結線図

誘導灯及び誘導標識

《点検要領一覧》
誘導灯
外箱及び表示面

▼非表示(表示切替)

非常電源(内蔵型のものに限る。)

▼非表示(表示切替)

光源
汚損、著しい劣化、ちらつき等がなく、正常に点灯していること。
誘導灯内の配線等により表示面に影が生じていないこと。
点検スイッチ
変形、損傷、脱落等がないこと。
常用電源を遮断したときに自動的に非常電源に切り替わり、即時点灯し、復旧時に自動的に常用電源に切り替わること。
ヒューズ類
損傷、溶断等がないこと。
回路図等に示された所定の種類及び容量のものが設けられていること。
結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
信号装置等(消灯機能、点滅機能、誘導音機能、減光機能等を作動させるための移報装置をいう。)
外見
変形、損傷、著しい腐食、端子の緩み等がないこと。
結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
機能
正常に点滅すること。
正常な音声等が鳴動すること。
正常に点灯すること。(消灯型又は減光型に限る。)
制御装置(集中制御方式の自動点検機能のものに限る。)
機能
「運転中」又は「監視中」の表示ランプが点灯していること。
誘導標識
外形
変形、損傷、著しい汚損、脱落、はく離等がなく、識別が容易にできること。
視認障害等
所定の位置に設置されていること。
誘導標識の周囲に間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないこと。
誘導標識の周囲には、これとまぎらわしいもの又はこれをさえぎる広告物、掲示物等がないこと。
防火対象物の改装等により、設置位置が不適正になり、個数が不足していないこと。
採光又は照明
識別に十分な採光又は照明があること。
表示面の輝度
(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号。以下「第2号告示」という。)第5第3号(4)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。)
劣化による輝度の減衰がないこと。
設置場所の照度
(規則第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、第2号告示第5第3号(4)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。)
設置場所において十分な照度を確保していること。
消防設備の基準
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