結線図

《 消防設備の設置基準

連結散水設備

設置対象一覧表

連結散水設備(令第二十八条の二)
別表第一(一)項から(十五)項まで、(十六の二)項及び(十七)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。
令別表第一
(1)(イ)劇場、映画館、演芸場又は観覧場。(ロ)公会堂又は集会場
(2)(イ)キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの。(ロ)遊技場、ダンスホール。(ハ)風俗営業関連(一部除外あり)。(ニ)カラオケ店その他類するもの
(3)(イ)待合、料理店その他類するもの。(ロ)飲食店。
(4)百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
(5)(イ)旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの。(ロ)寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)(イ)病院、診療所又は助産所。(ロ)老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの。(ハ)老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの。(ニ)幼稚園又は特別支援学校
(7)小、中、高等学校、大学その他類するもの
(8)図書館、博物館、美術館その他類するもの
(9)(イ)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの。(ロ)イの公衆浴場以外の公衆浴場
(10)車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
(11)神社、寺院、教会その他類するもの
(12)(イ)工場又は作業場。(ロ)映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)(イ)自動車車庫又は駐車場。(ロ)飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)倉庫
(15)全各項に該当しない事業場
16-2地下街
(17)重要文化財その他類する指定されたもの

令第28条の2 設備に関する基準

1 連結散水設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十六の二)項及び(十七)項に掲げる防火対象物で、地階の床面積の合計(同表(十六の二)項に掲げる防火対象物にあつては、延べ面積)が七百平方メートル以上のものに設置するものとする。
2 前項に規定するもののほか、連結散水設備の設置及び維持の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 散水ヘツドは、前項の防火対象物の地階の部分のうち総務省令で定める部分の天井又は天井裏に、総務省令で定めるところにより設けること。
二 送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。
3 第一項の防火対象物に送水口を附置したスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条若しくは第十八条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について連結散水設備を設置しないことができる。
4 第一項の防火対象物に連結送水管を次条の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、消火活動上支障がないものとして総務省令で定める防火対象物の部分には、同項の規定にかかわらず、連結散水設備を設置しないことができる。

規則30条の2 散水ヘツドを設ける部分

1 令第二十八条の二第二項第一号 の総務省令で定める部分は、次の各号に掲げる部分以外の部分とする。

一 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の防火戸で区画された部分で、当該部分の床面積が五十平方メートル以下のもの
二 浴室、便所その他これらに類する場所
三 主要構造部を耐火構造とした防火対象物のうち、耐火構造の壁若しくは床又は自動閉鎖の特定防火設備である防火戸で区画された部分で、エレベーターの機械室、機械換気設備の機械室その他これらに類する室又は通信機器室、電子計算機器室その他これらに類する室の用途に供されるもの
四 発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所
五 エレベーターの昇降路、リネンシユート、パイプダクトその他これらに類する部分

規則30条の2の2 設置を要しない部分

1 令第二十八条の二第四項 の総務省令で定める防火対象物の部分は、次の各号に掲げる部分とする。

一 排煙設備を令第二十八条 に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置した部分
二 第二十九条(連結送水管)の規定に適合する部分

規則30条の3 基準の細目

1 連結散水設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 散水ヘッドは、次のイからヘまでに定めるところにより設けること。

イ 天井の室内に面する部分及び天井裏の部分に設けること。ただし、天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物若しくはその部分又は天井裏の高さが〇・五メートル未満の防火対象物若しくはその部分にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。

ロ 天井又は天井裏の各部分からそれぞれの部分に設ける一の散水ヘッドまでの水平距離が、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては三・七メートル以下となるように、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては令第十二条第二項第二号 (標準型ヘッドのうち、高感度型ヘッド以外に係る部分に限る。)の規定の例により設けること。ただし、散水ヘッドの取付け面(散水ヘッドを取り付ける天井の室内に面する部分又は上階の床若しくは屋根の下面をいう。以下この条において同じ。)の高さが二・一メートル以下である部分にあつては、散水ヘッドの散水分布に応じた距離とすることができる。

ハ 一の送水区域に接続する散水ヘッドの数は、開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドにあつては十以下、閉鎖型スプリンクラーヘッドにあつては二十以下となるように設けること。

ニ 散水ヘッドを傾斜した天井又は屋根の下面に設ける場合は、当該ヘッドの軸心が当該ヘッドの取付け面に対し直角となるように設けること。

ホ 一の送水区域に接続する散水ヘッドは、開放型散水ヘッド、閉鎖型散水ヘッド又は閉鎖型スプリンクラーヘッドのいずれか一の種類のものとすること。

ヘ 散水ヘッドは、イからホまでに定めるもののほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

二 選択弁を設ける場合には、送水口の付近に設けること。

三 配管は、第十二条第一項第六号イ及びニ(イ)の規定の例によるほか、次のイからトまでに定めるところにより設けること。

イ 管継手及びバルブ類の材質は、日本工業規格G五一〇一若しくはG五七〇五(黒心可鍛鋳鉄品に限る。)に適合するもの又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するものとして消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

ロ 管は、亜鉛メッキその他の耐食措置を講じたものであること。

ハ 管の接続は、ねじ接続とすること。ただし、差込み溶接式の管継手又は耐熱措置を講じたフランジ継手を使用するものにあつては、この限りでない。

二 開放型散水ヘッド及び閉鎖型散水ヘッドを用いる連結散水設備の管口径は、一の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表に掲げる管の呼び以上のものとすること。

散水ヘッドの取付け個数四又は五六以上十以下
管の呼び ミリメートル
三十二
ミリメートル
四十
ミリメートル
五十
ミリメートル
六十五
ミリメートル
八十

ホ 配管の支持金具は、堅ろうで、かつ、耐熱性を有すること。

へ 逆止弁を設けること。

ト 配管内の水を有効に排水できる措置を講ずること。

四 送水口は、次のイからホまでに定めるところにより設けること。

イ 送水口のホース接続口は、双口形のものとすること。ただし、一の送水区域に取り付ける散水ヘッドの数が四以下のものにあつては、この限りでない。

ロ 送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが〇・五メートル以上一メートル以下の箇所又は地盤面からの深さが〇・三メートル以内の箇所に設けること。

ハ 送水口の結合金具は、第十四条第一項第六号ロに規定する送水口の結合金具であること。

 送水口には、その直近の見やすい箇所に連結散水設備の送水口である旨を表示した標識を設けるとともに、送水区域、選択弁及び送水口を明示した系統図を設けること。

ホ 消防庁長官が定める基準に適合するものであること。

五 第十二条第一項第八号の規定は、連結散水設備について準用する。
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