1、第十三条に規定するもののほか、ハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一、全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドの設置は、前条第一号又は第二号に掲げる全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備の噴射ヘッドの設置の例によるものであること。
二、移動式のハロゲン化物消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十メートル以下となるように設けること。
三、移動式のハロゲン化物消火設備のホースの長さは、当該ハロゲン化物消火設備のホース接続口からの水平距離が二十メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射することができる長さとすること。
四、ハロゲン化物消火剤容器に貯蔵するハロゲン化物消火剤の量は、総務省令で定めるところにより、防護対象物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。
五、ハロゲン化物消火剤容器及び加圧用容器は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそれ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、温度の変化が少ない箇所に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。
六、全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備には、非常電源を附置すること。
1、全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第二項第一号の規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
2、局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッドは、前条第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に定めるところにより設けなければならない。
一、次項第二号に定める消火剤の量を三十秒以内に放射できるものであること。
二、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
3、ハロゲン化物消火剤の貯蔵容器又は貯蔵タンク(以下この条において「貯蔵容器等」という。)に貯蔵する消火剤の量は、次の各号に定めるところによらなければならない。
一、全域放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところによること。
二、局所放出方式のハロゲン化物消火設備にあつては、次のイ又はロに定めるところにより算出された量にハロン二四〇二又はハロン一二一一にあつては一・一、ハロン一三〇一にあつては、一・二五をそれぞれ乗じた量以上の量とすること。
三、全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備において、同一の防火対象物又はその部分に防護区画又は防護対象物が二以上存する場合には、それぞれの防護区画又は防護対象物について前二号の規定の例により計算した量のうち最大の量以上の量とすること。
四、移動式のハロゲン化物消火設備にあつては、一のノズルにつき次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる量以上の量とすること。
消火剤の種別 | 消火剤の量 |
---|---|
ハロン二四〇二 | 五十キログラム |
ハロン一二一一又はハロン一三〇一 | 四十五 |
4、全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条第五項第三号及び第十八号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一、駐車の用に供される部分、通信機器室及び指定可燃物(可燃性固体類及び可燃性液体類を除く。)を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分には、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設けること。
二、ハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一、ハロン一三〇一、HFC一二三、HFC一二二七ea又はFK一五一一一一二とすること。
二の二、全域放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、次の表の上欄に掲げる当該消火設備を設置する防火対象物又はその部分の区分に応じ、同表下欄に掲げる消火剤とすること。
二の三、局所放出方式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
二の四、全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設置した防火対象物又はその部分の開口部は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条第五項第四号イ(ロ)及び(ハ)の規定の例によること。
ロ、HFC一二三、HFC一二二七ea又はFK一五一一一一二を放射するものにあつては、前条(不活性ガス消火設備)第五項第四号ロの規定の例によること。
三、貯蔵容器等の充てん比は、ハロン二四〇二のうち加圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・五一以上〇・六七以下、蓄圧式の貯蔵容器等に貯蔵するものにあつては〇・六七以上二・七五以下、ハロン一二一一にあつては〇・七以上一・四以下、ハロン一三〇一及びHFC一二二七eaにあつては〇・九以上一・六以下、HFC一二三にあつては一・二以上一・五以下、FK一五一一一一二にあつては〇・七以上一・六以下であること。
四、貯蔵容器等は、前条第五項第六号の規定の例によるほか、次のイからハまでに定めるところによる。
イ、貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置を設けること。
ロ、加圧式の貯蔵容器等には、消防庁長官が定める基準に適合する放出弁を設けること。
ハ、その見やすい箇所に、充てん消火剤量、消火剤の種類、最高使用圧力(加圧式のものに限る。)、製造年及び製造者名を表示すること。
五、蓄圧式の貯蔵容器等は、温度二十度において、ハロン一二一一を貯蔵するものにあつては一・一メガパスカル又は二・五メガパスカル、ハロン一三〇一、HFC一二二七ea又はFK一五一一一一二を貯蔵するものにあつては二・五メガパスカル又は四・二メガパスカルとなるように窒素ガスで加圧したものであること。
六、加圧用ガス容器は、窒素ガスが充てんされたものであること。
六の二、加圧用ガス容器には、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置及び容器弁を設けること。
七、配管は、次のイからホまでに定めるところによること。
八、貯蔵容器(蓄圧式のものでその内圧力が一メガパスカル以上となるものに限る。)には、消防庁長官が定める基準に適合する容器弁を設けること。
九、加圧式のものには、二メガパスカル以下の圧力に調整できる圧力調整装置を設けること。
十、選択弁は、前条第五項第十一号イからハまでの規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
十一、 貯蔵容器等から噴射ヘッドまでの間に選択弁等を設けるものには、当該貯蔵容器等と選択弁等の間に、消防庁長官が定める基準に適合する安全装置又は破壊板を設けること。
十二、起動用ガス容器は、前条第五項第十三号の規定の例により設けること。
十二の二、起動装置は、次のイ又はロに定めるところによること。
イ、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一を放射するものにあつては、前条(不活性ガス消火設備)第五項第十四号イ、第十五号及び第十六号(同号ハを除く。)の規定の例により設けること。
ロ、HFC一二三、HFC一二二七ea又はFK一五一一一一二を放射するものにあつては、前条(不活性ガス消火設備)第五項第十四号ロ及び第十六号の規定の例により設けること。
十三、音響警報装置は、前条第五項第十七号の規定の例により設けること。ただし、ハロン一三〇一を放射する全域放出方式のものにあつては、音声による警報装置としないことができる。
十四、全域放出方式のものには、次のイ又はロに定めるところにより保安のための措置を講じること。
十四の二、全域放出方式のものには、消防庁長官が定める基準に適合する当該設備等の起動、停止等の制御を行う制御盤を設けること。
十五、非常電源及び操作回路等の配線は、前条第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により設けること。
十六、消火剤放射時の圧力損失計算は、消防庁長官が定める基準によること。
十六の二、十六の二 全域放出方式のハロゲン化物消火設備(HFC一二三、HFC一二二七ea又はFK一五一一一一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、当該防護区画内の圧力上昇を防止するための措置を講じること。
十六の三、全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FK一五一一一一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。
十七、第十二条第一項第八号の規定は、ハロゲン化物消火設備について準用する。
十八、貯蔵容器等、加圧ガス容器、配管及び非常電源には、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。
5、移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、前条(不活性ガス消火設備)第五項第六号ロ及びハ、同条第六項第二号から第五号まで並びに前項第三号(HFC一二三及びHFC一二二七eaに係る部分を除く。)、第四号イからハまで、第五号(HFC一二二七eaに係る部分を除く。)、第六号、第六号の二、第七号(HFC一二三及びHFC一二二七eaに係る部分を除く。)、第八号及び第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一、移動式のハロゲン化物消火設備に使用する消火剤は、ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン一三〇一とすること。
二、ノズルは、温度二十度において次の表の上欄に掲げる消火剤の種別に応じ、一のノズルにつき毎分同表下欄に掲げる量以上の消火剤を放射できるものであること。
消火剤の種別 | 消火剤の量 |
---|---|
ハロン二四〇二 | 四十五キログラム |
ハロン一二一一 | 四十 |
ハロン一三〇一 | 三十五 |
三、ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールは、消防庁長官が定める基準に適合するものであること。
1、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。
防火対象物又はその部分 | 消火設備 |
---|---|
令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 | 泡消火設備又は粉末消火設備 |
別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの | 泡消火設備又は粉末消火設備 |
別表第一に掲げる防火対象物の道路(車両の交通の用に供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備又は粉末消火設備 |
別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の用に供される部分で、床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上のもの | 泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分で、次に掲げるもの 一 当該部分の存する階(屋上部分を含み、駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)における当該部分の床面積が、地階又は二階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては三百平方メートル以上のもの 二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が十以上のもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が二百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が五百平方メートル以上のもの | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
別表第一に掲げる建築物その他の工作物で、指定可燃物を危険物の規制に関する政令別表第四(以下この項において「危険物政令別表第四」という。)で定める数量の千倍以上貯蔵し、又は取り扱うもの
指定可燃物 | 消火設備 |
---|---|
危険物政令別表第四に掲げる綿花類、木毛及びかんなくず、ぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を除く。)、糸類、わら類、再生資源燃料又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備又は全域放出方式の不活性ガス消火設備 |
危険物政令別表第四に掲げるぼろ及び紙くず(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る。)又は石炭・木炭類に係るもの | 水噴霧消火設備又は泡消火設備 |
危険物政令別表第四に掲げる可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを除く。)に係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備 |
危険物政令別表第四に掲げる木材加工品及び木くずに係るもの | 水噴霧消火設備、泡消火設備、全域放出方式の不活性ガス消火設備又は全域放出方式のハロゲン化物消火設備 |
2、前項の表に掲げる指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取り扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同項の規定にかかわらず、当該設備の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げる消火設備を設置しないことができる。