変形、損傷、漏水、著しい腐食等がないこと。
※(ア) | 河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通じて常に規定水量が確保されていること。 |
(イ) | 一般ポンプの増設等により水量が規定量確保できない場合があるので注意すること。 |
(ウ) | 加圧送水装置を使用するものにあっては、遠隔起動装置の操作により、加圧送水装置を作動させて点検を行うこと。 |
なお、この場合の点検要領は、屋内消火栓設備の点検要領に準じて行うこと。
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。 |
ア | 周囲に使用上及び消防自動車の接近の障害となるものがなく、消防ポンプ自動車が2m 以内に容易に接近できるように設けてあること。 |
イ | 建築物の各部分から一の消防用水までの水平距離が100m 以下の位置にあること。 |
ア | 変形、損傷等がなく、蓋又は扉等の開閉が確実にできること。 |
イ | 吸管の投入に支障のない大きさを有していること。 |
ア | 変形、損傷、漏水、つまり、パッキンの老化等がないこと。 |
イ | 吸管等の着脱が容易にできること。 |