ガス漏れ火災警報設備(令第21条の2) | ||||
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令別表第一 | 地階の面積(延べ、床) | その他 | ||
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 地階の床面積 1000㎡以上 |
その内部に、温泉の採取のための設備で総務省令で定めるものが設置されているもの 全部 |
ロ | 公会堂又は集会場 | |||
2 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの | ||
ロ | 遊技場、ダンスホール | |||
ハ | 風俗営業関連(一部除外あり) | |||
ニ | カラオケ店その他類するもの | |||
3 | イ | 待合、料理店その他類するもの | ||
ロ | 飲食店 | |||
4 | 百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場 | |||
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの | ||
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | |||
6 | イ | 病院、診療所又は助産所 | 地階の床面積 1000㎡以上 | |
ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの | |||
ハ | 老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの | |||
ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |||
7 | 小、中、高等学校、大学その他類するもの | |||
8 | 図書館、博物館、美術館その他類するもの | |||
9 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの | 地階の床面積 1000㎡以上 | |
ロ | イの公衆浴場以外の公衆浴場 | |||
10 | 車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る) | |||
11 | 神社、寺院、教会その他類するもの | |||
12 | イ | 工場又は作業場 | ||
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |||
13 | イ | 自動車車庫又は駐車場 | ||
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | |||
14 | 倉庫 | |||
15 | 全各項に該当しない事業場 | |||
16 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの | 地階の床面積の合計が1000㎡以上、かつ、特定防火対象物の存する部分の床面積の合計が500㎡以上 | |
ロ | イ以外の複合用途防火対象物 | |||
16-2 | 地下街 | 地階の床面積 1000㎡以上 | ||
16-3 | 建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) | 延面積が1000㎡以上、かつ、特定防火対象物の存する部分の床面積の合計が500㎡以上 | ||
17 | 重要文化財その他類する指定されたもの | |||
18 | 延長50m以上のアーケード | |||
19 | 市町村長の指定する山林 | |||
20 | 総務省令で指定する舟車 |
2、前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
一、ガス漏れ火災警報設備の警戒区域(ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
二、一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
三、ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、総務省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知することができるように設けること。
四、ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。
1、令第二十一条の二第一項 の総務省令で定めるものは、同項 に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
一、燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項 に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。以下同じ。)が使用されるもの
二、その内部に、第三項に掲げる温泉の採取のための設備(温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条の五第一項 の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するためのものを除く。)が設置されているもの
三、可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長又は消防署長が指定するも
2、令第二十一条の二第一項第三号 の総務省令で定める数は、一人とする。
3、令第二十一条の二第一項第三号 の総務省令で定める温泉の採取のための設備は、温泉法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第三十五号)第六条の三第三項第五号 イに規定する温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管(可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所に設けられるものを除く。)とする。
4、令第二十一条の二第二項第一号 ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合とする。
5、令第二十一条の二第二項第二号 ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第一項第四号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。
1、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。
一、ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「天井面等」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けること。ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から一・五メートル以内の場所、ガス燃焼機器(以下「燃焼器」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所に設けてはならない。
二、中継器は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ、受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。
ロ、点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。
三、第一号イ(イ)又は同号ロ(イ)に定めるところにより検知器を設ける場合にあつては、受信機を次のイからヘまでに定めるところにより設けること。
四、警報装置は、次のイからハまでに掲げる装置を次のイからハまでに定めるところにより設けること。
五、配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからハまでに定めるところにより設けること。
六、電源は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。
イ、電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること
ロ、電源の開閉器には、ガス漏れ火災警報設備用のものである旨を表示すること。
七、非常電源は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。
八、検知器の標準遅延時間(検知器がガス漏れ信号を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な時間をいう。)及び受信機の標準遅延時間(受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまでの標準的な時間をいう。)の合計が六十秒以内であること。
九、次のイからハまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、ガス漏れが発生した旨の表示をしないこと。
イ、配線の一線に地絡が生じたとき
ロ、開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき
ハ、振動又は衝撃を受けたとき
十 、第十二条第一項第八号の規定は、ガス漏れ火災警報設備について準用する。
2、検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。
1、ガス漏れ火災警報設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一、検知器は、その検知機能を妨げる措置を講ずることのないように維持すること。
二、中継器は、その付近に当該中継器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
三、受信機は、次のイからホまでに定めるところにより維持すること。
イ、常用電源が正常に供給されていること。
ロ、非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。
ハ、操作部の各スイッチが正常な位置にあること。
ニ、受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。
ホ、受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第一項第十号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。