結線図

《 消防設備の設置基準

屋外消火栓設備

設置対象物一覧表

屋外消火栓設備(令第19条)
1 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条において同じ。)が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。
2 同一敷地内にある二以上の別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす
令別表第一
(1)(イ)劇場、映画館、演芸場又は観覧場。(ロ)公会堂又は集会場
(2)(イ)キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの。(ロ)遊技場、ダンスホール。(ハ)風俗営業関連(一部除外あり)。(ニ)カラオケ店その他類するもの
(3)(イ)待合、料理店その他類するもの。(ロ)飲食店。
(4)百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
(5)(イ)旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの。(ロ)寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6)(イ)病院、診療所又は助産所。(ロ)老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの。(ハ)老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの。(ニ)幼稚園又は特別支援学校
(7)小、中、高等学校、大学その他類するもの
(8)図書館、博物館、美術館その他類するもの
(9)(イ)公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの。(ロ)イの公衆浴場以外の公衆浴場
(10)車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
(11)神社、寺院、教会その他類するもの
(12)(イ)工場又は作業場。(ロ)映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13)(イ)自動車車庫又は駐車場。(ロ)飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14)倉庫
(15)全各項に該当しない事業場
(17)重要文化財その他類する指定されたもの
(18)延長50m以上のアーケード

令第十九条  設備に関する基準

1 屋外消火栓設備は、別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物で、床面積(地階を除く階数が一であるものにあつては一階の床面積を、地階を除く階数が二以上であるものにあつては一階及び二階の部分の床面積の合計をいう。第二十七条において同じ。)が、耐火建築物にあつては九千平方メートル以上、準耐火建築物(建築基準法第二条第九号の三 に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)にあつては六千平方メートル以上、その他の建築物にあつては三千平方メートル以上のものについて設置するものとする。
2 同一敷地内にある二以上の別表第一(一)項から(十五)項まで、(十七)項及び(十八)項に掲げる建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く。)で、当該建築物相互の一階の外壁間の中心線からの水平距離が、一階にあつては三メートル以下、二階にあつては五メートル以下である部分を有するものは、前項の規定の適用については、一の建築物とみなす。

3 前二項に規定するもののほか、屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 屋外消火栓は、建築物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が四十メートル以下となるように設けること。
二 屋外消火栓設備の消防用ホースの長さは、当該屋外消火栓設備のホース接続口からの水平距離が四十メートルの範囲内の当該建築物の各部分に有効に放水することができる長さとすること。
三 水源は、その水量が屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に七立方メートルを乗じて得た量以上の量となるように設けること。
四 屋外消火栓設備は、すべての屋外消火栓(設置個数が二を超えるときは、二個の屋外消火栓とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端において、放水圧力が〇・二五メガパスカル以上で、かつ、放水量が三百五十リツトル毎分以上の性能のものとすること。
五 屋外消火栓及び屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱は、避難の際通路となる場所等屋外消火栓設備の操作が著しく阻害されるおそれのある箇所に設けないこと。
六 屋外消火栓設備には、非常電源を附置すること。
4 第一項の建築物にスプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備又は動力消防ポンプ設備を第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、前条若しくは次条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について屋外消火栓設備を設置しないことができる。

規則第二十二条  基準の細目

1 屋外消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 屋外消火栓の開閉弁は、地盤面からの高さが一・五メートル以下の位置又は地盤面からの深さが〇・六メートル以内の位置に設けること。なお、地盤面下に設けられる屋外消火栓のホース接続口は、地盤面からの深さが〇・三メートル以内の位置に設けること。
一の二 屋外消火栓設備の放水用器具は、消防庁長官の定める基準に適合するものであること。
二 屋外消火栓設備の放水用器具を格納する箱(以下この条において「屋外消火栓箱」という。)は、屋外消火栓からの歩行距離が五メートル以内の箇所に設けること。ただし、屋外消火栓に面する建築物の外壁の見やすい箇所に設けるときは、この限りでない。
三 加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とし、屋外消火栓箱の内部又はその直近の箇所に設けること。
四 屋外消火栓設備の設置の標示は、次のイ及びロに定めるところによること。

 屋外消火栓箱には、その表面に「ホース格納箱」と表示すること。

 屋外消火栓には、その直近の見やすい箇所に「消火栓」と表示した標識を設けること。

五 水源の水位がポンプより低い位置にある加圧送水装置には、第十二条第一項第三号の二の規定の例により呼水装置を設けること。
六 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。
七 操作回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定に準じて設けること。ただし、地中配線を行う場合にあつては、この限りでない。
八 配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けること。
九 加圧送水装置は、点検に便利で、かつ、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
十 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ)、ロ(ロ)及び(ハ)、ハ(ハ)から(チ)まで、ニ、ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。

 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差(水槽の下端からホース接続口までの垂直距離をいう。以下この号において同じ。)は、次の式により求めた値以上の値とすること。

H=h1+h2+25m
Hは、必要な落差(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上の値とすること。
P=p1+p2+p3+0.25MPa
Pは、必要な圧力(単位 メガパスカル)
p1は、消防用ホースの摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p2は、配管の摩擦損失水頭圧(単位 メガパスカル)
p3は、落差の換算水頭圧(単位 メガパスカル)
 ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。

(イ) ポンプの吐出量は、屋外消火栓の設置個数(当該設置個数が二を超えるときは、二とする。)に四百リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。

(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。

H=h1+h2+h3+25m
Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h3は、落差(単位 メートル)

 加圧送水装置には、当該屋外消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が〇・六メガパスカルを超えないための措置を講じること。

 起動装置は、直接操作できるものであり、かつ、屋外消火栓設備箱の内部又はその直近の箇所に設けられた操作部(自動火災報知設備のP型発信機を含む。)から遠隔操作できるものであること。

十一 第十二条第一項第八号の規定は、屋外消火栓設備について準用する。
十二 貯水槽等には第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
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