結線図

《 消防設備の設置基準

非常警報設備・器具

設置対象一覧表

非常警報設備・器具(令第24条)収容人員
令別表第一警報※注1放送設備※注2
器具設備一般階数
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上 300人以上
地上階数が11以上又は地下階数3以上
全部
公会堂又は集会場
2キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
3待合、料理店その他類するもの
飲食店
4百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場20人以上50人未満
5旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの20人以上
寄宿舎、下宿又は共同住宅50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上800人以上
6病院、診療所又は助産所20人以上300人以上
老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの20人以上50人未満50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの
幼稚園又は特別支援学校
7小、中、高等学校、大学その他類するもの小、中、高等学校、大学その他類するもの800人以上
8図書館、博物館、美術館その他類するもの
9公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの20人以上300人以上
イの公衆浴場以外の公衆浴場20人以上50人未満50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上
10車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
11神社、寺院、教会その他類するもの
12工場又は作業場20人以上50人未満
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14倉庫
15全各項に該当しない事業場
16複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの500人以上
イ以外の複合用途防火対象物
16-2地下街全部
16-3建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの)
17重要文化財その他類する指定されたもの

※注1 自動火災報知設備又は非常警報設備が設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、設置免除。

※注2 自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、非常ベル又は自動式サイレンの設置を免除。

令第二十四条(設備に関する基準)

1 非常警報器具は、別表第一(四)項、(六)項ロ、ハ及びニ、(九)項ロ並びに(十二)項に掲げる防火対象物で収容人員が二十人以上五十人未満のもの(次項に掲げるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が第二十一条若しくは第四項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。

2 非常ベル、自動式サイレン又は放送設備は、次に掲げる防火対象物(次項の適用を受けるものを除く。)に設置するものとする。ただし、これらの防火対象物に自動火災報知設備が第二十一条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、この限りでない。

一 別表第一(五)項イ、(六)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が二十人以上のもの
二 前号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から(十七)項までに掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの又は地階及び無窓階の収容人員が二十人以上のもの

3 非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備は、次に掲げる防火対象物に設置するものとする。

一 別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物
二 別表第一に掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)で、地階を除く階数が十一以上のもの又は地階の階数が三以上のもの
三 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物で、収容人員が五百人以上のもの
四 前二号に掲げるもののほか、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物で収容人員が三百人以上のもの又は同表(五)項ロ、(七)項及び(八)項に掲げる防火対象物で収容人員が八百人以上のもの

4 前三項に規定するもののほか、非常警報器具又は非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるように設けること。
二 非常警報器具又は非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。
三 非常警報設備には、非常電源を附置すること。
5 第三項各号に掲げる防火対象物のうち自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が第二十一条若しくは前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているものについては、第三項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる

規則二十五条の二(基準の細目)

1 令第二十四条第五項 の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。

2 非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

 音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

(イ) 取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた位置で九十デシベル以上であること。

(ロ) 非常ベル又は自動式サイレンの音響装置を、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。

(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。

 地階を除く階数が五以上で延べ面積が三千平方メートルを超える防火対象物にあつては、出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。

 各階ごとに、その階の各部分から一の音響装置までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

二 防火対象物の十一階以上の階、地下三階以下の階又は令別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。
二の二 非常警報設備の起動装置は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

 各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。

 床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。

 起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。

 表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。

三 放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。

 スピーカーの音圧又は音色は、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによる。

(イ) 次の表の上欄に掲げる種類に応じ、取り付けられたスピーカーから一メートル離れた位置で同表下欄に掲げる大きさであること。

種類音圧の大きさ
L級九十二デシベル以上
M級八十七デシベル以上九十二デシベル未満
S級八十四デシベル以上八十七デシベル未満

(ロ) スピーカーを、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。

(ハ) 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、遊興のためにヘッドホン、イヤホンその他これに類する物品を客に利用させる役務の用に供する個室があるものにあつては、当該役務を提供している間においても、当該個室において警報音を確実に聞き取ることができるように措置されていること。

 スピーカーの設置は、次に定めるところによること。

(イ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、百平方メートルを超える放送区域(防火対象物の二以上の階にわたらず、かつ、床、壁又は戸(障子、ふすま等遮音性能の著しく低いものを除く。)で区画された部分をいう。以下(ロ)において同じ。)に設置するものにあつてはL級のもの、五十平方メートルを超え百平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級又はM級のもの、五十平方メートル以下の放送区域に設置するものにあつてはL級、M級又はS級のものを設けること。

(ロ) スピーカーは、(イ)に規定する場所に設置する場合、放送区域ごとに、当該放送区域の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が十メートル以下となるように設けること。ただし、居室及び居室から地上に通じる主たる廊下その他の通路にあつては六平方メートル以下、その他の部分にあつては三十平方メートル以下の放送区域については、当該放送区域の各部分から隣接する他の放送区域に設置されたスピーカーまでの水平距離が八メートル以下となるように設けられているときは、スピーカーを設けないことができるものとする。

(ハ) スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離十五メートルにつきL級のものを一個以上設けること。

 スピーカーの音圧又は音色及び設置は、次に定めるところによること。

(イ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合、放送区域ごとに、次の式により求めた音圧レベルが当該放送区域の床面からの高さが一メートルの箇所において七十五デシベル以上となるように設けること。

P=P+10log10(Q÷4πr2+{4(1-α)÷Sα}
Pは、音圧レベル(単位 デシベル)
pは、スピーカーの音響パワーレベル(単位 デシベル)
Qは、スピーカーの指向係数
rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)
αは、放送区域の平均吸音率
Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)

(ロ) スピーカーは、階段又は傾斜路以外の場所に設置する場合であつて、当該放送区域の残響時間が三秒以上となるときは、当該放送区域の床面からの高さが一メートルの箇所から一のスピーカーまでの距離が次の式により求めた値以下となるように設けること。

r=(3÷4)×{(QSα÷π(1-α)}(1÷2)
rは、当該箇所からスピーカーまでの距離(単位 メートル)
Qは、スピーカーの指向係数
Sは、放送区域の壁、床及び天井又は屋根の面積の合計(単位 平方メートル)
αは、放送区域の平均吸音率

(ハ) スピーカーは、階段又は傾斜路に設置する場合、垂直距離十五メートルにつきL級のものを一個以上設けること。

(二) スピーカーを、ダンスホール、カラオケボックスその他これらに類するもので、室内又は室外の音響が聞き取りにくい場所に設ける場合にあつては、当該場所において他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができるように措置されていること。

 音量調整器を設ける場合は、三線式配線とすること。

 操作部及び遠隔操作器の操作スイツチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。

 操作部及び遠隔操作器は、起動装置又は自動火災報知設備の作動と連動して、当該起動装置又は自動火災報知設備の作動した階又は区域を表示できるものであること。

 増幅器、操作部及び遠隔操作器は点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた位置に設けること。

 出火階が、二階以上の階の場合にあつては出火階及びその直上階、一階の場合にあつては出火階、その直上階及び地階、地階の場合にあつては出火階、その直上階及びその他の地階に限つて警報を発することができるものであること。この場合において、一定の時間が経過した場合又は新たな火災信号を受信した場合には、当該設備を設置した防火対象物又はその部分の全区域に自動的に警報を発するように措置されていること。

 他の設備と共用するものにあつては、火災の際非常警報以外の放送(地震動予報等に係る放送(気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条の規定により気象庁が行う同法第二条第四項第二号に規定する地震動についての同条第六項に規定する予報及び同条第七項に規定する警報、気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第十条の二第一号イに規定する予報資料若しくは同法第十七条第一項の許可を受けた者が行う地震動についての予報を受信し又はこれらに関する情報を入手した場合に行うものをいう。)であつて、これに要する時間が短時間であり、かつ、火災の発生を有効に報知することを妨げないものを除く。)遮断できる機構を有するものであること。

 他の電気回路によつて誘導障害が生じないように設けること。

 操作部又は遠隔操作器のうち一のものは、防災センター等に設けること。ただし、第六号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設けられている場合にあつては、この限りでない。

 一の防火対象物に二以上の操作部又は遠隔操作器が設けられているときは、これらの操作部又は遠隔操作器のある場所相互間で同時に通話することができる設備を設けており、かつ、いずれの操作部又は遠隔操作器からも当該防火対象物の全区域に火災を報知することができるものであること。

四 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからホまでに定めるところにより設けること。

 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流二百五十ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であること。

 配線に使用する電線とその他の電線とは同一の管、ダクト若しくは線ぴ又はプルボツクス等の中に設けないこと。ただし、いずれも六十ボルト以下の弱電流回路に使用する電線であるときは、この限りでない。

 火災により一の階のスピーカー又はスピーカーの配線が短絡又は断線しても、他の階への火災の報知に支障がないように設けること。

 操作部若しくは起動装置からスピーカー若しくは音響装置まで又は増幅器若しくは操作部から遠隔操作器までの配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。

 非常警報設備の電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。

五 非常電源は、第二十四条第四号の規定に準じて設けること。
六 第十二条第一項第八号の規定は、非常警報設備について準用する。
3 非常警報設備は、前二項に定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
消防設備の基準
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