1、この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1、特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
2、福祉施設等において、初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
3、前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一、住宅用消火器及び消火器具(令第十条第一項 に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。
二、共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。
三、共同住宅用自動火災報知設備は、次のイからトまでに定めるところによること。
四、住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、次のイからヘまでに定めるところによること。
4、次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等を設置しないことができる。
一、次のいずれかに該当するとき 共同住宅用スプリンクラー設備
イ、二方向避難・開放型特定共同住宅等 (十一階以上の部分に限り、福祉施設等を除く。)又は開放型特定共同住宅等(十一階以上十四階以下の部分に限り、福祉施設等を除く。)において、住戸、共用室及び管理人室の壁並びに天井(天井がない場合にあっては、上階の床又は屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台等を除く。)の仕上げを準不燃材料とし、かつ、共用室と共用室以外の特定共同住宅等の部分(開放型廊下又は開放型階段に面する部分を除く。)を区画する壁に設けられる開口部(規則第十三条第二項第一号 ロの基準に適合するものに限る。)に、特定防火設備である防火戸(規則第十三条第二項第一号 ハの基準に適合するものに限る。)が設けられているとき。
ロ、十階以下の階に存する特定福祉施設等を令第十二条第一項第一号 に掲げる防火対象物とみなして同条第二項第三号の二 の規定を適用した場合に設置することができる同号 に規定する特定施設水道連結型スプリンクラー設備を当該特定福祉施設等に同項 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該特定福祉施設等に限る。)。
二、住戸、共用室及び管理人室(福祉施設等にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該設備の有効範囲内の部分に限る。) 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備
1、特定共同住宅等(福祉施設等を除く。)において、火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
2、福祉施設等において、避難安全支援性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
3、前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準については、前条第三項第三号及び第四号の規定を準用する。
4、前条第三項第三号又は第四号の規定により、通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等として共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したときは、第一項及び第二項の規定の適用については共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したものとみなす。
5、住戸、共用室及び管理人室(福祉施設等にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前条第三項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときに限り、当該設備の有効範囲内の部分について、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができる。
1、特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。
2、前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一、共同住宅用連結送水管は、次のイからハまでに定めるところによること。
二、共同住宅用非常コンセント設備は、次のイからハまでに定めるところによること。
第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する特定共同住宅等(第三条の規定による改正後の特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(以下この条において「新令」という。)第二条第一号に規定する特定共同住宅等をいい、地階を除く階数が十一以上のものの十階以下の階に存する同条第一号の三に規定する特定福祉施設等の部分に限る。以下同じ。)及び現に新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の特定共同住宅等における共同住宅用スプリンクラー設備が新令第三条第三項第二号イの規定に適合しないときは、同条第二項の表の中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等及び同表の下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等については、同項及び同条第三項第二号イの規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。