結線図

泡消火設備

《設置基準一覧》

令第15条 設備に関する基準

1、第十三条に規定するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一、固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができるように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。

二、移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように設けること。

三、移動式の泡消火設備の消防用ホースの長さは、当該泡消火設備のホース接続口からの水平距離が十五メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。

四、移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から三メートル以内の距離に設けること。

五、水源の水量又は泡消火薬剤の貯蔵量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。

六、泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬剤が変質するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。

七、泡消火設備には、非常電源を附置すること。

規則第18条 設備に関する基準

1、固定式の泡消火設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。

▼非表示(以降を見る)

2、水源の水量は、次の各号に定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上となるようにしなければならない。

▼非表示(以降を見る)

3、泡消火薬剤の貯蔵量は前項に定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するために適したそれぞれの泡消火薬剤の種別に応じ消防庁長官が定める希釈容量濃度を乗じて得た量以上の量となるようにしなければならない。

規則第18条4項 基準の細目

4、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一、火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものとすること。

一の二、道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。ただし、屋上部分に設けられるものにあつては、この限りでない。

二、防護対象物のうち床面からの高さが五メートルを超える場所に設ける高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備は、全域放出方式のものとすること。

三、移動式の泡消火設備に用いる泡消火薬剤は、低発泡のものに限ること。

三の二、移動式の泡消火設備の消防用ホースは、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。

四、移動式の泡消火設備の表示は、次に定めるところによること。

イ、泡放射用器具を格納する箱にはその表面に「移動式泡消火設備」と表示すること。

ロ、泡放射用器具を格納する箱の上部には赤色の灯火を設けること。

五、フォームヘッドを用いる泡消火設備の一の放射区域の面積は、道路の用に供される部分にあつては八十平方メートル以上百六十平方メートル以下、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあつては五十平方メートル以上百平方メートル以下とすること。

六、呼水装置は、第十二条第一項第三号の二の規定の例により設けること。

七、操作回路及び第四号ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例により設けること。

八、配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けるほか、一斉開放弁の二次側のうち金属製のものには亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。

九、加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。

十、起動装置は、次に定めるところによること。

十一、高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備には泡の放出を停止するための装置を設けること。

十二、自動警報装置は、第十四条第一項第四号の規定の例により設けること。

十三、非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。

十四、泡放出口及び泡消火薬剤混合装置は、消防庁長官の定める基準に適合したものであること。

十五、第十二条第一項第八号の規定は、泡消火設備について準用する。

十六、貯水槽等は、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。

規則第32条 標準放射量

令第十四条第一号 の総務省令で定める水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の放射量又は放出量は、次の表の上欄に掲げる消火設備のヘッド(泡消火設備にあつては、泡放出口。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる量とする。この場合において、不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備(ハロン二四〇二又はFK―五―一―一二の消火剤を用いるものを除く。)の噴射ヘッドについての放射量又は放出量は、温度二十度におけるものをいうものとする。

消火設備のヘッドの区分放射量又は放出量
泡消火設備のフォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド七十五リットル毎分
水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のヘッド(フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを除く。)設置されたそれぞれのヘッドの設計圧力により放射し、又は放出する水噴霧、泡、不活性ガス消火剤、ハロゲン化物消火剤又は粉末消火剤の量

水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物(令第13条)

1、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。

防火対象物又はその部分消火設備
令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物泡消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの泡消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の道路車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの水噴霧消火設備泡消火設備不活性ガス消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上のもの泡消火設備不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの

一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの

二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの

水噴霧消火設備泡消火設備不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が五百平方メートル以上のもの不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四(以下この項において「危険物政令別表第四」という。)で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの

指定可燃物消火設備
危険物政令別表第四に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの水噴霧消火設備泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備
危険物政令別表第四に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの水噴霧消火設備又は泡消火設備
危険物政令別表第四に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの水噴霧消火設備泡消火設備不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備
危険物政令別表第四に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの水噴霧消火設備泡消火設備全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備

2、前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げる消火設備を設置しないことができる。

消防設備の基準
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