結線図

《 消防設備の設置基準

自動火災報知設備

設置対象一覧表

自動火災報知設備(令第21条)
令別表第一一般
(延面積㎡)
その他
(1)項劇場、映画館、演芸場又は観覧場 300 一般以外
(備考)
公会堂又は集会場
(2)項キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの全部
(3)項待合、料理店その他類するもの300
飲食店
(4)項百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
(5)項旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの注1全部
寄宿舎、下宿又は共同住宅500
(6)項 (1)病院(該当の)
(2)診療所(該当の)
(3)以外の病院、有床診療所又は有床助産所
(4)無床診療所又は無床助産所
(1)(2)(3)利用者を入居又は宿泊させるもの 注1全部
(4)上記以外のもの300
①老人短期入所施設、有料 老人ホーム等(避難が困難な要介護者を主として入所又は宿泊させるものに限る。) ②救護施設 ③乳児院 ④障害児入所施設 ⑤障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設全部
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの利用者を入居又は宿泊させるもの注1全部
上記以外のもの300
幼稚園又は特別支援学校300
(7)項小、中、高等学校、大学その他類するもの500
(8)項図書館、博物館、美術館その他類するもの
(9)項公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの200
イの公衆浴場以外の公衆浴場500
(10)項車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) 
(11)項神社、寺院、教会その他類するもの1000
(12)項工場又は作業場500
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)項自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫全部
(14)項倉庫500
(15)項全各項に該当しない事業場1000
(16)項複合用途防火対象物のうち、その一部が※特定防火対象物を含むもの300
イ以外の複合用途防火対象物 
(16-2)地下街300
備考4
(16-3)建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道※特定防火対象物を含むもの)備考1
(17)項重要文化財その他類する指定されたもの全部

注1…2015年4月1日改正、既存経過措置2018年3月31日まで

※特定防火対象物…(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの防火対象物

《備考》一般以外の設置対象
1 16の3項で延面積が500㎡以上で、1項から4項、5項イ、6項、9項イの床面積の合計が300㎡以上
2  [特定一階段等防火対象物]
(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、に掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの
3 指定可燃物危政令別表第4の指定数量の500倍以上貯蔵又は取扱うもの
4 16の2項で2項二、5項イ、6項イ(1)(2)(3)、6項ロ、又は6項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)が存するもの
5 2項イからハ、3項及び16項イの地階又は無窓階で、床面積((16)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)が100㎡以上(令第21条第1項第10号)
6 前各号に掲げるもののほか、地階、無窓階又は3階以上の階で床面積が300㎡以上(令第21条第1項第11号)
7 前各号に掲げるもののほか、道路の用の供する部分で、床面積の合計が屋上部分は600㎡以上、それ以外の部分にあっては400㎡以上
8 前各号に掲げるもののほか、地階、二階以上の階で駐車の用に供する部分の存する階(駐車の全車両が同時に屋外に出ることが出来る構造の階を除く。)で当該部分の床面積が200㎡以上(令第21条第1項第13号)
9 前各号に掲げるもののほか、防火対象物の11階以上の階
10 前各号に掲げるもののほか、通信機器室で床面積が500㎡以上

令第二十一条(設備に関する基準)

1 自動火災報知設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

一 次に掲げる防火対象物

 別表第一(二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)から(3)まで並びにロ、(十三)項ロ及び(十七)項に掲げる防火対象物

 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。

二 別表第一(九)項イに掲げる防火対象物で、延べ面積が二百平方メートル以上のもの
三 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの

 別表第一(一)項、(二)項イからハまで、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物

 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものを除く。

四 別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ及び(十四)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が五百平方メートル以上のもの
五 別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が五百平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの
六 別表第一(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
七 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる防火対象物のうち、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が二(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの
八 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
九 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物(第三号及び前二号に掲げるものを除く。)の部分で、次に掲げる防火対象物の用途に供されるもの

 別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物

 別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。

十 別表第一(二)項イからハまで、(三)項及び(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)の地階又は無窓階(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、床面積が百平方メートル(同表(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、当該用途に供される部分の床面積の合計が百平方メートル)以上のもの
十一 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる建築物の地階、無窓階又は三階以上の階で、床面積が三百平方メートル以上のもの
十二 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの
十三 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の地階又は二階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が二百平方メートル以上のもの
十四 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の十一階以上の階
十五 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で床面積が五百平方メートル以上のもの

2 前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 自動火災報知設備の警戒区域火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
二 一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
三 自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
四 自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
3 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。

規則第二十三条(感知器等)

1 令第二十一条第二項第一号 ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第五項(第一号及び第三号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。
2 令第二十一条第三項 の総務省令で定めるものは、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第五項各号及び第六項第二号に掲げる場所とする。
3 令第二十一条第三項 の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で作動時間が六十秒以内のものとする。

4 自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。

《赤枠内は掲げる部分以外(設置不要部分)なので注意》
一 感知器は、次に掲げる部分以外の部分で、点検その他の維持管理ができる場所に設けること。

 感知器(炎感知器(火災により生ずる炎を利用して自動的に火災の発生を感知するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この号(ホを除く。)において同じ。)の取付け面(感知器を取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)高さが二十メートル以上である場所

 上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によつては当該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの

 天井裏で天井と上階の床との間の距離が〇・五メートル未満の場所

 煙感知器及び熱煙複合式スポット型感知器にあつては、イからハまでに掲げる場所のほか、次に掲げる場所

(イ) じんあい、微粉又は水蒸気が多量に滞留する場所

(ロ) 腐食性ガスが発生するおそれのある場所

(ハ) 厨房その他正常時において煙が滞留する場所

(二) 著しく高温となる場所

(ホ) 排気ガスが多量に滞留する場所

(へ) 煙が多量に流入するおそれのある場所

(ト) 結露が発生する場所

(チ) (イ)から(ト)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所

 炎感知器にあつては、ハに掲げる場所のほか、次に掲げる場所

(イ) ニ(ロ)から(二)まで、(へ)及び(ト)に掲げる場所

(ロ) 水蒸気が多量に滞留する場所

(ハ) 火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられている場所

(二) (イ)から(ハ)までに掲げる場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすおそれのある場所

 小規模特定用途複合防火対象物(令第二十一条第一項第八号 に掲げる防火対象物を除く。)の部分(同項第五号 及び第十一号 から第十五号 までに掲げる防火対象物の部分を除く。)のうち、次に掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分で、令別表第一各項の防火対象物の用途以外の用途に供される部分及び同表各項((十三)項ロ及び(十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供される部分であつて当該用途に供される部分の床面積(その用途に供される部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も大きいものである場合にあつては、当該用途に供される部分及び次に掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計)五百平方メートル未満(同表(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分にあつては、千平方メートル未満)であるもの

(イ) 令別表第一(二)項ニ、(五)項イ並びに(六)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物

(ロ) 令別表第一(六)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

二 取付け面の高さに応じ、次の表で定める種別の感知器を設けること。
取付け面の高さ感知器の種別
四メートル未満差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型又は光電式スポット型
四メートル以上八メートル未満差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種若しくは一種、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
八メートル以上十五メートル未満差動式分布型、イオン化式スポット型一種若しくは二種又は光電式スポット型一種若しくは二種
十五メートル以上二十メートル未満イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種
三 差動式スポット型、定温式スポット型又は補償式スポット型その他の熱複合式スポット型の感知器は、次に定めるところによること。

 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。

 感知器は、感知区域(それぞれ壁又は取付け面から〇・四メートル(差動式分布型感知器又は煙感知器を設ける場合にあつては〇・六メートル)以上突出したはり等によつて区画された部分をいう。以下同じ。)ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積(多信号感知器にあつては、その有する種別に応じて定める床面積のうち最も大きい床面積。第四号の三及び第七号において同じ。)につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。

取付け面の高さ感知器の種別
差動式スポット型補償式スポット型定温式スポット型
一種二種一種二種特種一種二種
四メートル未満主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分九十平方メートル七十平方メートル九十平方メートル七十平方メートル七十平方メートル六十平方メートル二十平方メートル
その他の構造の防火対象物又はその部分五十四十五十四十四十三十十五
四メートル以上八メートル未満主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分四十五三十五四十五三十五三十五三十 
その他の構造の防火対象物又はその部分三十二十五三十二十五二十五十五 
四 差動式分布型感知器(空気管式のもの)は、次に定めるところによること。

 感知器の露出部分は、感知区域ごとに二十メートル以上とすること。

 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。

 感知器は、感知区域の取付け面の各辺から一・五メートル以内の位置に設け、かつ、相対する感知器の相互間隔が、主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては九メートル以下、その他の構造の防火対象物又はその部分にあつては六メートル以下となるように設けること。ただし、感知区域の規模又は形状により有効に火災の発生を感知することができるときは、この限りでない。

 一の検出部に接続する空気管の長さは、百メートル以下とすること。

 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。

四の二 差動式分布型感知器(熱電対式のもの)は、次に定めるところによること。

 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。

 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、七十二平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつては、八十八平方メートル)以下の場合にあつては四個以上、七十二平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつては、八十八平方メートル)を超える場合にあつては四個に十八平方メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物にあつては、二十二平方メートル)までを増すごとに一個を加えた個数以上の熱電対部を火災を有効に感知するように設けること。

 一の検出部に接続する熱電対部の数は、二十以下とすること。

 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。

四の三 差動式分布型感知器(熱半導体式のもの)は、次に定めるところによること。

 感知器の下端は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。

 感知器は、感知区域ごとに、その床面積が、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積の二倍の床面積以下の場合にあつては二個(取付け面の高さが八メートル未満で、当該表で定める床面積以下の場合にあつては、一個)以上、当該表で定める床面積の二倍の床面積を超える場合にあつては二個に当該表で定める床面積までを増すごとに一個を加えた個数以上の感熱部を火災を有効に感知するように設けること。

取付け面の高さ感知器の種別
一種二種
八メートル未満主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分平方メートル
六十五
平方メートル
三十六
その他の構造の防火対象物又はその部分四十二十三
八メートル以上十五メートル未満主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分五十 
その他の構造の防火対象物又はその部分三十 

 一の検出器に接続する感熱部の数は、二以上十五以下とすること。

 感知器の検出部は、五度以上傾斜させないように設けること。

五 定温式感知線型感知器は、次に定めるところによること。

 感知器は、取付け面の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。

 感知器は、感知区域ごとに取付け面の各部分から感知器のいずれかの部分までの水平距離が、特種又は一種の感知器にあつては三メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、四・五メートル)以下、二種の感知器にあつては一メートル(主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分にあつては、三メートル)以下となるように設けること。

六 定温式感知器の性能を有する感知器は、正常時における最高周囲温度が、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、その他の定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するものにあつては、最も低い公称作動温度)より二十度以上低い場所に設けること。
七 煙感知器(光電式分離型感知器を除く。)は、次に定めるところによること。

 天井が低い居室又は狭い居室にあつては入口付近に設けること。

 天井付近に吸気口のある居室にあつては当該吸気口付近に設けること。

 感知器の下端は、取付け面の下方〇・六メートル以内の位置に設けること。

 感知器は、壁又ははりから〇・六メートル以上離れた位置に設けること。

 感知器は、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、感知器の種別及び取付け面の高さに応じて次の表で定める床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。

取付け面の高さ感知器の種別
一種及び二種三種
四メートル未満百五十平方メートル五十平方メートル
四メートル以上二十メートル未満七十五 

 感知器は、廊下及び通路にあつては歩行距離三十メートル(三種の感知器にあつては二十メートル)につき一個以上の個数を、階段及び傾斜路にあつては垂直距離十五メートル(三種の感知器にあつては十メートル)につき一個以上(当該階段及び傾斜路のうち、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が令第四条の二の二第二号に規定する避難階以外の階に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段及び傾斜路の総数が二(当該階段及び傾斜路が屋外に設けられ、又は第四条の二の三に規定する避難上有効な構造を有する場合にあつては、一)以上設けられていないもの(小規模特定用途複合防火対象物を除く。以下「特定一階段等防火対象物」という。)に存するものにあつては、一種又は二種の感知器を垂直距離七・五メートルにつき一個以上)の個数を、火災を有効に感知するように設けること。

七の二  熱煙複合式スポット型感知器は、第三号イ並びに前号イ、ロ、ニ及びヘの規定(同号ヘの規定については、廊下及び通路に係る部分に限る。)に準ずるほか、廊下、通路、階段及び傾斜路を除く感知区域ごとに、その有する種別及び取付け面の高さに応じて第三号ロ及び前号ホの表で定める床面積のうち最も大きい床面積につき一個以上の個数を、火災を有効に感知するように設けること。
七の三 光電式分離型感知器は、次に定めるところによること。

 感知器の受光面が日光を受けないように設けること。

 感知器の光軸(感知器の送光面の中心と受光面の中心とを結ぶ線をいう。以下同じ。)が並行する壁から〇・六メートル以上離れた位置となるように設けること。

 感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から一メートル以内の位置に設けること。

 感知器を設置する区域の天井等(天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下同じ。)の高さが二十メートル以上の場所以外の場所に設けること。この場合において、当該天井等の高さが十五メートル以上の場所に設ける感知器にあつては、一種のものとする。

 感知器の光軸の高さが天井等の高さの八十パーセント以上となるように設けること。

 感知器の光軸の長さが当該感知器の公称監視距離の範囲内となるように設けること。

 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の各部分から一の光軸までの水平距離が七メートル以下となるように設けること。

七の四 炎感知器(道路の用に供される部分に設けられるものを除く。)は、次に定めるところによること。

 感知器は、天井等又は壁に設けること。

 感知器は、壁によつて区画された区域ごとに、当該区域の床面から高さ一・二メートルまでの空間(以下「監視空間」という。)の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲内となるように設けること。

 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。

 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。

七の五 道路の用に供される部分に設けられる炎感知器は、次に定めるところによること。

 感知器は、道路の側壁部又は路端の上方に設けること。

 感知器は、道路面(監視員通路が設けられている場合にあつては、当該通路面)からの高さが一・〇メートル以上一・五メートル以下の部分に設けること。

 感知器は、道路の各部分から当該感知器までの距離(以下「監視距離」という。)が公称監視距離の範囲内となるように設けること。ただし、設置個数が一となる場合にあつては、二個設けること。

 感知器は、障害物等により有効に火災の発生を感知できないことがないように設けること。

 感知器は、日光を受けない位置に設けること。ただし、感知障害が生じないように遮光板等を設けた場合にあつては、この限りでない。

七の六 連動型警報機能付感知器で、次のいずれかに該当するものは、特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 (平成二十年総務省令第百五十六号)第二条第二号 に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない。

 火災信号を発信する端子以外から電力を供給されるもの(電源に電池を用いるものを除く。)で、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができないもの

 電源に電池を用いるもので、電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができないもの

 火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令 (昭和五十六年自治省令第十七号。ニにおいて「感知器等規格省令」という。)第二十一条の二 の試験を行わなかつたもの(防水型のものを除く。)

 感知器等規格省令第二十二条第一項 各号の試験を行わなかつたもの

八 感知器は、差動式分布型及び光電式分離型のもの並びに炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から一・五メートル以上離れた位置に設けること。
九 スポット型の感知器(炎感知器を除く。)は、四十五度以上傾斜させないように設けること。

5 令第二十一条第一項 (第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第二号及び第三号の二に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。

 階段及び傾斜路
 廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に限る。)
 エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
三の二 遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)の部分に限る。)
 感知器を設置する区域の天井等の高さが十五メートル以上二十メートル未満の場所
 感知器を設置する区域の天井等の高さが二十メートル以上の場所
 前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。)

6 令第二十一条第一項 (第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。

 前項第六号に規定する防火対象物又はその部分で第四項第一号ニ((チ)を除く。)の規定により煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を設置せず、かつ、同号ホ((二)を除く。)の規定により炎感知器を設置しない場所 別表第一の二の三において、場所の区分に応じ、適応するものとされる種別を有する感知器
 前項各号に掲げる場所以外の地階、無窓階又は十一階以上の階 差動式若しくは補償式の感知器のうち一種若しくは二種、定温式感知器のうち特種若しくは一種(公称作動温度七十五度以下のものに限る。)、イオン化式若しくは光電式の感知器のうち一種、二種若しくは三種若しくはこれらの種別を有する感知器又は炎感知器
 前項又は前二号に掲げる場所以外の場所(廊下、便所その他これらに類する場所を除く。) その使用場所に適応する感知器

7 この条(第四項第六号を除く。)において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第七号又は同条第十二号から第十四号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。

アナログ式感知器の種別設定表示温度等の範囲感知器の種別
熱アナログ式スポット型感知器注意表示に係る設定表示温度(正常時における最高周囲温度+20)度以上(設定火災表示温度-10)度以下定温式スポット型特種
火災表示に係る設定表示温度(正常時における最高周囲温度+30)度以上(正常時における最高周囲温度+50)度以下
イオン化アナログ式スポット型感知器
又は光電アナログ式スポット型感知器
注意表示に係る設定表示濃度2.5パーセントを超え5.0パーセント以下光電式スポット型一種
火災表示に係る設定表示濃度設定注意表示濃度を超え15パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度5パーセントを超え10パーセント以下光電式スポット型二種
火災表示に係る設定表示濃度設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度10パーセントを超え15パーセント以下光電式スポット型三種
火災表示に係る設定表示濃度設定注意表示濃度を超え22.5パーセント以下
光電アナログ式分離型感知器
(L1が四十五メートル未満のもの)
注意表示に係る設定表示濃度0.3×L2パーセントを超え(2/3)(0.8×L1+29)パーセント以下光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度2/3(0.8×L1+29)パーセントを超え2/3(L1+40)パーセント以下光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度設定注意表示濃度を超え(L1+40)パーセント以下
光電アナログ式分離型感知器
(L1が四十五メートル以上のもの)
注意表示に係る設定表示濃度0.3×L2パーセントを超え43.3パーセント以下光電式分離型一種
火災表示に係る設定表示濃度設定注意表示濃度を超え85パーセント以下
注意表示に係る設定表示濃度43.3パーセントを超え56.7パーセント以下光電式分離型二種
火災表示に係る設定表示濃度設定注意表示濃度を超え85パーセント以下
注 L1は公称監視距離の最小値であり、L2は公称監視距離の最大値である。
8 令第二十一条第一項第十二号 に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければならない。

9 自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。

 受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。

 中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。

規則第二十四条(基準の細目)

1 自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。

 感知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、送り配線にするとともに回路の末端に発信機、押しボタン又は終端器を設けること。ただし、配線が感知器若しくは発信機からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。

 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、感知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。

 次に掲げる回路方式を用いないこと。

(イ)接地電極に常時直流電流を流す回路方式

(ロ)感知器、発信機又は中継器の回路と自動火災報知設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(火災が発生した旨の信号の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)

 自動火災報知設備の配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト(絶縁効力のあるもので仕切つた場合においては、その仕切られた部分は別個のダクトとみなす。)若しくは線ぴ又はプルボックス等の中に設けないこと。ただし、六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線にあつては、この限りでない。

 R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器及び中継器から受信機までの配線については、第十二条第一項第五号の規定に準ずること。

 感知器回路の配線について共通線を設ける場合の共通線は、一本につき七警戒区域以下とすること。ただし、R型受信機及びGR型受信機に接続される固有の信号を有する感知器又は中継器が接続される感知器回路にあつては、この限りでない。

 P型受信機及びGP型受信機の感知器回路の電路の抵抗は、五十オーム以下となるように設けること。

 火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線した場合にあつても、他の階への火災の報知に支障のないように設けること。

一の二 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機を設ける場合は、次に定めるところによること。

 感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができる位置に設けること。

 受信機において感知器、中継器、地区音響装置又は発信機(第三号イ及び第四号ニにおいて「感知器等」という。)から発信される信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

二 受信機は、次に定めるところにより設けること。

 受信機は、感知器、中継器又は発信機の作動と連動して、当該感知器、中継器又は発信機の作動した警戒区域を表示できるものであること。

 受信機の操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。

 特定一階段等防火対象物及びこれ以外の防火対象物で令別表第一(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに設ける受信機で、地区音響装置の鳴動を停止するスイッチ(以下この号において「地区音響停止スイッチ」という。)を設けるものにあつては、当該地区音響停止スイッチが地区音響装置の鳴動を停止する状態(以下この号において「停止状態」という。)にある間に、受信機が火災信号を受信したときは、当該地区音響停止スイッチが一定時間以内に自動的に(地区音響装置が鳴動している間に停止状態にされた場合においては自動的に)地区音響装置を鳴動させる状態に移行するものであること。

 受信機は、防災センター等に設けること。

 主音響装置及び副音響装置の音圧及び音色は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによる。

(イ)他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。

(ロ)主音響装置及び副音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。

 P型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型二級受信機、P型三級受信機、GP型一級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、GP型二級受信機及びGP型三級受信機は、一の防火対象物(令第二十一条第一項第十号 、第十一号及び第十三号に係る階にあつては、当該階)につき三台以上設けないこと。

 一の防火対象物(令第二十一条第一項第十号 、第十一号及び第十三号に係る階にあつては、当該階)に二以上の受信機が設けられているときは、これらの受信機のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けること。

 P型二級受信機及びGP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のものは、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第十号 、第十一号及び第十三号に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が三百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。

 P型三級受信機及びGP型三級受信機は、令別表第一に掲げる防火対象物で延べ面積(令第二十一条第一項第十号 に係る階に設ける場合にあつては、当該階の床面積)が百五十平方メートルを超えるものに設けないこと。

三 電源は、次に定めるところにより設けること。

 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、感知器等の電源に電池を用いる場合において、当該電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機において確認するための措置が講じられているときは、この限りでない。

 電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。

四 非常電源は、次に定めるところにより設けること。

 延べ面積が千平方メートル以上の特定防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては蓄電池設備(直交変換装置を有する蓄電池設備を除く。この号において同じ。)、その他の防火対象物に設ける自動火災報知設備の非常電源にあつては非常電源専用受電設備又は蓄電池設備によること。

 蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ハ(イ)から(ニ)まで並びにホの規定の例によることとし、その容量は、自動火災報知設備を有効に十分間作動することができる容量以上であること。

 非常電源専用受電設備は、第十二条第一項第四号イ及びホの規定の例によること。

 前号イただし書の場合において、電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機に百六十八時間以上発信した後、当該感知器等を十分間以上有効に作動することができるときは、当該電池を非常電源とすること。

五 地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)は、(P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、)次に定めるところにより設けること。

 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

(イ) 取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。

(ロ) 地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。

(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。次号イ(ハ)並びに第二十五条の二第二項第一号イ(ハ)及び第三号イ(ハ)において同じ。)のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。以下この号、次号イ(ハ)並びに第二十五条の二第二項第一号イ(ハ)及び第三号イ(ハ)において同じ。)があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。

 階段又は傾斜路に設ける場合を除き、感知器の作動と連動して作動するもので、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に有効に報知できるように設けること。

 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。

 各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

 受信機から地区音響装置までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。ただし、ト及び次号ニの消防庁長官の定める基準により受信機と地区音響装置との間の信号を無線により発信し、又は受信する場合にあつては、この限りでない。

 地区音響装置は、一の防火対象物に二以上の受信機が設けられているときは、いずれの受信機からも鳴動させることができるものであること。

 地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

五の二 地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。

 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

(イ) 取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十二デシベル以上であること。

(ロ) 地区音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。

(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。

 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物又はその部分にあつては、次の(イ)又は(ロ)に該当すること。

(イ) 出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。

(ロ) 当該設備を設置した防火対象物又はその部分(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の全区域に火災が発生した場所を報知することができるものであること。

 スピーカーに至る回路は、自動火災報知設備の信号回路における信号の伝達に影響を及ぼさないように設けるとともに、他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。

 地区音響装置は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

六 次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。

 配線の一線に地絡が生じたとき。

 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき。

 振動又は衝撃を受けたとき。

七 蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。

 感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が六十秒を超えないこと。

 蓄積式の中継器又は受信機を設ける場合で煙感知器以外の感知器を設けるときは、中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が二十秒を超えないこと。

八 一の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区域において二信号式の機能を有しないものであること。
八の二 発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。

 各階ごとに、その階(前条第四項第一号ヘに掲げる部分を除く。)の各部分から一の発信機までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。

 床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。

 発信機の直近の箇所に表示灯を設けること。

 表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れたところから点灯していることが容易に識別できるものであること。

 P型一級受信機、GP型一級受信機、R型受信機及びGR型受信機に接続するものはP型一級発信機とし、P型二級受信機及びGP型二級受信機に接続するものはP型二級発信機とすること。

九 第十二条第一項第八号の規定は、自動火災報知設備について準用する。

規則第二十四条の二(維持に関する技術上の基準)

1 自動火災報知設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

一 受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。

 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。

 操作部の各スイツチが正常な位置にあること。

 受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。

 アナログ式中継器及びアナログ式受信機にあつては当該中継器及び受信機の付近に表示温度等設定一覧図を備えておくこと。

二 感知器は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。

 炎感知器以外の感知器にあつては感知区域、炎感知器にあつては監視空間又は監視距離が適正であること。

 火災の感知を妨げるような措置がなされていないこと。

三 発信機及び中継器は、その附近に当該機器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
四 自動火災報知設備の常用電源、非常電源及び予備電源は、次に定めるところにより維持すること。

 常用電源が正常に供給されていること。

 非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。

五 アナログ式自動火災報知設備(感知器からの火災情報信号を中継器又は受信機により受信し、表示温度等を設定する機能を有する自動火災報知設備をいう。)にあつては、表示温度等を当該自動火災報知設備に係るアナログ式感知器の種別に応じ、第二十三条第七項の表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲内に維持すること。
六 火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができるよう良好な状態に維持すること。

配線系統図

配線系統図

※ベル回路は耐熱電線とする(通常は幹線に耐熱電線を使用することが多い)

(配線系統図)
結線図

送り配線

送り配線

(送り配線 2芯接続の例)
結線図

(送り配線 4芯接続の例)
結線図

(並列配線 終端器で断線の確認ができない)
結線図

(直列(送り)配線 終端器で断線の確認ができる)
結線図

感知器の設置例

通路・階段の感知器

廊下に設置した例(煙感知器2種) 30m毎に個数を追加(3種20m)
説明図

階段に設置した例(煙感知器2種) 高さ15m毎と最上部(3種10m)
説明図

※特定一階段等防火対象物の階段は、高さ7.5m毎と最上部に設置する。

感知器設置例(差動式スポット型感知器)

構造は非耐火とし、天井高さは4m以下とする。(感知器の警戒面積は40平方メートル)
説明図

消防設備の基準
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