防庁長官が定めるところにより、ラック式倉庫の等級及び水平遮へい板(ラック等を設けた部分の内部を水平方向に遮へいする板をいう。以下この項及び第十三条の六第一項において同じ。)の設置状況に応じて、火災を有効に消火できるように設けること。

 スプリンクラーヘッドは、ラック等を設けた部分以外の部分にあつては、天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が二・一メートル以下となるように設けること。ただし、次のイからハまでに掲げる部分は、スプリンクラーヘッドを設けないことができる。

 階段、浴室、便所その他これらに類する場所

 通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室

 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所

 ラック等を設けた部分に設けるスプリンクラーヘッドには、他のスプリンクラーヘッドから散水された水がかかるのを防止するための措置を講ずること。
 ラック等を設けた部分には、次に定めるところにより水平遮へい板を設けること。ただし、ラック式倉庫の等級がIII又はIVであり、かつ、消防庁長官が定めるところによりスプリンクラーヘッドが設けられている場合にあつては、この限りでない。

 材質は、難燃材料とすること。

 ラック等との間に延焼防止上支障となるすき間を生じないように設けること。

 次の表の上欄に掲げるラック式倉庫の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める高さごとに設けること。この場合において、天井又は小屋裏は、水平遮へい板とみなす。

等級高さ
四メートル以内
II及びIII八メートル以内
IV十二メートル以内
6 令第十二条第二項第二号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第六号 に掲げる防火対象物に設けるものは、店舗、事務所その他これらに類する施設であつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及び地下道であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。

7 令第十二条第一項第六号 の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。

 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でした部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
 スプリンクラーヘッドは、天井又は天井裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分水平距離
厨房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分一・七メートル(高感度型ヘッド(令第十二条第二項第二号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下この条及び第十三条の六において同じ。)にあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
8 令第十二条第二項第二号 ハの総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドのうち同条第一項第七号 に掲げる防火対象物に設けるものは、床面から天井までの高さが六メートルを超える部分にあつては放水型ヘッド等とし、その他の部分にあつては閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドとする。

9 令第十二条第一項第七号 の防火対象物には、前項に規定するスプリンクラーヘッドのうち、標準型ヘッドにあつては次に定めるところにより、放水型ヘッド等にあつては前条第三項の規定の例により、設けなければならない。

 スプリンクラーヘッドは、天井の室内に面する部分に設けること。
 スプリンクラーヘッドは、天井の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める距離となるように設けること。
防火対象物の部分水平距離
厨房その他火気を使用する設備又は器具を設置する部分一・七メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・七五とする。))以下
その他の部分主要構造部を耐火構造とした防火対象物以外のもの二・一メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、〇・九とする。))以下
主要構造部を耐火構造としたもの二・三メートル(高感度型ヘッドにあつては、第十三条の二第三項の規定の例により算出した距離(同項中Xの値は、一とする。))以下

防火上有効な措置が講じられた構造を有する部分(第十三条の五の二)

1 令第十二条第二項第三号の二 の総務省令で定める部分は、次のいずれにも該当する部分(当該部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積に二分の一を乗じて得た値を超える場合にあつては、当該二分の一を乗じて得た値の面積に相当する部分に限る。)とする。

 第十三条第三項第七号又は第八号に掲げる部分であること。
 次のいずれかに該当する防火上の措置が講じられた部分であること。

 準耐火構造の壁及び床で区画され、かつ、開口部に防火戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖するものに限る。)を設けた部分

 不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)で区画され、かつ、開口部に不燃材料で造られた戸(随時開くことができる自動閉鎖装置付きのものに限る。)を設けた部分であつて、当該部分に隣接する部分(第十三条第三項第六号に掲げる部分を除く。)の全てがスプリンクラー設備の有効範囲内に存するもの

 床面積が千平方メートル以上の地階若しくは無窓階又は床面積が千五百平方メートル以上の四階以上十階以下の階に存する部分でないこと。

スプリンクラー設備の水源の水量等(規則第十三条の六)

1 令第十二条第二項第四号 の水量は、防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、次に定めるところにより、算出するものとする。

 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の下欄に定める個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートル(ラック式倉庫のうち、等級がIII又はIVのものであつて第十三条の五第五項第四号の規定により水平遮へい板が設けられているものにあつては二・二八立方メートル、その他のものにあつては三・四二立方メートル)を乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分個数
令第十二条第一項第一号から第四号まで及び第九号から第十二号までに掲げる防火対象物
令別表第一(四)項に掲げる防火対象物及び同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(四)項の用途に供される部分が存するもの(法第八条第一項に規定する百貨店であるものに限る。十五(高感度型ヘッドにあつては、十二)
その他のもの地階を除く階数が十以下の防火対象物十(高感度型ヘッドにあつては、八)
地階を除く階数が十一以上の防火対象物十五(高感度型ヘッドにあつては、十二)
ラック式倉庫等級がI、II及びIIIのもの三十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、二十四)
等級がIVのもの二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
令第十二条第一項第六号及び第七号の防火対象物十五(高感度型ヘッドにあつては、十二
令第十二条第一項第八号の指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四に定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの二十(標準型ヘッドのうち感度種別が一種のものにあつては、十六)
 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一立方メートルを乗じて得た量(令第十二条第二項第三号の二 に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備(以下「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」という。)にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
防火対象物の区分個数
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの
地階を除く階数が十以下の防火対象物(令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物で基準面積が千平方メートル未満のものを除く。
地階を除く階数が十一以上の防火対象物十二
 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数(乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、当該下欄に定める個数に一・五を乗じて得た個数。以下この号において同じ。)以上であるときにあつては当該同表の個数、スプリンクラーヘッドの設置個数が同表の下欄に定める個数に満たないときにあつては当該設置個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た量とすること。
防火対象物の区分個数
地階を除く階数が十以下の防火対象物
地階を除く階数が十一以上の防火対象物十二
 開放型スプリンクラーヘッドを用いる場合は、次の表の上欄に掲げる防火対象物の区分に応じ、同表の下欄に定める個数に、それぞれ一・六立方メートルを乗じて得た数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては一・二立方メートル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては当該同表の個数又は当該設置個数に〇・六立方メートルを乗じて得た数))とすること。
防火対象物の区分個数
令第十二条第一項第一号及び第九号に掲げる防火対象物又はその部分で基準面積が千平方メートル未満のもの四(スプリンクラーヘッドの設置個数が四に満たないときにあつては、当該設置個数
令第十二条第一項第一号に掲げる防火対象物(基準面積が千平方メートル未満のものを除く。)のうち地階を除く階数が十以下のもの及び舞台部が十階以下の階に存する防火対象物最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数に一・六を乗じた数
舞台部が十一階以上の階に存する防火対象物スプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数
 放水型ヘッド等を用いる場合は、当該ヘッドの性能に応じて、放水区域の火災を有効に消火することができる量として消防庁長官が定めるところにより算出して得た量とすること。

2 令第十二条第二項第五号 の規定により、スプリンクラー設備の性能は、次の各号に掲げる防火対象物の用途、構造若しくは規模又はスプリンクラーヘッドの種別に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッド 前項第一号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(ラック式倉庫にあつては、百十四リットル毎分)以上で放水することができる性能
 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド 前項第二号に定めるところにより算出した個数(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が五十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち側壁型ヘッド 前項第三号に定めるところにより算出した個数のスプリンクラーヘッドを同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分以上で放水することができる性能
 開放型スプリンクラーヘッド 最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(舞台部が防火対象物の十一階以上の階に存するときはスプリンクラーヘッドの設置個数が最も多い階における当該設置個数、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては最大の放水区域に設置されるスプリンクラーヘッドの個数(当該個数が四以上の場合にあつては、四))を同時に使用した場合に、それぞれの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、〇・〇二メガパスカル(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、〇・〇五メガパスカル))以上で、かつ、放水量が八十リットル毎分(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、十五リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、三十リットル毎分))以上で有効に放水することができる性能
 放水型ヘッド等 当該スプリンクラーヘッドの性能に応じて、放水区域に有効に放水することができるものとして消防庁長官が定める性能
3 令第十二条第二項第六号 の総務省令で定める特定施設水道連結型スプリンクラー設備は、加圧送水装置を設けなくても前項第二号又は第四号に規定する性能を有する特定施設水道連結型スプリンクラー設備とする。

4 令第十二条第二項第八号 の規定により、補助散水栓をスプリンクラー設備に設ける場合にあつては、次に定めるところによらなければならない。

 補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。
 補助散水栓が設置されるいずれの階においても、当該階のすべての補助散水栓(設置個数が二を超えるときは、二個(隣接する補助散水栓のホース接続口相互の水平距離が三十メートルを超える場合にあつては、一個)の補助散水栓とする。)を同時に使用する場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が六十リットル毎分以上の性能のものとすること。
 補助散水栓の設置の表示は、次のイからハまでに定めるところによること。

 補助散水栓箱には、その表面に「消火用散水栓」と表示すること。

 補助散水栓の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿って十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。

 補助散水栓の開閉弁を天井に設ける場合にあつては、次の(イ)及び(ロ)に適合するものとすること。この場合において、ロの規定は適用しない。

(イ) 補助散水栓箱の直近の箇所には、取付け位置から十メートル離れたところで、かつ、床面からの高さが一・五メートルの位置から容易に識別できる赤色の灯火を設けること。

(ロ) 消防用ホースを降下させるための装置の上部には、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから容易に識別できる赤色の灯火を設けること。

 ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
 補助散水栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
 消防用ホースは、次のイ及びロに定めるところによること。

 第十一条の二各号の基準に適合するように設けること。

 補助散水栓を設置する階における消防用ホースの長さは、補助散水栓のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該階の各部分に有効に放水することができる長さとすること。ただし、スプリンクラーヘッドが設けられている部分に補助散水栓を設ける場合にあつては、この限りでない。

 補助散水栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

規則第14条  基準の細目

1 スプリンクラー設備(次項に定めるものを除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁は、次に定めるところによること。

 放水区域ごとに設けること。

 一斉開放弁又は手動式開放弁にかかる圧力は、当該一斉開放弁又は手動式開放弁の最高使用圧力以下とすること。

 一斉開放弁の起動操作部又は手動式開放弁は、開放型スプリンクラーヘッドの存する階で、火災のとき容易に接近することができ、かつ、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。

 一斉開放弁又は手動式開放弁の二次側配管(令第十二条第一項第二号 に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものに限る。)の部分には、当該放水区域に放水することなく当該弁の作動を試験するための装置を設けること。

 手動式開放弁は、当該弁の開放操作に必要な力が百五十ニュートン以下のものであること。

 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の放水区域の数は、一の舞台部又は居室につき四以下とし、二以上の放水区域を設けるときは、火災を有効に消火できるように隣接する放水区域が相互に重複するようにすること。ただし、火災時に有効に放水することができるものにあつては、居室の放水区域の数を五以上とすることができる。
 制御弁は、次に定めるところによること。

 制御弁は、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)にあつては放水区域ごとに、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(特定施設水道連結型スプリンクラー設備を除く。)にあつては当該防火対象物の階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)ごとに床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては防火対象物又はその部分ごとに、それぞれ設けること。

 制御弁にはみだりに閉止できない措置が講じられていること。

 制御弁にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識を設けること。

 自動警報装置は、次に定めるところによること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては自動警報装置を、自動火災報知設備により警報が発せられる場合は音響警報装置を、それぞれ設けないことができる。

 スプリンクラーヘッドの開放又は補助散水栓の開閉弁の開放により警報を発するものとすること。

 発信部は、各階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)又は放水区域ごとに設けるものとし、当該発信部には、流水検知装置又は圧力検知装置を用いること。

 ロの流水検知装置又は圧力検知装置にかかる圧力は、当該流水検知装置又は圧力検知装置の最高使用圧力以下とすること。

 受信部には、スプリンクラーヘッド又は火災感知用ヘッドが開放した階又は放水区域が覚知できる表示装置を防災センター等に設けること。ただし、第十二号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。

 一の防火対象物に二以上の受信部が設けられているときは、これらの受信部のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。

四の二 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いるスプリンクラー設備の流水検知装置は、湿式のものとすること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、流水検知装置を設けないことができる。
四の三 ラック式倉庫に設けるスプリンクラー設備の流水検知装置は、予作動式以外のものとすること。
四の四 流水検知装置の一次側には、圧力計を設けること。
四の五 流水検知装置の二次側に圧力の設定を必要とするスプリンクラー設備にあつては、当該流水検知装置の圧力設定値よりも二次側の圧力が低下した場合に自動的に警報を発する装置を設けること。
 呼水装置は、第十二条第一項第三号の二の規定の例により設けること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、呼水装置を設けないことができる。
五の二  閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の配管の末端には、流水検知装置又は圧力検知装置の作動を試験するための弁(以下「末端試験弁」という。)を次に定めるところにより設けること。ただし、特定施設水道連結型スプリンクラー設備でその放水圧力及び放水量を測定することができるものにあつては、末端試験弁を設けないことができる。

 末端試験弁は、流水検知装置又は圧力検知装置の設けられる配管の系統ごとに一個ずつ、放水圧力が最も低くなると予想される配管の部分に設けること。

 末端試験弁の一次側には圧力計が、二次側にはスプリンクラーヘッドと同等の放水性能を有するオリフィス等の試験用放水口が取り付けられるものであること。

 末端試験弁にはその直近の見やすい箇所に末端試験弁である旨を表示した標識を設けること。

 送水口は、次に定めるところによること。

 専用とすること。

 送水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 (平成二十五年総務省令第二十三号)に規定する呼称六十五の差込式受け口に、ねじ式のものにあつては同令 に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじに適合するものであること。

 送水口の結合金具は、地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下で、かつ、送水に支障のない位置に設けること。

 送水口は、当該スプリンクラー設備の加圧送水装置から流水検知装置若しくは圧力検知装置又は一斉開放弁若しくは手動式開放弁までの配管に、専用の配管をもつて接続すること。

 送水口にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー用送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識を設けること。

 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

六の二 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
 閉鎖型スプリンクラーヘッドは、その取り付ける場所の正常時における最高周囲温度に応じて次の表で定める標示温度を有するものを設けること。
取り付ける場所の最高周囲温度標示温度
三十九度未満七十九度未満
三十九度以上六十四度未満七十九度以上百二十一度未満
六十四度以上百六度未満百二十一度以上百六十二度未満
百六度以上百六十二度以上
 起動装置は、次に定めるところによること。

 自動式の起動装置は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。

(イ) 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放による圧力検知装置の作動と連動して加圧送水装置及び一斉開放弁(加圧送水装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、一斉開放弁)を起動することができるものとすること。ただし、自動火災報知設備の受信機若しくはスプリンクラー設備の表示装置が防災センター等に設けられ、又は第十二号の規定若しくは第二十四条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置及び一斉開放弁を起動させることができる場合にあつては、この限りでない。

(ロ) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備にあつては、自動火災報知設備の感知器の作動又は流水検知装置若しくは起動用水圧開閉装置の作動と連動して加圧送水装置を起動することができるものとすること。

 手動式の起動装置は、次に定めるところによること。

(イ) 直接操作又は遠隔操作により、それぞれ加圧送水装置及び手動式開放弁又は加圧送水装置及び一斉開放弁(加圧送水装置を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、それぞれ手動式開放弁又は一斉開放弁)を起動することができるものとすること。

(ロ) 二以上の放水区域を有するスプリンクラー設備にあつては、放水区域を選択することができる構造とすること。

八の二 乾式又は予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあつては、スプリンクラーヘッドが開放した場合に一分以内に当該スプリンクラーヘッドから放水できるものとすること。
 操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。
 配管は、第十二条第一項第六号(特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあつては、ニからトまでを除く。)の規定に準じて設けるほか、次に定めるところによること。

 乾式又は予作動式の流水検知装置及び一斉開放弁の二次側配管のうち金属製のものには、亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。

 乾式又は予作動式の流水検知装置の二次側配管には、当該配管内の水を有効に排出できる措置を講ずること。

 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に係る配管、管継手及びバルブ類にあつては、消防庁長官が定める基準に適合するものを使用すること。

十一 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、次に定めるところによること。ただし、前条第四項に規定する補助散水栓を設置する場合における加圧送水装置の落差、圧力水槽の圧力又はポンプの全揚程については、イ、ロ若しくはハ(ロ)により求められた値又は第十二条第二項第三号、第四号若しくは第五号ロの規定の例により求められた値のうちいずれか大きい方の値以上の値とすること。

 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からスプリンクラーヘッドまでの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。

H=h1+10m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
h1は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)

 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。

P=p1+p2+0.1MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
p1は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p2は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)

 ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。

(イ) ポンプの吐出量は、前条第二項第一号から第四号までのスプリンクラーヘッドの個数に九十リットル毎分(閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッドを用いる場合にあつては六十リットル毎分、ラック式倉庫に設けるものにあつては百三十リットル毎分)を乗じて得た量以上の量とすること。

(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。

H=h1+h2+10m
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、落差(単位 メートル)

 加圧送水装置にはスプリンクラーヘッドにおける放水圧力が一メガパスカルを超えないための措置を講じること。

 配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。

十一の二 特定施設水道連結型スプリンクラー設備に設ける加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ニ)から(ヘ)まで、ニ並びにトの規定の例によるほか、前号イからホまでの規定を準用する。この場合において、同号イ中「10m」とあるのは「2m(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、5m)」と、同号ロ中「0.1MPa」とあるのは「0.02MPa(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、0.05MPa)」と、同号ハ(イ)中「閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド」とあるのは「特定施設水道連結型スプリンクラー設備に閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち小区画型ヘッド」と、「六十リットル毎分」とあるのは「二十リットル毎分(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては三十五リットル毎分)」と、同ハ(ロ)中「10m」とあるのは「2m(壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料以外の材料でした場合にあつては、5m)」と読み替えるものとする。
十二 第十二条第一項第八号の規定は、スプリンクラー設備について準用する。
十三 貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。

2 スプリンクラー設備(放水型ヘッド等を用いるものに限る。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

 放水型ヘッド等は、火災の感知に連動して自動的に放水を開始するものであること。ただし、防災センター等において、火災の発生を確認し、かつ、直ちに当該設備を作動させ、放水を開始することができる場合にあつては、この限りでない。
 放水型ヘッド等が設けられている部分には、加圧送水装置の最大能力の水量を有効に排水できる大きさ及びこう配を有する排水設備が設けられていること。ただし、建築構造上、当該スプリンクラー設備及び他の消防用設備等又は特殊消防用設備等に支障を与えるおそれがなく、かつ、避難上及び消火活動上支障がないと認められる場合にあつては、この限りでない。
 前二号に定めるもののほか、消防庁長官が定める設置及び維持に関し必要な事項に適合すること。

規則第十五条 開口部に設置する防火設備

1 令第十二条第二項第三号 ただし書に規定する防火設備として総務省令で定めるものは、防火戸又はドレンチャー設備とする。

2 前項のドレンチャー設備は、次の各号に適合するものでなければならない。

 ドレンチャーヘッドは、開口部の上枠に、当該上枠の長さ二・五メートル以下ごとに一個設けること。
 制御弁は、防火対象物の階ごとに、その階の床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。
 水源は、その水量がドレンチャーヘッドの設置個数(当該設置個数が五を超えるときは、五とする。)に〇・四立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
 ドレンチャー設備は、すべてのドレンチャーヘッド(当該設置個数が五を超えるときは、五個のドレンチャーヘッドとする。)を同時に使用した場合に、それぞれのヘッドの先端において、放水圧力が〇・一メガパスカル以上で、かつ、放水量が二十リットル毎分以上の性能のものとすること。
 水源に連結する加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
消防設備の基準
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