結線図

非常コンセント設備

《設置基準一覧》
設置基準一覧表 令1項 設置対象 令2項 技術基準 基準の細目

設置基準一覧表

非常コンセント設備(令第二十九条の二)
地階を除く階数
別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が十一以上のもの
地下街
別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
令別表第一
(1)(イ)劇場、映画館、演芸場又は観覧場。(ロ)公会堂又は集会場
(2)(イ)キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの。(ロ)遊技場、ダンスホール。(ハ)風俗営業関連(一部除外あり)。(ニ)カラオケ店その他類するもの
(3)(イ)待合、料理店その他類するもの。(ロ)飲食店。
(4)百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
(5)(イ)旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの。(ロ)寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)(イ)病院、診療所又は助産所。(ロ)老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの。(ハ)老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの。(ニ)幼稚園又は特別支援学校
(7)小、中、高等学校、大学その他類するもの
(8)図書館、博物館、美術館その他類するもの
(9)(イ)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの。(ロ)イの公衆浴場以外の公衆浴場
(10)車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
(11)神社、寺院、教会その他類するもの
(12)(イ)工場又は作業場。(ロ)映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)(イ)自動車車庫又は駐車場。(ロ)飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)倉庫
(15)全各項に該当しない事業場
(17)重要文化財その他類する指定されたもの
(18)延長50m以上のアーケード
16 (イ)複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの
(ロ)イ以外の複合用途防火対象物
16-2地下街
16-3建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの)

令第二十九条の二 設備に関する基準

▼非表示(1項一覧表のもと)

2、前項に規定するもののほか、非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一、非常コンセントは、次に掲げる防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一の非常コンセントまでの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。

イ、前項第一号に掲げる建築物の十一階以上の階 五十メートル

ロ、前項第二号に掲げる防火対象物の地階 五十メートル

二、非常コンセント設備は、単相交流百ボルトで十五アンペア以上の電気を供給できるものとすること。

三、非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。

規則第三十一条の二 基準の細目

1、非常コンセント設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一、非常コンセントは、床面又は階段の踏面からの高さが一メートル以上一・五メートル以下の位置に設けること。

二、非常コンセントは、埋込式の保護箱内に設けること。

三、非常コンセントは、日本工業規格C八三〇三の接地形二極コンセントのうち定格が十五アンペア百二十五ボルトのものに適合するものであること。

四、非常コンセントの刃受の接地極には、電気工作物に係る法令の規定による接地工事を施すこと。

五、電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。

六、非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、二以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が一個のときは、一回路とすることができる。

七、前号の回路に設ける非常コンセントの数は、十以下とすること。

八、非常電源は、第十二条第一項第四号の規定に準じて設けること。

九、非常コンセント設備の設置の標示は、次のイからハまでに定めるところによること。

イ、非常コンセントの保護箱には、その表面に「非常コンセント」と表示すること。

ロ、非常コンセントの保護箱の上部に、赤色の灯火を設けること。

ハ、ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例によること。

十、第十二条第一項第八号の規定は、非常コンセント設備について準用する。

消防設備の基準
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