排煙設備(令第二十八条) | |||
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令別表第一 | 一般 | ||
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの |
ロ | 公会堂又は集会場 | ||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | 地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの |
ロ | 遊技場、ダンスホール | ||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | ||
ニ | カラオケ店その他類するもの | ||
3 | イ | 待合、料理店その他類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
4 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | 地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの | |
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | ||
6 | イ | 病院、診療所又は助産所 | |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの | ||
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | ||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||
7 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | ||
8 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | ||
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | |
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | ||
10 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | 地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの | |
11 | 神社、寺院、教会その他類するもの | ||
12 | イ | 工場又は作業場 | |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | 地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
14 | 倉庫 | ||
15 | 全各項に該当しない事業場 | ||
17 | 重要文化財その他類する指定されたもの | ||
18 | 延長50m以上のアーケード | ||
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの | |
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | ||
16-2 | 地下街 | 延べ面積が千平方メートル以上のもの | |
16-3 | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) |
2、前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一、排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。
二、排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。
三、排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。
四、排煙設備には、非常電源を附置すること。
3、第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。
1、令第二十八条第三項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。
一、次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分
イ、次条第一号イからハまでの規定の例により直接外気に接する開口部(常時開放されているものに限る。ロにおいて同じ。)が設けられていること。
ロ、直接外気に接する開口部の面積の合計は、次条第六号ロの規定の例によるものであること。
二、令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、令第十三条第一項の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている部分
三、前二号に掲げるもののほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分
1、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一、排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。
二、給気口は、次のイからニまでに定めるところによること。
三、風道は、次のイからホまでに定めるところによること。
四、起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。
五、排煙機及び給気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
六、排煙設備の性能は、次のイからハまでに定めるところによること。
七、電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
八、非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
九、操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
十、第十二条第一項第八号の規定は、排煙設備について準用する。
十一、風道、排煙機、給気機及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。