自動火災報知設備(令第21条) | |||||
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令別表第一 | 一般 (延面積㎡) | その他 次表に記入 | |||
(1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 300 |
特定一階段等防火対象物
指定可燃物
2項イからハ、3項及び16項イの地階又は無窓階
地階、無窓階又は3階以上の階
道路の用の供する部分
地階、二階以上の階で駐車の用に供する部分
11階以上の階
通信機器室
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ロ | 公会堂又は集会場 | ||||
(2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | |||
ロ | 遊技場、ダンスホール | ||||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | ||||
ニ | カラオケ店その他類するもの | 全部 | |||
(3)項 | イ | 待合、料理店その他類するもの | 300 | ||
ロ | 飲食店 | ||||
(4)項 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | ||||
(5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | 全部 | ||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 500 | |||
(6)項 | イ | (1)病院(該当の) (2)診療所(該当の) (3)以外の病院、有床診療所又は有床助産所 (4)無床診療所又は無床助産所 |
(1)(2)(3)で利用者を入居又は宿泊させるもの | 全部 | |
(1)(2)(3)で上記以外のもの及び(4) | 300 | ||||
ロ | ①老人短期入所施設、有料 老人ホーム等(避難が困難な要介護者を主として入所又は宿泊させるものに限る。) ②救護施設 ③乳児院 ④障害児入所施設 ⑤障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設 | 全部 | |||
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | 利用者を入居又は宿泊させるもの | 全部 | ||
上記以外のもの | 300 | ||||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | 300 | |||
(7)項 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | 500 | |||
(8)項 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | ||||
(9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | 200 | ||
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | 500 | |||
(10)項 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | ||||
(11)項 | 神社、寺院、教会その他類するもの | 1000 | |||
(12)項 | イ | 工場又は作業場 | 500 | ||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||||
(13)項 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | |||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | 全部 | |||
(14)項 | 倉庫 | 500 | |||
(15)項 | 全各項に該当しない事業場 | 1000 | |||
(16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が※特定防火対象物を含むもの | 300 | ||
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | ||||
(16-2) | 地下街 | 300 | |||
備考4 | |||||
(16-3) | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道(※特定防火対象物を含むもの) | 備考1 | |||
(17)項 | 重要文化財その他類する指定されたもの | 全部 | |||
※特定防火対象物…(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イの防火対象物 |
設置基準その他
1、16の3項で延面積が500㎡以上で、1項から4項、5項イ、6項、9項イの床面積の合計が300㎡以上
2、 [特定一階段等防火対象物]
(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、に掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除く)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの
3、指定可燃物を危政令別表第4の指定数量の500倍以上貯蔵又は取扱うもの
4、16の2項で2項二、5項イ、6項イ(1)(2)(3)、6項ロ、又は6項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)が存するもの
5、2項イからハ、3項及び16項イの地階又は無窓階で、床面積((16)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階にあつては、同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)が100㎡以上(令第21条第1項第10号)
6、前各号に掲げるもののほか、地階、無窓階又は3階以上の階で床面積が300㎡以上(令第21条第1項第11号)
7、前各号に掲げるもののほか、道路の用の供する部分で、床面積の合計が屋上部分は600㎡以上、それ以外の部分にあっては400㎡以上
8、前各号に掲げるもののほか、地階、二階以上の階で駐車の用に供する部分の存する階(駐車の全車両が同時に屋外に出ることが出来る構造の階を除く。)で当該部分の床面積が200㎡以上(令第21条第1項第13号)
9、前各号に掲げるもののほか、防火対象物の11階以上の階
10、前各号に掲げるもののほか、通信機器室で床面積が500㎡以上
2、前項に規定するもののほか、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一、自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
二、一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とし、その一辺の長さは、五十メートル以下(別表第三に定める光電式分離型感知器を設置する場合にあつては、百メートル以下)とすること。ただし、当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合にあつては、その面積を千平方メートル以下とすることができる。
三、自動火災報知設備の感知器は、総務省令で定めるところにより、天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分)に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
四、自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
3、第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分(総務省令で定めるものを除く。)にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡消火設備(いずれも総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘツドを備えているものに限る。)を第十二条、第十三条、第十四条若しくは第十五条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について自動火災報知設備を設置しないことができる。
1、令第二十一条第二項第一号 ただし書の総務省令で定める場合は、自動火災報知設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合又は第五項(第一号及び第三号に限る。)の規定により煙感知器を設ける場合とする。
2、令第二十一条第三項 の総務省令で定めるものは、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分並びに第五項各号及び第六項第二号に掲げる場所とする。
3、令第二十一条第三項 の総務省令で定める閉鎖型スプリンクラーヘッドは、標示温度が七十五度以下で作動時間が六十秒以内のものとする。
4、自動火災報知設備の感知器の設置は、次に定めるところによらなければならない。
5、令第二十一条第一項 (第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち、第一号及び第三号に掲げる場所にあつては煙感知器を、第二号及び第三号の二に掲げる場所にあつては煙感知器又は熱煙複合式スポット型感知器を、第四号に掲げる場所にあつては煙感知器又は炎感知器を、第五号に掲げる場所にあつては炎感知器を、第六号に掲げる場所にあつては煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器又は炎感知器を設けなければならない。
一、階段及び傾斜路
二、廊下及び通路(令別表第一(一)項から(六)項まで、(九)項、(十二)項、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に限る。)
三、エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
三の二、遊興のための設備又は物品を客に利用させる役務の用に供する個室(これに類する施設を含む。)(令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。)の部分に限る。)
四、感知器を設置する区域の天井等の高さが十五メートル以上二十メートル未満の場所
五、感知器を設置する区域の天井等の高さが二十メートル以上の場所
六、前各号に掲げる場所以外の地階、無窓階及び十一階以上の部分(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十五)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物又はその部分に限る。)
6、令第二十一条第一項 (第十二号を除く。)に掲げる防火対象物又はその部分のうち次の各号に掲げる場所には、当該各号に定めるところにより感知器を設けなければならない。
7、この条(第四項第六号を除く。)において、次の表の上欄に掲げる種別のアナログ式感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号)第二条第七号又は同条第十二号から第十四号までに規定するものをいう。以下同じ。)に関する基準については、それぞれ同表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲の区分に応じ、同表の下欄に掲げる種別の感知器の例によるものとする。
8、令第二十一条第一項第十二号 に掲げる道路の用に供される部分には、その使用場所に適応する炎感知器を設けなければならない。
9、自動火災報知設備の中継器の設置は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一、受信機において、受信機から感知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と感知器との間に中継器を設けること。
二、中継器は、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。