結線図

危険物施設の消防設備

《設置基準一覧》

危険物の指定数量(危政令第一条の十一)

法第九条の四の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。

別表第三 (第一条の十一関係)
類別品名 性質指定数量
第一類 第一種酸化性固体 キログラム五〇
 第二種酸化性固体 三〇〇
 第三種酸化性固体 一、〇〇〇
第二類硫化りん キログラム一〇〇
赤りん 一〇〇
硫黄 一〇〇
 第一種可燃性固体一〇〇
鉄粉 五〇〇
 第二種可燃性固体五〇〇
引火性固体  一、〇〇〇
第三類カリウム  キログラム一〇
ナトリウム 一〇
アルキルアルミニウム 一〇
アルキルリチウム 一〇
 第一種自然発火性物質及び禁水性物質一〇
黄りん 二〇
 第二種自然発火性物質及び禁水性物質五〇
 第三種自然発火性物質及び禁水性物質三〇〇
第四類特殊引火物 リットル五〇
第一石油類非水溶性液体二〇〇
水溶性液体四〇〇
アルコール類 四〇〇
第二石油類非水溶性液体一、〇〇〇
 水溶性液体二、〇〇〇
第三石油類非水溶性液体二、〇〇〇
 水溶性液体四、〇〇〇
第四石油類 六、〇〇〇
動植物油類 一〇、〇〇〇
第五類 第一種自己反応性物質キログラム一〇
 第二種自己反応性物質一〇〇
第六類  キログラム三〇〇
備考

一、第一種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すものであることをいう。

イ、臭素酸カリウムを標準物質とする第一条の三第二項の燃焼試験において同項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか若しくはこれより短いこと又は塩素酸カリウムを標準物質とする同条第六項の落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であること。

ロ、第一条の三第一項に規定する大量燃焼試験において同条第三項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しいか又はこれより短いこと及び同条第七項の鉄管試験において鉄管が完全に裂けること。

二、第二種酸化性固体とは、粉粒状の物品にあつては次のイに掲げる性状を示すもの、その他の物品にあつては次のイ及びロに掲げる性状を示すもので、第一種酸化性固体以外のものであることをいう。

イ、第一条の三第一項に規定する燃焼試験において同条第二項第二号の燃焼時間が同項第一号の燃焼時間と等しか又はこれより短いこと及び同条第五項に規定する落球式打撃感度試験において試験物品と赤りんとの混合物の爆発する確率が五十パーセント以上であること。

ロ、前号ロに掲げる性状

三、第三種酸化性固体とは、第一種酸化性固体又は第二種酸化性固体以外のものであることをいう。

四、第一種可燃性固体とは、第一条の四第二項の小ガス炎着火試験において試験物品が三秒以内に着火し、かつ、燃焼を継続するものであることをいう。

五、第二種可燃性固体とは、第一種可燃性固体以外のものであることをいう。

六、第一種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品が発火するもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが発火するものであることをいう。

七、第二種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一条の五第二項の自然発火性試験において試験物品がろ紙を焦がすもの又は同条第五項の水との反応性試験において発生するガスが着火するもので、第一種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。

八、第三種自然発火性物質及び禁水性物質とは、第一種自然発火性物質及び禁水性物質又は第二種自然発火性物質及び禁水性物質以外のものであることをいう。

九、非水溶性液体とは、水溶性液体以外のものであることをいう。

十、水溶性液体とは、一気圧において、温度二〇度で同容量の純水と緩やかにかき混ぜた場合に、流動がおさまつた後も当該混合液が均一な外観を維持するものであることをいう。

十一、第一種自己反応性物質とは、孔径が九ミリメートルのオリフィス板を用いて行う第一条の七第五項の圧力容器試験において破裂板が破裂するものであることをいう。

十二、第二種自己反応性物質とは、第一種自己反応性物質以外のものであることをいう。

前頁 次頁

消防設備の基準
Copyright (C) 2020 Kazuo.Yosikawa
Mail form