1、消火設備の技術上の基準は、次のとおりとする。
一、製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるもので総務省令で定めるもの並びに移送取扱所は、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
二、製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
三、前二号の総務省令で定める製造所等以外の製造所等にあつては、総務省令で定めるところにより、別表第五に掲げる対象物について同表においてその消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。
2、前項に掲げるもののほか、消火設備の技術上の基準については、総務省令で定める。
消火設備の区分 | 対象物の区分 | |||||||||||||
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建築物その他の工作物 | 電気設備 | 第一類の危険物 | 第ニ類の危険物 | 第三類の危険物 | 第四類の危険物 | 第五類の危険物 | 第六類の危険物 | |||||||
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するもの | その他の第一類の危険物 | 鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの | 引火性固体 | その他の第二類の危険物 | 禁水性物品 | その他の第三類の危険物 | ||||||||
第一種 | 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第二種 | スプリンクラー設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
第三種 | 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
泡消火設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
不活性ガス消火設備 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ハロゲン化物消火設備 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
粉末消火設備 | りん酸塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
第四種又は第五種 | 棒状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
霧状の水を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
棒状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
霧状の強化液を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
泡を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
二酸化炭素を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ハロゲン化物を放射する消火器 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
消火粉末を放射する消火器 | りん酸塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
その他のもの | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
第五種 | 水バケツ又は水槽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
乾燥砂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
膨張ひる石又は膨張真珠岩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
一、○印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第一種から第五種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。
二、消火器は、第四種の消火設備については大型のものをいい、第五種の消火設備については小型のものをいう。
三、りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
四、炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。
1、指定数量の倍数が十以上の製造所等で総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、火災が発生した場合自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置しなければならない。
1、製造所等のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき避難が容易でないと認められるもので総務省令で定めるものは、総務省令で定めるところにより、避難設備を設置しなければならない。
1、所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物その他の工作物の規模又は危険物の量の基準の単位をいう
2、能力単位は、前項の所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいう。
1、建築物その他の工作物又は危険物の所要単位の計算方法は、次の各号のとおりとする。
一、製造所又は取扱所の建築物は、外壁が耐火構造のものにあつては延べ面積(製造所等の用に供する部分以外の部分を有する建築物に設ける製造所等にあつては当該建築物の製造所等の用に供する部分の床面積の合計、その他の製造所等にあつては当該製造所等の建築物の床面積の合計をいう。以下同じ。)百平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積五十平方メートルを一所要単位とすること。
二、貯蔵所の建築物は、外壁が耐火構造であるものにあつては延べ面積百五十平方メートル、外壁が耐火構造でないものにあつては延べ面積七十五平方メートルを一所要単位とすること。
三、製造所等の屋外にある工作物は、外壁を耐火構造とし、かつ、工作物の水平最大面積を建坪とする建築物とみなして前二号の規定により所要単位を算出すること。
四、危険物は、指定数量の十倍を一所要単位とすること。
1、第五種の消火設備の能力単位の数値は、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和三十九年自治省令第二十七号)によるほか、別表第二のとおりとする。
消火設備 | 種別 | 容量 | 対象物に対する能力単位 | |
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第一類から第六類までの危険物に対するもの | 電気設備及び第四類の危険物を除く対象物に対するもの | |||
水バケツ又は水槽 | 消火専用バケツ | 8L | 3個にて1.0 | |
水槽(消火専用バケツ3個付) | 80L | 1.5 | ||
水槽(消火専用バケツ6個付) | 190L | 2.5 | ||
乾燥砂 | 乾燥砂(スコップ付) | 50L | 0.5 | |
膨張ひる石又は膨張真珠岩 | 膨張ひる石又は膨張真珠岩(スコップ付) | 160L | 1.0 |