結線図

《 消防設備の設置基準

ガス漏れ火災警報設備

設置対象一覧表

ガス漏れ火災警報設備(令第21条の2)
令別表第一地階の面積(延べ、床)その他
1 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 地階の床面積
1000㎡以上
その内部に、温泉の採取のための設備で総務省令で定めるものが設置されているもの
全部
公会堂又は集会場
2 キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他類するもの
遊技場、ダンスホール
風俗営業関連(一部除外あり)
カラオケ店その他類するもの
3 待合、料理店その他類するもの
飲食店
4百貨店、マーケット、物品販売業の店舗又は展示場
5 旅館、ホテル、宿泊所その他類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
6 病院、診療所又は助産所地階の床面積
1000㎡以上
老人短期入所施設、養護老人ホームその他類するもの
老人デイサービスセンター、保育所その他類するもの
幼稚園又は特別支援学校
7小、中、高等学校、大学その他類するもの
8図書館、博物館、美術館その他類するもの
9 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他類するもの 地階の床面積
1000㎡以上
イの公衆浴場以外の公衆浴場
10車両の停車場又は船舶・航空機の発着場(旅客の乗降又は待合用に限る)
11神社、寺院、教会その他類するもの
12工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14倉庫
15全各項に該当しない事業場
16 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの 地階の床面積の合計が1000㎡以上、かつ、特定防火対象物の存する部分の床面積の合計が500㎡以上
イ以外の複合用途防火対象物
16-2地下街地階の床面積
1000㎡以上
16-3建築物の地階((16-2)を除く)で連続して地下道に面している部分と地下道((1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項又は(9)項イを含むもの) 延面積が1000㎡以上、かつ、特定防火対象物の存する部分の床面積の合計が500㎡以上
17重要文化財その他類する指定されたもの
18延長50m以上のアーケード
19市町村長の指定する山林
20総務省令で指定する舟車

令第21条の2(設備に関する基準)

1 ガス漏れ火災警報設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分総務省令で定めるものを除く。)に設置するものとする。

一 別表第一(十六の二)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの
二 別表第一(十六の三)項に掲げる防火対象物のうち、延べ面積が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの
三 前二号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物その他の工作物(収容人員が総務省令で定める数に満たないものを除く。)で、その内部に、温泉の採取のための設備で総務省令で定めるもの(温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条の五第一項 の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するための設備を除く。)が設置されているもの
四 別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)項イに掲げる防火対象物(前号に掲げるものを除く。)の地階で、床面積の合計が千平方メートル以上のもの
五 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号に掲げるものを除く。)の地階のうち、床面積の合計が千平方メートル以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの

2 前項に規定するもののほか、ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。

一 ガス漏れ火災警報設備の警戒区域ガス漏れの発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。次号において同じ。)は、防火対象物の二以上の階にわたらないものとすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
二 一の警戒区域の面積は、六百平方メートル以下とすること。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
三 ガス漏れ火災警報設備のガス漏れ検知器は、総務省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知することができるように設けること。
四 ガス漏れ火災警報設備には、非常電源を附置すること。

規則第24条の2の2 設置を要しない防火対象物等

1 令第二十一条の二第一項 の総務省令で定めるものは、同項 に規定する防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

一 燃料用ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項 に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスを除く。以下同じ。)が使用されるもの
二 その内部に、第三項に掲げる温泉の採取のための設備(温泉法 (昭和二十三年法律第百二十五号)第十四条の五第一項 の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において温泉を採取するためのものを除く。)が設置されているもの
三 可燃性ガスが自然発生するおそれがあるとして消防長又は消防署長が指定するもの

2 令第二十一条の二第一項第三号 の総務省令で定める数は、一人とする。

3 令第二十一条の二第一項第三号 の総務省令で定める温泉の採取のための設備は、温泉法施行規則 (昭和二十三年厚生省令第三十五号)第六条の三第三項第五号 イに規定する温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管(可燃性天然ガスが滞留するおそれのない場所に設けられるものを除く。)とする。

4 令第二十一条の二第二項第一号 ただし書の総務省令で定める場合は、ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が五百平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域が防火対象物の二の階にわたる場合とする。

5 令第二十一条の二第二項第二号 ただし書の総務省令で定める場合は、 ガス漏れ火災警報設備の一の警戒区域の面積が千平方メートル以下であり、かつ、当該警戒区域内の次条第一項第四号ロに定める警報装置を通路の中央から容易に見通すことができる場合とする。

規則第24条の2の3(基準の細目)

1 ガス漏れ火災警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。

一 ガス漏れ検知器(以下「検知器」という。)は、天井の室内に面する部分(天井がない場合にあつては、上階の床の下面。以下「天井面等」という。)又は壁面の点検に便利な場所に、次のイ又はロに定めるところによるほか、ガスの性状に応じて設けること。ただし、出入口の付近で外部の気流がひんぱんに流通する場所、換気口の空気の吹き出し口から一・五メートル以内の場所、ガス燃焼機器(以下「燃焼器」という。)の廃ガスに触れやすい場所その他ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所に設けてはならない。

 検知対象ガスの空気に対する比重が一未満の場合には、次の(イ)から(ニ)までに定めるところによること。

(イ) 燃焼器(令第二十一条の二第一項第三号 に掲げる防火対象物に存するものについては、消防庁長官が定めるものに限る。以下同じ。)又は貫通部(同項第一号 、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第三号 に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに燃料用ガスを供給する導管が当該防火対象物又はその部分の外壁を貫通する場所をいう。以下同じ。)から水平距離で八メートル以内の位置に設けること。ただし、天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より燃焼器側又は貫通部側に設けること。

(ロ) 温泉の採取のための設備(前条第三項に規定するものをいう。以下同じ。)の周囲の長さ十メートルにつき一個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所(天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されている場合は、当該はり等より温泉の採取のための設備側に限る。)に設けるとともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。この場合において、当該装置は、防災センター等に設けること。

(ハ) 燃焼器若しくは温泉の採取のための設備(以下この号において「燃焼器等」という。)が使用され、又は貫通部が存する室の天井面等の付近に吸気口がある場合には、当該燃焼器等又は貫通部との間の天井面等が〇・六メートル以上突出したはり等によつて区画されていない吸気口のうち、燃焼器等又は貫通部から最も近いものの付近に設けること。

(ニ) 検知器の下端は、天井面等の下方〇・三メートル以内の位置に設けること。

 検知対象ガスの空気に対する比重が一を超える場合には、次の(イ)から(ハ)までに定めるところによること。

(イ) 燃焼器又は貫通部から水平距離で四メートル以内の位置に設けること。

(ロ) 温泉の採取のための設備の周囲の長さ十メートルにつき一個以上当該温泉の採取のための設備の付近でガスを有効に検知できる場所に設けるとともに、ガスの濃度を指示するための装置を設けること。この場合において、当該装置は、防災センター等に設けること。

(ハ) 検知器の上端は、床面の上方〇・三メートル以内の位置に設けること。

二 中継器は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。

 受信機において、受信機から検知器に至る配線の導通を確認することができないものにあつては、回線ごとに導通を確認することができるように受信機と検知器との間に中継器を設けること。ただし、受信機に接続することができる回線の数が五以下のものにあつては、この限りでない。

 点検に便利で、かつ、防火上有効な措置を講じた箇所に設けること。

三 第一号イ(イ)又は同号ロ(イ)に定めるところにより検知器を設ける場合にあつては、受信機を次のイからヘまでに定めるところにより設けること。

 検知器又は中継器の作動と連動して検知器の作動した警戒区域を表示することができること。

 貫通部に設ける検知器に係る警戒区域は、他の検知器に係る警戒区域と区別して表示することができること。

 操作スイッチは、床面からの高さが〇・八メートル(いすに座つて操作するものにあつては〇・六メートル)以上一・五メートル以下の箇所に設けること。

 主音響装置の音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。

 一の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機のある場所相互の間で同時に通話することができる設備を設けること。

 防災センター等に設けること。

四 警報装置は、次のイからハまでに掲げる装置を次のイからハまでに定めるところにより設けること。

 音声によりガス漏れの発生を防火対象物の関係者及び利用者に警報する装置(以下「音声警報装置」という。)は、次の(イ)又は(ロ)に定めるところによること。

(イ) 令第二十一条の二第一項第一号 、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる防火対象物若しくはその部分又は同項第三号 に掲げる防火対象物の部分で消防庁長官が定めるものに設けるものにあつては、次の(1)から(3)までに定めるところによること。ただし、第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置した放送設備の有効範囲内の部分には、音声警報装置を設けないことができる。

(1)音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。

(2)スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

(3)一の防火対象物に二以上の受信機を設けるときは、これらの受信機があるいずれの場所からも作動させることができること。

(ロ) 令第二十一条の二第一項第三号に掲げる防火対象物((イ)の消防庁長官が定める部分(以下この号において「長官指定部分」という。)が存しないものに限る。)又は同号 の防火対象物(長官指定部分が存するものに限る。)の部分(長官指定部分を除く。)に設けるものにあつては、次の(1)及び(2)に定めるところによること。ただし、常時人がいない場所又は第二十五条の二第二項第三号に定めるところにより設置した放送設備若しくは警報機能を有する検知器若しくは検知区域警報装置の有効範囲内の部分には、音声警報装置を設けないことができる。

(1)音圧及び音色は、他の警報音又は騒音と明らかに区別して聞き取ることができること。

(2)スピーカーは、各階ごとに、その階の各部分から一のスピーカーまでの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。

 検知器の作動と連動し、表示灯によりガス漏れの発生を通路にいる防火対象物の関係者に警報する装置(以下「ガス漏れ表示灯」という。)は、次の(イ)及び(ロ)に定めるところによること。ただし、一の警戒区域が一の室からなる場合には、ガス漏れ表示灯を設けないことができる。

(イ) 検知器を設ける室が通路に面している場合には、当該通路に面する部分の出入口付近に設けること。

(ロ) 前方三メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるように設けること。

 検知器の作動と連動し、音響によりガス漏れの発生を検知区域(一の検知器が有効にガス漏れを検知することができる区域をいう。以下同じ。)において防火対象物の関係者に警報する装置(以下「検知区域警報装置」という。)は、当該検知区域警報装置から一メートル離れた位置で音圧が七十デシベル以上となるものであること。ただし、警報機能を有する検知器を設置する場合並びに機械室その他常時人がいない場所及び貫通部には、検知区域警報装置を設けないことができる。

五 配線は、電気工作物に係る法令の規定によるほか、次のイからハまでに定めるところにより設けること。

 常時開路式の検知器の信号回路は、容易に導通試験をすることができるように、回路の末端に終端器を設けるとともに、一回線に一の検知器を接続する場合を除き、送り配線にすること。

 電源回路と大地との間及び電源回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が、電源回路の対地電圧が百五十ボルト以下の場合は〇・一メガオーム以上、電源回路の対地電圧が百五十ボルトを超える場合は〇・二メガオーム以上であり、検知器回路(電源回路を除く。)及び附属装置回路(電源回路を除く。)と大地との間並びにそれぞれの回路の配線相互の間の絶縁抵抗は、一の警戒区域ごとに直流五百ボルトの絶縁抵抗計で計つた値が〇・一メガオーム以上であること。

 次の(イ)及び(ロ)に掲げる回路方式を用いないこと。

(イ) 接地電極に常時直流電流を流す回路方式

(ロ) 検知器又は中継器の回路とガス漏れ火災警報設備以外の設備の回路とが同一の配線を共用する回路方式(ガス漏れが発生した旨の信号(以下「ガス漏れ信号」という。)の伝達に影響を及ぼさないものを除く。)

 電源は、次のイ及びロに定めるところにより設けること。

イ 電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐させずにとること。

ロ 電源の開閉器には、ガス漏れ火災警報設備用のものである旨を表示すること。

 非常電源は、次のイからニまでに定めるところにより設けること。

イ 直交変換装置を有しない蓄電池設備によるものとし、その容量は、二回線を十分間有効に作動させ、同時にその他の回線を十分間監視状態にすることができる容量以上であること。ただし、二回線を一分間有効に作動させ、同時にその他の回線を一分間監視状態にすることができる容量以上の容量を有する予備電源又は直交変換装置を有しない蓄電池設備を設ける場合は、直交変換装置を有する蓄電池設備、自家発電設備又は燃料電池設備によることができる。

ロ 蓄電池設備は、第十二条第一項第四号イ(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにハ(イ)から(ニ)までの規定の例によること。

ハ 自家発電設備は、第十二条第一項第四号イの(イ)から(ニ)まで及び(ヘ)並びにロの(ロ)から(ニ)までの規定の例によること。

ニ 燃料電池設備は、第十二条第一項第四号イ((ホ)及び(ト)を除く。)、ロ(ロ)並びにニ(イ)及び(ロ)に定めるところによること。

八 検知器の標準遅延時間(検知器がガス漏れ信号を発する濃度のガスを検知してから、ガス漏れ信号を発するまでの標準的な時間をいう。)及び受信機の標準遅延時間(受信機がガス漏れ信号を受信してから、ガス漏れが発生した旨の表示をするまでの標準的な時間をいう。)合計が六十秒以内であること。
 次のイからハまでに掲げる事態が生じたとき、受信機において、ガス漏れが発生した旨の表示をしないこと。

イ 配線の一線に地絡が生じたとき

ロ 開閉器の開閉等により、回路の電圧又は電流に変化が生じたとき

ハ 振動又は衝撃を受けたとき

 第十二条第一項第八号の規定は、ガス漏れ火災警報設備について準用する。
2 検知器並びに液化石油ガスを検知対象とするガス漏れ火災警報設備に使用する中継器及び受信機は、消防庁長官が定める基準に適合するものでなければならない。

規則第24条の2の4 維持に関する基準

1 ガス漏れ火災警報設備の維持に関する技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

 検知器は、その検知機能を妨げる措置を講ずることのないように維持すること。
 中継器は、その付近に当該中継器の操作上支障となる障害物がないように維持すること。
 受信機は、次のイからホまでに定めるところにより維持すること。

イ 常用電源が正常に供給されていること。

ロ 非常電源及び予備電源の電圧及び容量が適正であること。

ハ 操作部の各スイッチが正常な位置にあること。

二 受信機の付近に当該受信機の操作上支障となる障害物がないこと。

ホ 受信機の付近に警戒区域一覧図を備えておくこと。ただし、前条第一項第十号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作盤が設置されている場合は、この限りでない。

消防設備の基準
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