屋内消火栓設備(令第11条) | |||||
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令別表第一 | 一般(延面積㎡) | 地階、無窓階、 4階以上の階 (床面積㎡) | 指定可燃物 | ||
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 木造500 準耐火(1000) 耐火(1500) |
木造100 準耐火(200) 耐火(300) |
備考に記入 |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | 木造700 準耐火(1400) 耐火(2100) |
木造150 準耐火(300) 耐火(450) | |
ロ | 遊技場、ダンスホール | ||||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | ||||
ニ | カラオケ店その他類するもの | ||||
3 | イ | 待合、料理店その他類するもの | |||
ロ | 飲食店 | ||||
4 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | ||||
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | |||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | ||||
6 | イ | 病院、診療所又は助産所 | (注1) | ||
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの | 木造700 準耐火(1400) 耐火(2100) | |||
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | ||||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||||
7 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | ||||
8 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | ||||
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | |||
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | ||||
10 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | ||||
12 | イ | 工場又は作業場 | |||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||||
14 | 倉庫 | ||||
11 | 神社、寺院、教会その他類するもの | 木造1000 準耐火(2000) 耐火(3000) |
木造200 準耐火(400) 耐火(600) | ||
15 | 全各項に該当しない事業場 | ||||
16-2 | 地下街 | 木造150 準耐火(300) 耐火(450) | |||
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | |||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||||
16-3 | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むの) | ||||
17 | 重要文化財その他類する指定されたもの |
2、前項の規定の適用については、同項各号(第五号(指定可燃物)を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部(建築基準法第二条第五号 に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号 に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。)でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該三倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二 の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値(次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、当該二倍の数値又は千平方メートルに同条第二項第三号の二 の総務省令で定める部分の床面積の合計を加えた数値のうち、いずれか小さい数値)とする。
3、前二項に規定するもののほか、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次の各号に掲げる防火対象物又はその部分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
4、第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を次条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条若しくは第二十条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備にあつては、一階及び二階の部分に限る。)について屋内消火栓設備を設置しないことができる。
令第十一条第三項第二号 イ(3)及びロ(3)の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。(2号消火栓、広範囲型2号消火栓)
一、消防用ホースの技術上の規格を定める省令 (平成二十五年総務省令第二十二号)第二条第三号 に規定する保形ホースであること。
二、延長及び格納の操作が容易にできるものとして消防庁長官が定める基準に適合するように収納されていること。
1、屋内消火栓設備(令第十一条第三項第二号 イ又はロに掲げる技術上の基準に従い設置するものを除く。以下この項において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一、屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが一・五メートル以下の位置又は天井に設けること。ただし、当該開閉弁を天井に設ける場合にあつては、当該開閉弁は自動式のものとすること。
一の二、屋内消火栓設備の屋内消火栓及び放水に必要な器具は、消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。
二、加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋内消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。ただし、次号ロ又はハ(イ)の規定により設けた赤色の灯火を点滅させることにより加圧送水装置の始動を表示できる場合は、表示灯を設けないことができる。
三、屋内消火栓設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。
三の二、水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、次のイからハまでに定めるところにより呼水装置を設けること。
四、屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備(法第十七条の二の五第二項第四号 に規定する特定防火対象物(以下「特定防火対象物」という。)で、延べ面積が千平方メートル以上のもの(第十三条第一項第二号に規定する小規模特定用途複合防火対象物を除く。)にあつては、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備)によるものとし、次のイからホまでに定めるところによること。
五、操作回路又は第三号ロの灯火の回路の配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイ及びロに定めるところによること。
六、配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
七、加圧送水装置は、次のイからチまでに定めるところによること。
八、高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、次のイからハまでに掲げるものに設置される屋内消火栓設備には、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤(消防用設備等又は特殊消防用設備等の監視、操作等を行うために必要な機能を有する設備をいう。以下同じ。)を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター(総合操作盤その他これに類する設備により、防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等その他これらに類する防災のための設備を管理する場所をいう。以下同じ。)、中央管理室(建築基準法施行令第二十条の二第二号 に規定する中央管理室をいう。)、守衛室その他これらに類する場所(常時人がいる場所に限る。以下「防災センター等」という。)に設けること。
九、貯水槽、加圧送水装置、非常電源、配管等(以下「貯水槽等」という。)には地震による震動等に耐えるための有効な措置を講じること。
2、令第十一条第三項第二号 イ(2号消火栓)に規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前項(第六号ヘ、第七号イ(イ)、ロ(イ)、ハ(イ)及び(ロ)並びにヘを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一、ノズルには、容易に開閉できる装置を設けること。
二、主配管のうち、立上り管は、管の呼びで三十二ミリメートル以上のものとすること。
三、高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。
四、圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
五、ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。
六、加圧送水装置は、直接操作により起動できるものであり、かつ、開閉弁の開放、消防用ホースの延長操作等と連動して、起動することができるものであること。
3、令第十一条第三項第二号 ロ(広範囲型2号消火栓)に規定する屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第一項(第六号ヘ並びに第七号ハ(イ)及びヘを除く。)及び前項(第二号から第五号までを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一、主配管のうち、立上り管は、管の呼びで四十ミリメートル以上のものとすること。
二、ポンプを用いる加圧送水装置のポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二を超えるときは、二とする。)に九十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。