消火器(令第10条・規則第6条1項) | ||||
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令別表第一 | 設置基準面積 | 必要能力単位 | ||
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 全部 | 一般 面積/50㎡ 耐火 面積/100㎡ |
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | ||
ロ | 遊技場、ダンスホール | |||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | |||
ニ | カラオケ店その他類するもの | |||
6 | イ | (1-3) 病院、有床診療所又は有床助産所 | ||
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの | |||
16-2 | 地下街 | |||
16-3 | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) | |||
17 | 重要文化財その他類する指定されたもの | |||
20 | 総務省令で定める舟車 | |||
1 | ロ | 公会堂又は集会場 | 延面積 150㎡以上 地階無窓階又は三階以上の階は 50㎡以上 |
一般 面積/100㎡ 耐火 面積/200㎡ |
3 | イ | (注1)待合、料理店その他類するもの | ||
ロ | (注1)飲食店 | |||
4 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | |||
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | ||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |||
6 | イ | (4) 無床診療所又は無床助産所 | ||
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | |||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | ||
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | |||
12 | イ | 工場又は作業場 | ||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
14 | 倉庫 | |||
7 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | 延面積 300㎡以上 地階無窓階又は三階以上の階は 50㎡以上 |
一般 面積/200㎡ 耐火 面積/400㎡ | |
8 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | |||
10 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | |||
11 | 神社、寺院、教会その他類するもの | |||
15 | 全各項に該当しない事業場 | |||
(注1)(三)項に掲げる防火対象物で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものの設置基準面積は全部 |
任意の場所から歩行距離20m以内に消火器が配置されていること。
※「能力単位」の計算結果において、1未満は切上とする。
規則第6条6項 |
消火器具は、防火対象物の階ごとに、防火対象物の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない |
規則第7条1項 |
指定可燃物を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、その消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。 |
電気設備がある場合(規則6条4項) |
消火器本数 >電気設備がある場所の床面積(㎡) / 100 |
多量の火気使用場所がある場合(規則6条5項) |
能力単位数> 火気使用場所部分の床面積(㎡) / 25 |
少量危険物がある場合(令第10条第1項4号) ※危険物の指定数量の五分の一以上 |
能力単位数 > 少量危険物数量 / 危険物の指定数量 |
指定可燃物がある場合(令第10条第1項4号) ※別表第4の数量欄に定める数量以上 |
能力単位数 > 特殊可燃物の数量 / 指定可燃物の単位数量×50 |
車両に係る消火器具(規則第10条1項) |
第五条第三項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法、軌道法若しくは道路運送車両法又はこれらに基づく命令の定めるところによる。 |
2、前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一、前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第二においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。
二、消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。
3、第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。
1、令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物(第五条第十項第二号に掲げる車両を除く。以下この条から第八条までにおいて同じ。)又はその部分には、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具(大型消火器及び住宅用消火器を除く。以下大型消火器にあつてはこの条から第八条までに、住宅用消火器にあつてはこの条から第十条までにおいて同じ。)を、その能力単位の数値(消火器にあつては消火器の技術上の規格を定める省令 (昭和三十九年自治省令第二十七号)第三条 又は第四条 に定める方法により測定した能力単位の数値、水バケツにあつては容量八リットル以上のもの三個を一単位として算定した消火能力を示す数値、水槽にあつては容量八リットル以上の消火専用バケツ三個以上を有する容量八十リットル以上のもの一個を一・五単位又は容量八リットル以上の消火専用バケツ六個以上を有する容量百九十リットル以上のもの一個を二・五単位として算定した消火能力を示す数値、乾燥砂にあつてはスコップを有する五十リットル以上のもの一塊を〇・五単位として算定した消火能力を示す数値、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつてはスコップを有する百六十リットル以上のもの一塊を一単位として算定した消火能力を示す数値をいう。以下同じ。)の合計数が、当該防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積を次の表に定める面積で除して得た数(第五条第十項第一号に掲げる舟にあつては、一)以上の数値となるように設けなければならない。
防火対象物の区分 | 面積 |
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令別表第一(一)項イ、(二)項、(十六の二)項、(十六の三)項及び(十七)項に掲げる防火対象物 | 五十平方メートル |
令別表第一(一)項ロ、(三)項から(六)項まで、(九)項及び(十二)項から(十四)項までに掲げる防火対象物 | 百平方メートル |
令別表第一(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項及び(十五)項に掲げる防火対象物 | 二百平方メートル |
2、前項の規定の適用については、同項の表中の面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあつては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号 に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)でした防火対象物にあつては、当該数値の二倍の数値とする。
3、第一項の防火対象物又はその部分のうち、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令第一条の十一 に規定する指定数量の五分の一以上で指定数量未満のものをいう。以下同じ。)又は指定可燃物(同令 別表第四の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うものにあっては、前二項の規定によるほか、令別表第二において危険物又は指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該防火対象物に貯蔵し、又は取り扱う少量危険物又は指定可燃物の数量を次の表に定める数量で除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
区分 | 数量 |
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少量危険物 | 危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量 |
指定可燃物 | 危険物の規制に関する政令第一条の十二に規定する数量の五十倍 |
4、第一項の防火対象物又はその部分に変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、前三項の規定によるほか、令別表第二において電気設備の消火に適応するものとされる消火器を、当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個設けなければならない。
5、第一項の防火対象物又はその部分に鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所があるときは、前四項の規定によるほか、令別表第二において建築物その他の工作物の消火に適応するものとされる消火器具を、その能力単位の数値の合計数が、当該場所の床面積を二十五平方メートルで除して得た数以上の数値となるように設けなければならない。
6、前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。
7、前各項の規定により設ける消火器具の能力単位の数値の合計数が二以上となる防火対象物又はその部分にあつては、簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない。ただし、アルカリ金属の過酸化物、鉄粉、金属粉、マグネシウム若しくはこれらのいずれかを含有するもの又は禁水性物品に対して乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩を設けるときは、この限りでない。
1、令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令 別表第四で定める数量の五百倍以上貯蔵し、又は取り扱うものには、令別表第二において指定可燃物の種類ごとにその消火に適応するものとされる大型消火器を、防火対象物の階ごとに、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けなければならない。
2、令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分に大型消火器を前項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該大型消火器の対象物に対する適応性が前条の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該大型消火器の有効範囲内の部分について前条で定める能力単位の数値の合計数の二分の一までを減少した数値とすることができる。
1、令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を令第十一条 若しくは令第十二条 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第一項、第二項、第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。
2、令第十条第一項 各号に掲げる防火対象物又はその部分に水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を令第十三条 、令第十四条 、令第十五条 、令第十六条 、令第十七条 若しくは令第十八条 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が第六条第三項、第四項又は第五項の規定により設置すべき消火器具の適応性と同一であるときは、当該消火器具の能力単位の数値の合計数は、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該各項に定める能力単位の数値の合計数の三分の一までを減少した数値とすることができる。
3、前二項の場合において、当該消火設備の対象物に対する適応性が前条第一項の規定により設置すべき大型消火器の適応性と同一であるときは、当該消火設備の有効範囲内の部分について当該大型消火器を設置しないことができる。
4、第一項及び第二項の規定は、 消火器具で防火対象物の十一階以上の部分に設置するものには、適用しない。
1、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一、消火器具は、床面からの高さが一・五メートル以下の箇所に設けること。
二、消火器具は、水その他消火剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
三、消火器には、地震による震動等による転倒を防止するための適当な措置を講じること。ただし、粉末消火器その他転倒により消火剤が漏出するおそれのない消火器にあつては、この限りでない。
四、消火器具を設置した箇所には、消火器にあつては「消火器」と、水バケツにあつては「消火バケツ」と、水槽にあつては「消火水槽」と、乾燥砂にあつては「消火砂」と、膨張ひる石又は膨張真珠岩にあつては「消火ひる石」と表示した標識を見やすい位置に設けること。
1、第五条第十項第二号に掲げる車両に係る消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、それぞれ鉄道営業法 、軌道法 若しくは道路運送車両法 又はこれらに基づく命令の定めるところによる。
1、令第十条第二項第一号 ただし書の総務省令で定めるハロゲン化物は、ブロモトリフルオロメタンとする。
2、令第十条第二項第一号 ただし書の総務省令で定める地階、無窓階その他の場所は、換気について有効な開口部の面積が床面積の三十分の一以下で、かつ、当該床面積が二十平方メートル以下の地階、無窓階又は居室(建築基準法第二条第四号 に規定する居室をいう。以下同じ。)とする。
機種 | 薬剤量 | A普通 火災 | B油 火災 | C電気 火災 |
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ABC10型 | 3.0kg | 3 | 7 | ○ |
ABC4型 | 1.2kg | 1 | 3 | ○ |
ABC6型 | 2.0kg | 2 | 3 | ○ |
ABC20型 | 6.0kg | 5 | 12 | ○ |
強化液(中性)2型 | 2.0Ll | 1 | 1 | ○ |
強化液(中性)3型 | 3.0L | 2 | 2 | ○ |
機械泡(水成膜)3型 | 3.0L | 2 | 6 | - |
機械泡(水成膜)6型 | 6.0L | 3 | 12 | - |
Co2 5型 | 2.4kg | - | 1 | ○ |
Co2 7型 | 3.2kg | - | 2 | ○ |
※通常はA火災の能力単位を使用する。 |