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非常警報設備・器具

《設置基準一覧》
令24 一覧表 規25-2 基準の細目

設置基準一覧表

非常警報設備・器具(令第24条)収容人員
令別表第一警報※注1放送設備※注2
器具設備一般階数
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上 300人以上
地上階数が11以上又は地下階数3以上
全部
公会堂又は集会場
2キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
3待合、料理店その他類するもの
飲食店
4百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場20人以上50人未満
5旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの20人以上
寄宿舎、下宿又は共同住宅50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上800人以上
6病院、診療所又は助産所20人以上300人以上
老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの20人以上50人未満50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの
幼稚園又は特別支援学校
7小、中、高等学校、大学その他類するもの小、中、高等学校、大学その他類するもの800人以上
8図書館、博物館、美術館その他類するもの
9公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの20人以上300人以上
イの公衆浴場以外の公衆浴場20人以上50人未満50人以上または地階及び無窓階で収容人員が20人以上
10車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
11神社、寺院、教会その他類するもの
12工場又は作業場20人以上50人未満
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14倉庫
15全各項に該当しない事業場
16複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの500人以上
イ以外の複合用途防火対象物
16-2地下街全部
16-3建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの)
17重要文化財その他類する指定されたもの

※注1、自動火災報知設備又は非常警報設備が設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、設置免除。

※注2、自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については、非常ベル又は自動式サイレンの設置を免除。

令第二十四条(設備に関する基準)

▼非表示(1~3項一覧表のもと)

4、前三項に規定するもののほか、非常警報器具又は非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一、非常警報器具又は非常警報設備は、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるように設けること。

二、非常警報器具又は非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。

三、非常警報設備には、非常電源を附置すること。

5、第三項各号に掲げる防火対象物のうち自動火災報知設備又は総務省令で定める放送設備が第二十一条若しくは前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているものについては、第三項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について非常ベル又は自動式サイレンを設置しないことができる

規則二十五条の二(基準の細目)

1、令第二十四条第五項 の総務省令で定める放送設備は、非常ベル又は自動式サイレンと同等以上の音響を発する装置を附加した放送設備とする。

2、非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一、非常ベル又は自動式サイレンの音響装置は、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

二、防火対象物の十一階以上の階、地下三階以下の階又は令別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物に設ける放送設備の起動装置に、防災センター等と通話することができる装置を付置すること。ただし、起動装置を非常電話とする場合にあつては、この限りでない。

二の二、非常警報設備の起動装置は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

イ、各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が五十メートル以下となるように設けること。

ロ、床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。

ハ、起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。

ニ、表示灯は、赤色の灯火で、取付け面と十五度以上の角度となる方向に沿つて十メートル離れた所から点灯していることが容易に識別できるものであること。

三、放送設備は、次のイ及びロ又はハ並びにニからヲまでに定めるところにより設けること。

四、配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからホまでに定めるところにより設けること。

五、非常電源は、第二十四条第四号の規定に準じて設けること。

六、第十二条第一項第八号の規定は、非常警報設備について準用する。

3、非常警報設備は、前二項に定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。

消防設備の基準
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