結線図

《 消防設備の設置基準

誘導灯及び誘導標識

設置対象物一覧表

誘導灯及び誘導標識(令第26条)
令別表第一避難口誘導灯通路誘導灯客席誘導灯誘導標識
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 全部 全部 全部 全部
公会堂又は集会場
2 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの  
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
3 待合、料理店その他類するもの
飲食店
4百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
5 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅 地階、無窓階、11階以上の部分 地階、無窓階、11階以上の部分
6 病院、診療所又は助産所 全部 全部
老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの
幼稚園又は特別支援学校
7小、中、高等学校、大学その他類するもの 地階、無窓階、11階以上の部分 地階、無窓階、11階以上の部分
8図書館、博物館、美術館その他類するもの
9 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの 全部 全部
イの公衆浴場以外の公衆浴場
10車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) 地階、無窓階、11階以上の部分 地階、無窓階、11階以上の部分
11神社、寺院、教会その他類するもの
12 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14倉庫
15全各項に該当しない事業場
16 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの 全部 全部 (1)項用途部分
イ以外の複合用途防火対象物 地階、無窓階、11階以上の部分 地階、無窓階、11階以上の部分  
16-2地下街 全部 全部 (1)項用途部分
16-3建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの)  

令第二十六条  基準(施行令)

1 誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。

一 避難口誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
二 通路誘導灯 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに同表(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
三 客席誘導灯 別表第一(一)項に掲げる防火対象物並びに同表(十六)項イ及び(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分で、同表(一)項に掲げる防火対象物の用途に供されるもの
四 誘導標識 別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物

2 前項に規定するもののほか、誘導灯及び誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 避難口誘導灯は、避難口である旨を表示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の避難口に、避難上有効なものとなるように設けること。
二 通路誘導灯は、避難の方向を明示した緑色の灯火とし、防火対象物又はその部分の廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に、避難上有効なものとなるように設けること。ただし、階段に設けるものにあつては、避難の方向を明示したものとすることを要しない。
三 客席誘導灯は、客席に、総務省令で定めるところにより計つた客席の照度が〇・二ルクス以上となるように設けること。
四 誘導灯には、非常電源を附置すること。
五 誘導標識は、避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識とし、多数の者の目に触れやすい箇所に、避難上有効なものとなるように設けること。
3 第一項第四号に掲げる防火対象物又はその部分に避難口誘導灯又は通路誘導灯を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、第一項の規定にかかわらず、これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。

規則第二十八条の二(設置することを要しない防火対象物又はその部分)

《赤枠内は総務省令で定めるもの(設置不要部分)なので注意》

1 令第二十六条第一項 ただし書の総務省令で定めるものは、避難口誘導灯については、次の各号に定める部分とする。

一 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この号及び次項第一号において同じ。)にあつては次条第三項第一号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートル以下であるもの

説明図

二 前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階(床面積が五百平方メートル以下で、かつ、客席の床面積が百五十平方メートル以下のものに限る。第三項第二号において同じ。)で次のイからハまでに該当するもの

 客席避難口(客席に直接面する避難口をいう。以下この条において同じ。)を二以上有すること。

 客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が二十メートル以下であること。

 すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、手動により点灯することができるもので、非常電源が附置されているものに限る。以下この条において同じ。)が設けられていること。

三 前二号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイからハまでに該当するもの

 次条第三項第一号イに掲げる避難口(主として当該居室に存する者が利用するものに限る。以下この号、次項第二号及び第三項第三号において同じ。)を有すること。

 室内の各部分から、次条第三項第一号イに掲げる避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。

 燐光等により光を発する誘導標識(以下この条及び次条において「蓄光式誘導標識」という。)が消防庁長官の定めるところにより設けられていること。

四 前三号に掲げるもののほか、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分(地階、無窓階及び十一階以上の階の部分を除く。)

 居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。

 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

 ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。

(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。

(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。

 令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。

五 前各号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分
《赤枠内は総務省令で定めるもの(設置不要部分)なので注意》

2 令第二十六条第一項 ただし書の総務省令で定めるものは、通路誘導灯については、次の各号に定める部分とする。

一 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては四十メートル以下、避難階以外の階にあつては三十メートル以下であるもの

説明図

二 前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの

 次条第三項第一号イに掲げる避難口を有すること。

 室内の各部分から次条第三項第一号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。

三 前二号に掲げるもののほか、令別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物のうち、同表(五)項ロ並びに(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存せず、かつ、次のイからホまでに定めるところにより、同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分に設置される区画を有するものの同表(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分以外の部分(地階、無窓階及び十一階以上の階の部分を除く。)

 居室を、準耐火構造の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあつては、耐火構造の壁及び床)で区画したものであること。

 壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあつては準不燃材料で、その他の部分にあつては難燃材料でしたものであること。

 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が八平方メートル以下であり、かつ、一の開口部の面積が四平方メートル以下であること。

 ハの開口部には、防火戸(三階以上の階に存する場合にあつては、特定防火設備である防火戸)(廊下と階段とを区画する部分以外の部分の開口部にあつては、防火シャッターを除く。)で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸(二以上の異なつた経路により避難することができる部分の出入口以外の開口部で、直接外気に開放されている廊下、階段その他の通路に面し、かつ、その面積の合計が四平方メートル以内のものに設けるものに限る。)を設けたものであること。

(イ) 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。

(ロ) 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあつては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・八メートル以上及び十五センチメートル以下であること。

 令別表第一(六)項ロ及びハに掲げる防火対象物の用途に供される部分の主たる出入口が、直接外気に開放され、かつ、当該部分における火災時に生ずる煙を有効に排出することができる廊下、階段その他の通路に面していること。

四 前三号に掲げるもののほか、小規模特定用途複合防火対象物(令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項に掲げる防火対象物の用途以外の用途に供される部分が存しないものを除く。)の地階、無窓階及び十一階以上の部分以外の部分
五 令別表第一(一)項から(十六の三)項までに掲げる防火対象物の階段又は傾斜路のうち、建築基準法施行令第百二十六条の四 に規定する非常用の照明装置(次条において「非常用の照明装置」という。)(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の乗降場(地階にあるものに限る。)に通ずる階段及び傾斜路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分に設けられているものを除く。)にあつては、六十分間作動できる容量以上のものに限る。)が設けられているもの

説明図

《赤枠内は総務省令で定めるもの(設置不要部分)なので注意》

3 令第二十六条第一項 ただし書の総務省令で定めるものは、誘導標識については、次の各号に定める部分とする。

一 令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の階のうち、居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であるもの

説明図

二 前号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項に掲げる防火対象物の避難階で次のイからハまでに該当するもの

 客席避難口を二以上有すること。

 客席の各部分から客席避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができ、客席の各部分から当該客席避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。

 すべての客席避難口に、火災時に当該客席避難口を識別することができるように照明装置が設けられていること。

三 前二号に掲げるもののほか、令別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物の避難階にある居室で、次のイ及びロに該当するもの

 次条第三項第一号イに掲げる避難口を有すること。

 室内の各部分から次条第三項第一号イに掲げる避難口又はこれに設ける避難口誘導灯若しくは蓄光式誘導標識を容易に見とおし、かつ、識別することができ、室内の各部分から当該避難口に至る歩行距離が三十メートル以下であること。

規則第二十八条の三 基準の細目

1 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。次項及び第三項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる表示面の縦寸法及び同表の下欄に掲げる表示面の明るさ(常用電源により点灯しているときの表示面の平均輝度と表示面の面積の積をいう。第四項第二号及び第三号において同じ。)を有するものとしなければならない。

区分表示面の縦寸法(メートル)表示面の明るさ(カンデラ)
避難口誘導灯A級〇・四以上五十以上
B級〇・二以上〇・四未満十以上
C級〇・一以上〇・二未満一・五以上
通路誘導灯A級〇・四以上六十以上
B級〇・二以上〇・四未満十三以上
C級〇・一以上〇・二未満五以上

2 避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、当該誘導灯までの歩行距離が次の各号に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とする。ただし、当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあつては、当該誘導灯までの歩行距離が十メートル以下となる範囲とする。

一 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる距離
区分距離(メートル)
避難口誘導灯A級避難の方向を示すシンボルのないもの六十
避難の方向を示すシンボルのあるもの四十
B級避難の方向を示すシンボルのないもの三十
避難の方向を示すシンボルのあるもの二十
C級十五
通路誘導灯A級二十
B級十五
C級

二 次の式に定めるところにより算出した距離

D=kh
Dは、歩行距離(単位 メートル)
hは、避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法(単位 メートル)
kは、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値

区分kの値
避難口誘導灯避難の方向を示すシンボルのないもの百五十
避難の方向を示すシンボルのあるもの
通路誘導灯五十

3 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに、次の各号に定めるところにより、設置しなければならない。

一 避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。

 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)

説明図

 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)

説明図

 イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(室内の各部分から容易に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。)

説明図

 イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む。)がある場所(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。

説明図

説明図

二 通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。

 曲り角

説明図

 前号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所

説明図

 イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。)を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所

説明図

説明図

4 誘導灯の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。
二 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)は、常時、第一項に掲げる明るさで点灯していること。ただし、当該防火対象物が無人である場合又は次のイからハまでに掲げる場所に設置する場合であつて、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときは、この限りでない。

 外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所

 利用形態により特に暗さが必要である場所

 主として当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供する場所

三 避難口誘導灯及び通路誘導灯(階段又は傾斜路に設けるものを除く。)を次のイ又はロに掲げる防火対象物又はその部分に設置する場合には、当該誘導灯の区分がA級又はB級のもの避難口誘導灯にあつては表示面の明るさが二十以上のもの又は点滅機能を有するもの、通路誘導灯にあつては表示面の明るさが二十五以上のものに限る。)とすること。ただし、通路誘導灯を廊下に設置する場合であつて、当該誘導灯をその有効範囲内の各部分から容易に識別することができるときは、この限りでない。

 令別表第一(十)項、(十六の二)項又は(十六の三)項に掲げる防火対象物

 令別表第一(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の階又は同表(十六)項イに掲げる防火対象物の階のうち、同表(一)項から(四)項まで若しくは(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存する階で、その床面積が千平方メートル以上のもの

三の二 令別表第一(二)項ニ、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物(同表十六項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物にあつては、同表(二)項ニに掲げる防火対象物の用途に供する部分に限る。)に設ける通路誘導灯(階段及び傾斜路に設けるものを除く。)にあつては、床面又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。ただし、消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている場合にあつては、この限りでない。
四 階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあつては、踏面又は表面及び踊場の中心線の照度が一ルクス以上となるように設けること。
五 床面に設ける通路誘導灯は、荷重により破壊されない強度を有するものであること。
六 誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次のイからハまでに定めるところによること。

 前項第一号イ又はロに掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯には設けてはならないこと。

 自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること。

 避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること。

七 雨水のかかるおそれのある場所又は湿気の滞留するおそれのある場所に設ける誘導灯は、防水構造とすること。
八 誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。
九 電源は、第二十四条第三号の規定の例により設けること。
十 非常電源は、直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量を誘導灯を有効に二十分間(消防庁長官が定める要件に該当する防火対象物の前項第一号イ及びロに掲げる避難口、避難階の同号イに掲げる避難口に通ずる廊下及び通路、乗降場(地階にあるものに限る。)並びにこれに通ずる階段、傾斜路及び通路並びに直通階段に設けるもの(消防庁長官が定めるところにより蓄光式誘導標識が設けられている防火対象物又はその部分にあつては、通路誘導灯を除く。)にあつては、六十分間)作動できる容量(二十分間を超える時間における作動に係る容量にあつては、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によるものを含む。)以上とするほか、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)、ロ(ロ)から(ニ)まで、ハ(イ)から(ニ)まで、ニ(イ)及び(ロ)並びにホの規定の例により設けること。
十一 配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
十二 第十二条第一項第八号の規定は、誘導灯について準用する。

5 誘導標識(前条第一項第三号ハ並びに前項第三号の二及び第十号に基づき設置する蓄光式誘導標識を除く。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする

一 避難口又は階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下及び通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が七・五メートル以下となる箇所及び曲り角に設けること。
二 多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること。
三 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。
6 誘導灯及び誘導標識は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。

東京都火災予防条例(誘導灯等に関する基準 第四十五条)

1 次の各号に掲げる防火対象物には、当該各号に定める誘導灯を設けなければならない。ただし、避難が容易であると認められるもので、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下「省令」という。)第二十八条の二第一項又は第二項の規定の例により誘導灯を設置することを要しないとされた部分については、この限りでない。

一 令別表第一(七)項に掲げる防火対象物(夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)において授業を行う課程を置くものに限る。)で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 避難口誘導灯及び通路誘導灯
二 令別表第一(十二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの 避難口誘導灯

2 前項の規定により設ける避難口誘導灯(同項ただし書の規定を適用して省令第二十八条の二第一項第三号ハに規定する燐光等により光を発する誘導標識を設けるときは、当該誘導標識)及び通路誘導灯は、令第二十六条第二項各号(第三号を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(昭四七条例六四・昭五〇条例四五・昭五九条例一一四・平一二条例一九八・平一六条例一四三・平二二条例七一・一部改正)

大阪市火災予防条例(誘導灯等に関する基準 第四十五条)

1 令別表第一(5)項ロ、(7)項及び(12)項に掲げる防火対象物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含み、同表(7)項に掲げる防火対象物のうち日出時から日没時までの間のみ使用する防火対象 物で採光が避難上十分であるものを除く。)で、床面積の合計が 300 平方メートル以上のものには、避難口 誘導灯を設けなければならない。ただし、当該防火対象物の階で避難が容易であると認められるもののう ち、居室の各部分から主要な避難口(避難階(無窓階を除く。以下この条において同じ。)にあつては規則第 28 条の 3 第 3 項第 1 号イに掲げる避難口、避難階以外の階(地階及び無窓階を除く。以下この条において 同じ。)にあつては同号ロに掲げる避難口をいう。以下この条において同じ。)を容易に見とおし、かつ、 識別することができる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては 20 メートル以下、避難階以外 の階にあつては 10 メートル以下であるものについては、この限りでない。

2 令別表第 1(5)項ロ及び(7)項に掲げる防火対象物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含 む。)で、床面積の合計が 300 平方メートル以上のもの(日出時から日没時までの間のみ使用する防火対象 物(同表(16)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含む。)で採光が避難上十分であるものを除く。)には、 通路誘導灯を設けなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分については、この限りでない。

一  当該防火対象物の階で避難が容易であると認められるもののうち、居室の各部分から主要な避難口又 はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、当該避難口に至る歩 行距離が避難階にあつては 40 メートル以下、避難階以外の階にあつては 30 メートル以下であるもの
二  当該防火対象物の階段又は傾斜路で避難が容易であると認められるもののうち、非常用の照明装置が 設けられているもの
3 前 2 項の規定により設ける避難口誘導灯及び通路誘導灯は、令第 26 条第 2 項各号(第 3 号及び第 5 号を 除く。)並びに規則第 28 条の 3(第 5 項を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

参考

消防庁長官が定める居室

消防庁長官が定める居室は、室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見とおし、かつ、識別することができるもので、床面積が百平方メートル(主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供するものにあっては、四百平方メートル)以下であるものとする。
消防庁告示第二号(平成十一年三月十七日)

説明図

消防設備の基準
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