結線図

特定共同住宅等の位置、構造(告示)

《設置基準一覧》
第三 位置、構造及び設備 第四 特定光庭の基準等

第一 (趣旨)

特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件、平成十七年三月二十五日、消防庁告示第二号

この告示は、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号以下「省令」という。)第二条第一号に規定する特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定めるものとする。

第二 (用語の意義)

この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

▼非表示(以降を見る)

第三 通常用いられる消防用設備等に代えて、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を用いることができる特定共同住宅等の位置、構造及び設備

省令第二条第一号に規定する特定共同住宅等は、その位置、構造及び設備が次の各号に適合するものとする。

一、主要構造部が、耐火構造(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であること。

二、共用部分の壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根。以下同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下同じ。)の仕上げを準不燃材料(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)でしたものであること。

三、特定共同住宅等の住戸等は、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画すること。ただし、特定共同住宅等の住戸等の床又は壁(以下単に「床又は壁」という。)並びに当該床又は壁を貫通する配管又は電気配線その他これらに類するもの(以下単に「配管等」という。)及びそれらの貫通部が次に定める基準に適合する場合は、この限りでない。

▼非表示(以降を見る)

第四 特定光庭の基準等

一、特定光庭は、次の各号に掲げる基準に適合しない光庭をいうものとする。

(一)、光庭に面する一の住戸等で火災が発生した場合において、当該火災が発生した住戸等(以下「火災住戸等」という。)のすべての開口部から噴出する火炎等の輻射熱により、当該火災住戸等以外の住戸等の光庭に面する開口部が受ける熱量が十キロワット毎平方メートル未満であること。

(二)、光庭が避難光庭に該当する場合においては、当該避難光庭は、次に定めるところによるものであること。

イ、火災住戸等(避難光庭に面するものに限る。以下同じ。)のすべての開口部から噴出する火炎等の輻射熱により当該避難光庭に面する廊下及び階段室等を経由して避難する者が受ける熱量が三キロワット毎平方メートル未満であること。

ロ、避難光庭にあっては次に定めるところによること。

(イ)、避難光庭の高さを当該避難光庭の幅で除した値が二・五未満であること。

(ロ)、(イ)により求めた値が二・五以上の場合にあっては、火災住戸等のすべての開口部から噴出する煙層の温度が四ケルビン以上上昇しないこと。

二、特定共同住宅等に特定光庭が存する場合にあっては、当該光庭に面する開口部及び当該光庭に面する特定共同住宅等の住戸等に設ける給湯湯沸設備等(対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号)第三条第十号に規定する給湯湯沸設備及び同条第二号に規定するふろがまをいう。以下同じ。)は、次に定める基準に適合するものであること。

▼非表示(以降を見る)

附 則

この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
消防設備の基準
Copyright (C) 2020 Kazuo.Yosikawa
Mail form