(1) | 第11-3 表に掲げる警報区域数に応じそれぞれ定める個数の感知器を所定の操作により作動させて確認する。 |
(2) | 蓄積機能を有する中継器又は受信機を用いる自動火災報知設備にあっては、蓄積時間内に発信機を作動させて確認する。 |
(3) | アナログ式のものにあっては、注意表示試験及び発信機を作動させて確認する。 |
ア | 第一信号により主音響装置又は副音響装置の鳴動及び地区表示装置の点灯が正常であること。 |
イ | 第二信号により主音響設置及び地区音響装置の鳴動並びに火災灯及び地区表示装置の点灯が正常であること。 |
ウ | 発信機を操作した場合、主音響設置装置及び地区音響装置の鳴動並びに火災灯及び地区表示装置の点灯が正常であること。 |
[予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限る。)、受信機の火災表示、受信機の注意表示(アナログ式の自動火災報知設備に限る)、受信機及び中継器の制御機能及び電路、感知器、感知器回路及びベル回路]
記録装置の記録等を確認する。ア | 予備電源及び非常電源については、次の事項の記録を確認すること。
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イ | 異常が表示されている場合は、対策を講じること。 |
ア | スポット型の感度は所定の範囲内であること。
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イ | 分離型の感度は所定の範囲内であること。
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次の操作により確認する。
(1) | 音響装置の取り付けられた位置の中心から前面1m 離れた位置で騒音計(A 特性)を使って測定する。 |
(2) | ボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定する。 |
(3) | 音圧は、簡易又は普通騒音計を用いてピーク値により測定する。 |
ア | 音声により警報を発するもの以外のものの音圧は、90dB 以上であること。 |
イ | 音声により警報を発するものの音圧は、92dB 以上であること。 |