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施行令別表第二

《消防設備の基準》

別表第二 (第十条関係)

消火器具の区分対象物の区分
建築物その他の工作物電気設備危険物指定可燃物
第一類第二類第三類第四類第五類第六類 可燃性固体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)可燃性液体類 その他の指定可燃物
アルカリ金属の過酸化物又はこれを含有するものその他の第一類の危険物鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの 引火性固体その他の第二類の危険物禁水性物品その他の第三類の危険物
棒状の水を放射する消火器
霧状の水を放射する消火器
棒状の強化液を放射する消火器
霧状の強化液を放射する消火器
泡を放射する消火器
二酸化炭素を放射する消火器
ハロゲン化物を放射する消火器
消火粉末を放射する消火器りん酸塩類等を使用するもの
炭酸水素塩類等を使用するもの
その他のもの
水バケツ又は水槽
乾燥砂
膨張ひる石又は膨張真珠岩

一、○印は、対象物の区分の欄に掲げるものに、当該各項に掲げる消火器具がそれぞれ適応するものであることを示す。

二、りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。

三、炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。

四、禁水性物品とは、危険物の規制に関する政令第十条第一項第十号に定める禁水性物品をいう。

消防設備の基準
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