連結送水管(令第二十九条) | ||||||
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令別表第一 | 階数が七以上 | 階数が五以上 | 左記以外のもの | 道路の用 | ||
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 階数は地階を除く 全部 |
階数は地階を除く 延べ面積が六千平方メートル以上のもの |
道路の用に供される部分を有するもの 全部 |
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ロ | 公会堂又は集会場 | |||||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | ||||
ロ | 遊技場、ダンスホール | |||||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | |||||
ニ | カラオケ店その他類するもの | |||||
3 | イ | 待合、料理店その他類するもの | ||||
ロ | 飲食店 | |||||
4 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | |||||
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | ||||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |||||
6 | イ | 病院、診療所又は助産所 | ||||
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの | |||||
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | |||||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||||
7 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | |||||
8 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | |||||
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | ||||
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | |||||
10 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | |||||
11 | 神社、寺院、教会その他類するもの | |||||
12 | イ | 工場又は作業場 | ||||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||||
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||||
14 | 倉庫 | |||||
15 | 全各項に該当しない事業場 | |||||
17 | 重要文化財その他類する指定されたもの | |||||
18 | 延長50m以上のアーケード | 全部 | ||||
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの | ||||
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | |||||
16-2 | 地下街 | 延べ面積が千平方メートル以上のもの | ||||
16-3 | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) |
イ 前項第一号及び第二号に掲げる建築物の三階以上の階 五十メートル
ロ 前項第三号に掲げる防火対象物の地階 五十メートル
ハ 前項第四号に掲げる防火対象物 二十五メートル
二 前項第五号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分 二十五メートル
イ 当該建築物の十一階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。
ロ 総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
ハ 総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること。ただし、放水用器具の搬送が容易である建築物として総務省令で定めるもの(規則第三十条の四)については、この限りでない。
1 令第二十九条第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が二百リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。
イ 専用とすること。ただし、連結送水管を使用する場合において、当該連結送水管の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。
ロ 日本工業規格G三四四二、G三四四八、G三四五二、G三四五四若しくはG三四五九に適合する管又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を使用すること。ただし、配管の設計送水圧力(ノズルの先端における放水圧力が〇・六メガパスカル(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等が有効に機能する放水圧力として消防長又は消防署長が指定する放水圧力とする。)以上となるように送水した場合における送水口における圧力をいう。以下この号において同じ。)が一メガパスカルを超える場合には、日本工業規格G三四四八若しくはG三四五四に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール四十以上のもの若しくはG三四五九に適合する管のうち呼び厚さでスケジュール十以上のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管を用いなければならない。
ハ 管継手は、次の表の上欄に掲げる種類に従い、それぞれ同表の下欄に定める日本工業規格に適合し、又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものとすること。ただし、配管の設計送水圧力が一メガパスカルを超える場合に用いる管継手には、フランジ継手にあつては日本工業規格B二二三九若しくはB二二二〇に適合する管継手のうち呼び圧力十六K以上のものに適合するもの、フランジ継手以外の継手にあつては日本工業規格B二三一二若しくはB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。)に適合する管継手のうち呼び厚さでスケジュール四十以上(材料にG三四五九を用いるものは、呼び厚さでスケジュール十以上)のものに適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する管継手を用いなければならない。
種類 | 日本工業規格 | |
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フランジ継手 | ねじ込み式継手 | B二二二〇又はB二二三九 |
溶接式継手 | B二二二〇 | |
フランジ継手以外の継手 | ねじ込み式継手 | B二三〇一、B二三〇二又はB二三〇八のうち材料にG三二一四(SUS F 三〇四又はSUS F 三一六に限る。)又はG五一二一(SCS一三又はSCS一四に限る。)を用いるもの |
溶接式鋼管用継手 | B二三〇九、B二三一一、B二三一二又はB二三一三(G三四六八を材料とするものを除く。) |
(イ) 材質は、日本工業規格G五一〇一、G五五〇一、G五五〇二、G五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)、H五一二〇若しくはH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ロ) 開閉弁、止水弁及び逆止弁にあつては、日本工業規格B二〇一一、B二〇三一若しくはB二〇五一に適合するもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
(ハ) 開閉弁又は止水弁にあつてはその開閉方向を、逆止弁にあつてはその流れ方向を表示したものであること。
ホ 配管の管径は、水力計算により算出された配管の呼び径とすること。
へ 加圧送水装置の吐出側直近部分の配管には、逆止弁及び止水弁を設けること。
ト 加圧送水装置の吸水側直近部分の配管には、止水弁を設けること。
チ 配管の耐圧力は、当該配管の設計送水圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。ただし、次号イの規定により加圧送水装置を設けた場合における当該加圧送水装置の吐出側の配管の耐圧力は、加圧送水装置の締切圧力の一・五倍以上の水圧を加えた場合において当該水圧に耐えるものであること。
イ 高さ七十メートルを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を第十二条第一項第七号ハ(ハ)から(チ)まで、ニ及びトの規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。
(イ) ポンプの吐出量は、隣接する二の階に設けられる放水口の設置個数を合計した個数のうち最大となる当該設置個数(設置個数が三を超えるときは、三とする。)に八百リットル毎分(前条第一項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量)を乗じて得た量以上の量とすること。ただし、連結送水管の立管ごとに、加圧送水装置を設ける場合におけるポンプの吐出量は、それぞれ千六百リットル毎分(前条第一項の指定を受けた防火対象物にあつては、水力計算に用いた量に二を乗じて得た量)以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2+h3+h4 |
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル) |
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル) |
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル) |
h3は、落差(単位 メートル) |
h4は、ノズルの先端における放水時の水頭 六十(消防長又は消防署長が指定する場合にあつては、当該指定された水頭とする。)(単位 メートル) |
(ハ) 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、送水口の直近又は中央管理室に設けられた操作部から遠隔操作できるものであること。
(二) 加圧送水装置は、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に、送水上支障のないように設けること。
ロ 令第二十九条第二項第四号ハの放水用器具は、長さ二十メートルのホース四本以上及び筒先二本以上とするほか、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
ハ ロに規定する放水用器具を格納した箱は、一の直通階段について階数三以内ごとに、一の放水口から歩行距離五メートル以内で消防隊が有効に消火活動を行なうことができる位置に設けること。
二 ロに規定する放水用器具を格納した箱には、見やすい箇所に標識を設けること。