結線図

自動火災報知設備2

《設置基準一覧》

規則第二十四条(基準の細目)

1、自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一、配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次に定めるところにより設けること。

一の二、火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機を設ける場合は、次に定めるところによること。

イ、感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができる位置に設けること。

ロ、受信機において感知器、中継器、地区音響装置又は発信機(第三号イ及び第四号ニにおいて「感知器等」という。)から発信される信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

二、受信機は、次に定めるところにより設けること。

三、電源は、次に定めるところにより設けること。

イ、電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。ただし、感知器等の電源に電池を用いる場合において、当該電池の電圧が感知器等を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨を受信機において確認するための措置が講じられているときは、この限りでない。

ロ、電源の開閉器には、自動火災報知設備用のものである旨を表示すること。

四、非常電源は、次に定めるところにより設けること。

五、地区音響装置(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)は、(P型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線の数が一のもの若しくはGP型三級受信機を当該受信機を用いる自動火災報知設備の警戒区域に設ける場合又は放送設備を第二十五条の二に定めるところにより設置した場合を除き、)次に定めるところにより設けること。

 

五の二、地区音響装置(音声により警報を発するものに限る。以下この号において同じ。)は、前号(イ、ハ及びトを除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところにより設けること。

六、次に掲げる事態が生じたとき、受信機において、火災が発生した旨の表示をしないこと。

イ、配線の一線に地絡が生じたとき。

ロ、開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき。

ハ、振動又は衝撃を受けたとき。

七、蓄積型の感知器又は蓄積式の中継器若しくは受信機を設ける場合は、一の警戒区域ごとに、次に定めるところによること。

イ、感知器の公称蓄積時間並びに中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が六十秒を超えないこと。

ロ、蓄積式の中継器又は受信機を設ける場合で煙感知器以外の感知器を設けるときは、中継器及び受信機に設定された蓄積時間の最大時間の合計時間が二十秒を超えないこと。

八、一の警戒区域に蓄積型の感知器又は蓄積式中継器を設ける場合は、受信機は、当該警戒区域において二信号式の機能を有しないものであること。

八の二、発信機は、P型二級受信機で接続することができる回線が一のもの、P型三級受信機、GP型二級受信機で接続することができる回線が一のもの若しくはGP型三級受信機に設ける場合又は非常警報設備を第二十五条の二第二項に定めるところにより設置した場合を除き、次に定めるところによること。

九、第十二条第一項第八号の規定は、自動火災報知設備について準用する。

規則第二十四条の二(維持に関する技術上の基準)

1 自動火災報知設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

一、受信機は、次のイからニまでに定めるところにより維持すること。

イ、受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。

ロ、操作部の各スイツチが正常な位置にあること。

ハ、受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。

ニ、アナログ式中継器及びアナログ式受信機にあつては当該中継器及び受信機の付近に表示温度等設定一覧図を備えておくこと。

二、感知器は、次のイ及びロに定めるところにより維持すること。

イ、炎感知器以外の感知器にあつては感知区域、炎感知器にあつては監視空間又は監視距離が適正であること。

ロ、火災の感知を妨げるような措置がなされていないこと。

三、発信機及び中継器は、その附近に当該機器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。

四、自動火災報知設備の常用電源、非常電源及び予備電源は、次に定めるところにより維持すること。

イ、常用電源が正常に供給されていること。

ロ、非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。

五、アナログ式自動火災報知設備(感知器からの火災情報信号を中継器又は受信機により受信し、表示温度等を設定する機能を有する自動火災報知設備をいう。)にあつては、表示温度等を当該自動火災報知設備に係るアナログ式感知器の種別に応じ、第二十三条第七項の表の中欄に掲げる設定表示温度等の範囲内に維持すること。

六、火災が発生した旨の信号を無線により発信し、又は受信する感知器、中継器、受信機、地区音響装置又は発信機は、これらの間において確実に信号を発信し、又は受信することができるよう良好な状態に維持すること。

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