結線図

《 消防設備の設置基準

排煙設備

設置対象一覧表

排煙設備(令第二十八条)
令別表第一一般
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの
公会堂又は集会場
2 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの 地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
3 待合、料理店その他類するもの
飲食店
4 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの
5 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
6 病院、診療所又は助産所
老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの
幼稚園又は特別支援学校
7 小、中、高等学校、大学その他類するもの
8 図書館、博物館、美術館その他類するもの
9 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの
イの公衆浴場以外の公衆浴場
10 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) 地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの
11 神社、寺院、教会その他類するもの
12 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13 自動車車庫又は駐車場 地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14 倉庫
15 全各項に該当しない事業場
17 重要文化財その他類する指定されたもの
18 延長50m以上のアーケード
16 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの
イ以外の複合用途防火対象物
16-2 地下街 延べ面積が千平方メートル以上のもの
16-3 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの)

令第二十八条 (設備に関する基準)

1 排煙設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。

一 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
二 別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部で、床面積が五百平方メートル以上のもの
三 別表第一(二)項、(四)項、(十)項及び(十三)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、床面積が千平方メートル以上のもの

2 前項に規定するもののほか、排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 排煙設備は、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分の用途、構造又は規模に応じ、火災が発生した場合に生ずる煙を有効に排除することができるものであること。
二 排煙設備には、手動起動装置又は火災の発生を感知した場合に作動する自動起動装置を設けること。
三 排煙設備の排煙口、風道その他煙に接する部分は、煙の熱及び成分によりその機能に支障を生ずるおそれのない材料で造ること。
四 排煙設備には、非常電源を附置すること。
3 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分のうち、排煙上有効な窓等の開口部が設けられている部分その他の消火活動上支障がないものとして総務省令で定める部分には、同項の規定にかかわらず、排煙設備を設置しないことができる。

規則第二十九条 設置を要しない部分

1 令第二十八条第三項の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分とする。

一 次のイ及びロに定めるところにより直接外気に開放されている部分

 次条第一号イからハまでの規定の例により直接外気に接する開口部(常時開放されているものに限る。ロにおいて同じ。)が設けられていること。

 直接外気に接する開口部の面積の合計は、次条第六号ロの規定の例によるものであること。

二 令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分(主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する部分等に限る。)のうち、令第十三条第一項の表の上欄に掲げる部分、室等の用途に応じ、当該下欄に掲げる消火設備(移動式のものを除く。)が設置されている部分
三 前二号に掲げるもののほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、煙の熱及び成分により消防隊の消火活動上支障を生ずるおそれがないものとして消防庁長官が定める部分

規則第第三十条 (基準の細目)

1 排煙設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 排煙口は、次のイからホまでに定めるところによること。

 間仕切壁、天井面から五十センチメートル(令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物にあつては、八十センチメートル)以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上の煙の流動を妨げる効力のあるもので、不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下この条において「防煙壁」という。)によつて、床面積五百平方メートル(令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物にあつては、三百平方メートル)以下に区画された部分(以下この条において「防煙区画」という。)ごとに、一以上を設けること。ただし、給気口(給気用の風道に接続されているものに限る。)が設けられている防煙区画であつて、当該給気口からの給気により煙を有効に排除することができる場合には、この限りでない。

 防煙区画の各部分から一の排煙口までの水平距離が三十メートル以下となるように設けること。

 天井又は壁(防煙壁の下端より上部であつて、床面からの高さが天井の高さの二分の一以上の部分に限る。)に設けること。

 排煙用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。

 排煙口の構造は、次に定めるところによること。

(イ)当該排煙口から排煙している場合において、排煙に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。

(ロ)排煙用の風道に接続されているものにあつては、当該排煙口から排煙しているとき以外は閉鎖状態にあり、排煙上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。

二 給気口は、次のイからニまでに定めるところによること。

 特別避難階段の附室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊の消火活動の拠点となる防煙区画(以下この条において「消火活動拠点」という。)ごとに、一以上を設けること。

 床又は壁(床面からの高さが天井の高さの二分の一未満の部分に限る。)に設けること。

 給気用の風道に接続され、又は直接外気に接していること。

 給気口の構造は、次に定めるところによること。

(イ)当該給気口から給気している場合において、給気に伴い生ずる気流により閉鎖するおそれのないものであること。

(ロ)給気用の風道に接続されているものにあつては、当該給気口から給気しているとき以外は閉鎖状態にあり、給気上及び保安上必要な気密性を保持できるものであること。

三 風道は、次のイからホまでに定めるところによること。

 排煙上又は給気上及び保安上必要な強度、容量及び気密性を有するものであること。

 排煙機又は給気機に接続されていること。

 風道内の煙の熱により、周囲への過熱、延焼等が発生するおそれのある場合にあつては、風道の断熱、可燃物との隔離等の措置を講ずること。

 風道が防煙壁を貫通する場合にあつては、排煙上支障となるすき間を生じないようにすること。

 耐火構造の壁又は床を貫通する箇所その他延焼の防止上必要な箇所にダンパーを設ける場合にあつては、次に定めるところによること。

(イ) 外部から容易に開閉することができること。

(ロ) 防火上有効な構造を有するものであること。

(ハ) 火災により風道内部の温度が著しく上昇したとき以外は、閉鎖しないこと。この場合において、自動閉鎖装置を設けたダンパーの閉鎖する温度は、二百八十度以上とすること。

(二) 消火活動拠点に設ける排煙口又は給気口に接続する風道には、自動閉鎖装置を設けたダンパーを設置しないこと。

四 起動装置は、次のイ及びロに定めるところによること。

 手動起動装置は、次に定めるところによること。

(イ)一の防煙区画ごとに設けること。

(ロ)当該防煙区画内を見とおすことができ、かつ、火災のとき容易に接近することができる箇所に設けること。

(ハ)操作部は、壁に設けるものにあつては床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所、天井からつり下げて設けるものにあつては床面からの高さがおおむね一・八メートルの箇所に設けること。

(二)操作部の直近の見やすい箇所に排煙設備の起動装置である旨及びその使用方法を表示すること。

 自動起動装置は、次に定めるところによること。

(イ)自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラーヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して起動するものであること。

(ロ)防災センター等に自動手動切替え装置を設けること。この場合において、手動起動装置はイの規定に適合するものであること。

五 排煙機及び給気機は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
六 排煙設備の性能は、次のイからハまでに定めるところによること。

 排煙機により排煙する防煙区画にあつては、当該排煙機の性能は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる性能以上であること。

防煙区画の区分性能
消火活動拠点二百四十立方メートル毎分(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三百六十立方メートル毎分)の空気を排出する性能
消火活動拠点以外の部分令第二十八条第一項第一号に掲げる防火対象物三百立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、六百立方メートル毎分)の空気を排出する性能
令第二十八条第一項第二号及び第三号に掲げる防火対象物百二十立方メートル毎分又は当該防煙区画の床面積に一立方メートル毎分(一の排煙機が二以上の防煙区画に接続されている場合にあつては、二立方メートル毎分)を乗じて得た量のうちいずれか大なる量の空気を排出する性能

 直接外気に接する排煙口から排煙する防煙区画にあつては、当該排煙口の面積の合計は、次の表の上欄に掲げる防煙区画の区分に応じ、同表の下欄に掲げる面積以上であること。

防煙区画の区分面積
消火活動拠点二平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、三平方メートル)
消火活動拠点以外の部分当該防煙区画の床面積の五十分の一となる面積

 消火活動拠点の給気は、消火活動上必要な量の空気を供給することができる性能の給気機又は面積の合計が一平方メートル(特別避難階段の附室と非常用エレベーターの乗降ロビーを兼用するものにあつては、一・五平方メートル)以上の直接外気に接する給気口により行うこと。

七 電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
八 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
九 操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。
十 第十二条第一項第八号の規定は、排煙設備について準用する。
十一 風道、排煙機、給気機及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講ずること。
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