連結送水管(令第二十九条) | ||||||
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令別表第一 | 階数が七以上 | 階数が五以上 | 左記以外のもの | 道路の用 | ||
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 階数は地階を除く 全部 |
階数は地階を除く 延べ面積が六千平方メートル以上のもの |
道路の用に供される部分を有するもの 全部 |
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ロ | 公会堂又は集会場 | |||||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | ||||
ロ | 遊技場、ダンスホール | |||||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | |||||
ニ | カラオケ店その他類するもの | |||||
3 | イ | 待合、料理店その他類するもの | ||||
ロ | 飲食店 | |||||
4 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | |||||
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | ||||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |||||
6 | イ | 病院、診療所又は助産所 | ||||
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの | |||||
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | |||||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||||
7 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | |||||
8 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | |||||
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | ||||
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | |||||
10 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | |||||
11 | 神社、寺院、教会その他類するもの | |||||
12 | イ | 工場又は作業場 | ||||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||||
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||||
14 | 倉庫 | |||||
15 | 全各項に該当しない事業場 | |||||
17 | 重要文化財その他類する指定されたもの | |||||
18 | 延長50m以上のアーケード | 全部 | ||||
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの | ||||
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | |||||
16-2 | 地下街 | 延べ面積が千平方メートル以上のもの | ||||
16-3 | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) |
2、前項に規定するもののほか、連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一、放水口は、次に掲げる防火対象物又はその階若しくはその部分ごとに、当該防火対象物又はその階若しくはその部分のいずれの場所からも一の放水口までの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ、前項第一号及び第二号に掲げる建築物の三階以上の階 五十メートル
ロ、前項第三号に掲げる防火対象物の地階 五十メートル
ハ、前項第四号に掲げる防火対象物 二十五メートル
ニ、前項第五号に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分 二十五メートル
二、主管の内径は、百ミリメートル以上とすること。ただし、総務省令で定める場合(規則第三十条の四)は、この限りでない。
三、送水口は、双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
四、地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからハまでに定めるところによること。
イ、当該建築物の十一階以上の部分に設ける放水口は、双口形とすること。
ロ、総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
ハ、総務省令で定めるところにより、放水用器具を格納した箱をイに規定する放水口に附置すること。ただし、放水用器具の搬送が容易である建築物として総務省令で定めるもの(規則第三十条の四)については、この限りでない。
1、令第二十九条第二項第二号ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が二百リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。
2、令第二十九条第二項第四号ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消防署長が認める建築物とする。
1、連結送水管の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一、送水口のホース接続口は、連結送水管の立管の数以上の数を地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。
二、放水口のホース接続口は、床面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の位置に設けること。
三、送水口及び放水口の結合金具は、差込式又はねじ式のものとし、その構造は、差込式のものにあつては消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に規定する呼称六十五(フォグガン等を使用するものとして消防長又は消防署長が指定する防火対象物にあつては、当該フォグガン等に適合する呼称として消防長又は消防署長が指定する呼称とする。以下この号において同じ。)の差込式受け口及び差込式差し口に、ねじ式のものにあつては同令に規定する呼称六十五のしめ輪のめねじ及びおねじに適合するものであること。
四、送水口及び放水口には、見やすい箇所に標識を設けること。
四の二、送水口及び放水口は、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
五、配管は、次のイからチまでに定めるところによること。
六、地階を除く階数が十一以上の建築物に設置する連結送水管については、次のイからニまでに定めるところによること。
七、非常電源は、その容量を連結送水管の加圧送水装置を有効に二時間以上作動できる容量とするほか、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
八、消防用ホース及び配管の摩擦損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
九、第十二条第一項第八号の規定は、連結送水管について準用する。
十、貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。