一、省令第三条第二項第三号イただし書の警戒区域が二以上の階にわたったとしても防火安全上支障がないものとして消防庁長官が定める設置及び維持に関する技術上の基準は、次に定めるところによること。
二、感知器は、次に定めるところによること。
三、中継器は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「規則」という。)第二十三条第九項の規定の例によるほか、その付近に当該中継器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。この場合において、遠隔試験機能(中継器に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格省令」という。)第二条第十三号に規定する遠隔試験機能をいう。)を有する中継器のうち、中継器規格省令第三条の三第三項第一号に規定する外部試験器を接続するものにあっては、住戸の外部であって容易に接続することができる場所に設けること。
四、配線は、規則第二十四条第一号(チを除く。)及び第五号の二ハの規定の例によるほか、次に定めるところによること。
五、共同住宅用受信機は、規則第二十四条第二号(イ及びロに限る。)及び第六号並びに第二十四条の二第一号(ホ及びヘを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところによること。
六、住棟受信機は、規則第二十四条第二号(ハ及びリを除く。)及び第六号から第八号まで並びに第二十四条の二第一号の規定の例によるほか、次に定めるところによること。
七、電源は、規則第二十四条第三号の規定の例によるほか、共同住宅用受信機の電源にあっては、住戸、共用室又は管理人室の交流低圧屋内幹線の開閉器が遮断された場合において、当該住戸、共用室又は管理人室の感知器、戸外表示器、音声警報装置及び補助音響装置の機能に支障を生じないように措置を講じること。
八、非常電源は、次に定めるところによること。
九、音声警報装置は、次に定めるところによること。
十、戸外表示器は、次に定めるところによること。
十一、規則第二十四条第九号の規定は、共同住宅用自動火災報知設備について準用する。
附 則 この告示は、平成十九年四月一日から施行する。