誘導標識
外形
変形、損傷、著しい汚損、脱落、はく離等がなく、識別が容易にできること。
視認障害等
ア | 所定の位置に設置されていること。 |
イ | 誘導標識の周囲に間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないこと。 |
ウ | 誘導標識の周囲には、これとまぎらわしいもの又はこれをさえぎる広告物、掲示物等がないこと。 |
エ | 防火対象物の改装等により、設置位置が不適正になり、個数が不足していないこと。 |
採光又は照明
識別に十分な採光又は照明があること。
表示面の輝度
(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号。以下「第2号告示」という。)第5第3号(4)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。)
劣化による輝度の減衰がないこと。
設置場所の照度
(規則第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、第2号告示第5第3号(4)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。)
設置場所において十分な照度を確保していること。