(1) | 性能に支障がなくともごみ等の汚れは、はたき、雑きん等で掃除すること。 |
(2) | 合成樹脂製の容器又は部品の清掃にはシンナー、ベンジン等の有機溶剤を使用しないこと。 |
(3) | キャップ又はプラグ等を開けるときは容器内の残圧に注意し、残圧を排除する手段を講じた後に開けること。 |
(4) | キャップの開閉には、所定のキャップスパナ(第1-1図)を用い、ハンマーで叩いたり、タガネをあてたりしないこと。 |
(5) | ハロゲン化物及び粉末消火薬剤は、水分が禁物なので、消火器本体の容器内面及び部品の清掃や整備には十分注意すること。 |
(6) | 二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器及び加圧用ガス容器のガスの充てんは、専門業者に依頼すること。 |
(7) | 点検のために、消火器を所定の設置位置から移動したままにする場合は、代替消火器を設置しておくこと。 |
第1-1図 キャップスパナ
ア | 通行又は避難に支障がないこと。 |
イ | 使用に際し、容易に持ち出すことができること。 |
ウ | 床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けられていること。 |
エ | 消火器に表示された使用温度範囲内である箇所に設置されていること。なお、使 用温度範囲外の箇所に設置されているものは、保温等適当な措置が講じられている こと。 |
オ | 本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メ ッキ工場、温泉地等)、著しく湿気の多い箇所(厨房等)、たえず潮風又は雨雪にさ らされている箇所等に設置されているものは、適当な防護措置が講じられていること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 取付け等の措置が適正であること。 |
ア | 損傷、汚損、脱落、不鮮明等がないこと。 |
イ | 表示については、所定の銘板が貼付されていること。 |
ウ | 標識については、消火器具設置場所の見易い位置に消火器具の種類にしたがい、 「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した 標識が設けてあること。 |
エ | 型式失効に伴う特例期間を過ぎたものでないこと。 |
※(ア) | 銘板のないもの又は型式失効に伴う特例期間を過ぎたものは廃棄すること。 |
(イ) | ハロゲン化物消火器にあっては、注意書シールが貼付されていることの有無を 確認し、その結果を点検票の備考欄に記載すること。 |
※(ア) | 腐食のあるものは耐圧性能に関する点検を行うこと。 |
(イ) | 溶接部の損傷しているもの又は著しい変形のあるもので機能上支障のおそれ のあるもの、著しく腐食しているもの及び錆がはく離するようなものは廃棄する こと。 |
ア | 損傷又は脱落がないこと。 |
イ | 確実に取り付けられていること。 |
ア | 安全栓が外れていないこと。 |
イ | 操作に支障がある変形、損傷等がないこと。 |
ウ | 操作に支障がある変形、損傷等がないこと。 |
ア | 強度上支障がある変形、損傷等がないこと。 |
イ | 容器に緊結されていること。 |
※(ア) | 緩んでいるものは締め直しを行うこと。 |
(イ) | 粉末消火器で変形、損傷、緩み等のあるものにあっては、消火薬剤の性状を点 検すること |
ア | 変形、損傷、老化等がなく、内部につまりがないこと。 |
イ | 容器に緊結されていること。 |
(ア) | 消火薬剤の漏れ又は固化によるつまりのあるものは、消火薬剤量を点検すること。 |
(イ) | ホース取付けねじの緩みは締め直しを行うこと。 |
(ウ) | 加圧式の粉末消火器(開閉バルブ付きのものを除く。)でつまり、著しい損傷、 取付けねじの緩み等のあるものにあっては、加圧用ガス容器の封板及びガス量、 消火薬剤量及び性状を点検すること。 |
ア | 変形、損傷、老化等がなく、内部につまりがないこと。 |
イ | ホースに緊結されていること。 |
ウ | ノズル栓が外れていないこと。 |
エ | ホーン握り(二酸化炭素消火器に限る。)が脱落していないこと。 |
※(ア) | 異物によるつまりは清掃すること。 |
(イ) | 消火薬剤の漏れ又は固化によるつまりのあるものは、消火薬剤量を点検するこ と。 |
(ウ) | ねじの緩みは締め直しをすること。 |
(エ) | ノズル栓の外れているものは取り付け直しをすること。 |
(オ) | 加圧式の粉末消火器(開閉バルブ付きのものを除く。)でつまり、著しい損傷、 老化、取付けねじの緩み等のあるものにあっては、加圧用ガス容器の封板及びガ ス量、消火薬剤量及び性状を点検すること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指示圧力値が緑色範囲内にあること。(第1-2図) |
※(ア) | 変形、損傷等がないこと。 |
(イ) | 指示圧力値が緑色範囲内にあること。(第1-2図) |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 緊結されていること。 |
※(ア) | 噴き出し口の封が損傷、脱落しているもので、反応式消火器で反応しているも のにあっては、詰め替えること。 |
(イ) | その他の消火器にあっては、消火薬剤量を点検すること。 |
(ウ) | ねじの緩みは締め直しを行うこと。 |
(エ) | ハロゲン化物消火器、二酸化炭素消火器でねじの緩んでいるものにあっては、 消火薬剤量を点検すること。 |
※ 点検のつど、注油等を行い円滑に動くようにしておくこと。
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 緊結されていること。 |
※(ア) | 結合部の緩みは締め直しをすること。 |
(イ) | 粉末消火器で折れ、つぶれ等の変形、損傷、結合部の緩みのあるものにあって は、消火薬剤の性状を点検すること。 |
※ 本体容器内面に著しい腐食、防錆材料の脱落等のあるものは廃棄すること。
第1-3図 内部点検用の照明器具 第1-4図 反射鏡(1) | 強化液消火薬剤又は泡消火薬剤は、個々にポリバケツ等に移して確認する。 |
(2) | 粉末消火薬剤は個々にポリ袋等に移して確認する。 |
ア | 変色、腐敗、沈澱物、汚れ等がないこと。 |
イ | 固化していないこと。 |
(1) | 薬剤量を質量で表示しているものは秤量により確 認する。 |
(2) | 液面表示で表示しているものは、消火薬剤を移す 前に液面表示により確認する。 |
薬剤の表示質量 | 総質量の許容範囲 |
---|---|
1㎏未満 | +100g~ -80g |
1㎏以上 2㎏未満 | +200g~ -80g |
2㎏以上 5㎏未満 | +300g~ -100g |
5㎏以上 8㎏未満 | +400g~ -200g |
8㎏以上 10㎏未満 | +500g~ -300g |
10㎏以上 20㎏未満 | +700g~ -400g |
20㎏以上 40㎏未満 | +1,000g~ -600g |
40㎏以上 100㎏未満 | +1,600g~ -800g |
100㎏以上 | +2,400g~-1,000g |
(1) | 目視により確認する。 |
(2) | 液化炭酸ガス又は窒素ガス、混合ガス封板式のも のにあっては秤で総質量を測定して確認する。 |
(3) | 容器弁付窒素ガスのものにあっては内圧を測定す ることにより確認する。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食がなく、封板に損傷がないこと。 |
イ | 液化炭酸ガス又は窒素ガス、混合ガス封板式のものにあっては第1-3表に示す 許容範囲内に、容器弁付窒素ガスのものにあっては第1-5図に示す所定圧の範囲 内にあること。 |
※ 取り付けねじには右ねじのものと左ねじのものがあるから注意すること。
ガスの別 | 充てんガス量 | 許範囲 | |
---|---|---|---|
作動封板を有するもの | 液 化 炭 酸 ガ ス CO2 | 5g 以上 10g未満 | ±1g |
10g 以上 20g 未満 | ±3g | ||
20g 以上 50g 未満 | ±5g | ||
50g 以上 200g 未満 | ±10g | ||
200g 以上 500g 未満 | ±20g | ||
500g 以上 | ±30g | ||
窒素ガス N2 | 表示充てんガス量 の±10%以内 | ||
混合ガス CO2+N2 | |||
容器弁付のもの | 液化炭酸ガ スCO2 | 500g 以上 900g 未満 | ±30g |
900g 以上 | ±50g | ||
窒素ガス N2 | 第1-5図の圧力範囲 |
第1-5図 窒素ガスの圧力範囲
(1) | 消火器本体容器との連結バルブを閉める。 |
(2) | 加圧用ガス容器のバルブを開き、圧力計の指度及び指針の作動を確認する。 |
(3) | 加圧用ガス容器のバルブを閉め、高圧側の指度を確認する。なお、指度が下がった場合は、漏れの箇所を確認する。 |
(4) | 圧力調整器の逃がし弁又はガス導入管の結合部を緩めてガスを放出し、元の状態に復元する。 |
ア | 変形、損傷、つまり等がないこと。 |
イ | 排圧栓は確実に作動すること。 |
※ つまりのあるものは清掃すること。
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 確実に取り付けられていること |
ア | 変形、損傷、つまり等がないこと。 |
イ | 取付部の緩みがないこと。 |
※(ア) | つまりのあるものは清掃すること。 |
(イ) | 取り付け部がねじのもので緩みのあるものは締め付け直しをすること。 |
※ 外形の点検で腐食の認められたものは放射しないこと。
※ 放射が不能のもの又は著しく異常があるものは各項目の点検をしながら原因を確 認し、該当項目の判定に従って処置すること。
※ア | 規定量あること。 |
イ | 乾燥砂等は乾燥していること。 |
ウ | 乾燥砂等にあっては、当該乾燥砂等の付近にスコップが設置してあること。 |
(ア) | 規定量ないものは補充すること。 |
(イ) | 乾燥砂等で乾燥の悪いものは乾燥させておくこと。 |
消火器の区分 | 確認項目 | |||
---|---|---|---|---|
器種 | 加圧方式 | 対象 | 放射能力を除く項目 | 放射能力 |
水 | 加圧式 | 製造年から3年を経過したもの | 全数 | 全数の10%以上 |
蓄圧式 | 製造年から5年を経過したもの | ※抜取り数 | 抜取り数の50%以上 | |
強化液 | 加圧式 | 製造年から3年を経過したもの | 全数 | 全数の10%以上 |
蓄圧式 | 製造年から5年を経過したもの | ※抜取り数 | 抜取り数の50%以上 | |
化学泡 | 加圧式 | 設置後1年を経過したもの | 全数 | 全数の10%以上 |
機械泡 | 加圧式 | 製造年から3年を経過したもの | 全数 | 全数の10%以上 |
蓄圧式 | 製造年から5年を経過したもの | ※抜取り数 | 抜取り数の50%以上 | |
粉末 | 加圧式 | 製造年から3年を経過したもの | ※抜取り数 | 抜取り数の50%以上 |
蓄圧式 | 製造年から5年を経過したもの | |||
全器種 | 外形確認で欠陥があり、内部及び機能の 確認を要するもの | 全数(確認指示項目に欠陥のないものは、その 他の項目は省略できる。) | / |
1 | 車載式のものは、放射能力を除く。 | ||||||||
2 | 表中※印のあるものは、次の抜取り方法によること。
|
1 欠陥がなかった場合
当該ロットは良とする。 | ||||
2 欠陥があった場合
|
1 加圧式の消火器(化学泡消火器以外) | |||||
(1) | 消火薬剤量を質量で表示してあるものは、総質量を秤量して消火薬剤量を確認する。 | ||||
(2) | 排圧栓のあるものはこれを開き、容器内圧を完全に排出する。 | ||||
(3) | キャップを外し、加圧用ガス容器の支持具、加圧用ガス容器等を取り出す。 | ||||
(4) | 消火薬剤量を容量で表示してあるものは、液面表示と同一レベルであるかどうかを確認する。 | ||||
(5) | 消火薬剤を別の容器に移す。 | ||||
(6) | 清掃
| ||||
(7) | 各部品についての確認を行う。 | ||||
※ 放射の試料は(1)の確認のあと放射を行うこと。 |
2 加圧式の消火器(化学泡消火器) | |
(1) | キャップを外し、内筒を取り出す。 |
(2) | 消火薬剤量が液面表示と同一レベルであるかどうかを確認する。 |
(3) | 消火薬剤を別の容器に移す。 |
(4) | 消火器の本体容器の内外、キャップ、ホース、ノズル、ろ過網、内筒等を水洗いする。 |
(5) | 各部品についての確認を行う。 |
※ 放射の試料は(2)の確認のあと放射を行うこと。 |
3 蓄圧式の消火器 | |
(1) | 総質量を秤量して消火薬剤量を確認する。 |
(2) | 指示圧力計の指度を確認する。 |
(3) | 排圧栓のあるものはこれを開き、ないものは容器をさかさにしてレバーを徐々に握り、容器内圧を完全に排出する。 |
(4) | キャップ又はバルブ本体を本体容器から外す。 |
(5) | 消火薬剤を別の容器に移す。 |
(6) | 前1(6)の要領で本体容器内、キャップ、ホース、ノズル、サイホン管等を清掃する。 |
(7) | 各部品についての確認を行う。 |
※ 放射の試料は(2)の確認のあと放射を行うこと。 |
1 加圧式の消火器(化学泡消火器以外) | |
(1) | 排圧栓のあるものはこれを開き、容器内圧を完全に排出する。 |
(2) | キャップを外し、加圧用ガス容器等を取り出す。 |
(3) | 消火薬剤を別の容器に移す。 |
(4) | エアーブロー等にて本体容器の内外を清掃し、本体容器内面及び外面に腐食又は防錆材料の脱落等がないかを確認する。 |
(5) | ホース、加圧用ガス容器を取り外し、安全栓を引き抜く。 |
(6) | 粉上り防止用封板を取り外す。 |
(7) | 本体容器内を水道水で満水にし、レバーを握ったままの状態で、キャップを締める。 |
(8) | ホース接続部に耐圧試験用接続金具を加圧中に外れることのないよう確実に接続する。 |
(9) | 保護枠等を消火器にかぶせ、耐圧試験機を接続する。 |
(10) | 耐圧試験機を作動させ、各締め付け部及び接続部からの漏れがないことを確認しながら本体容器に表示された耐圧試験圧力値 (「消火器の技術上の規格を定める省令」(昭和39年自治省令第27号)第12条第1項第1号に規定する試験に用いた圧力値。 以下「所定の水圧」という。)まで、急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に昇圧する。 |
(11) | 所定の水圧を5分間かけて、変形、損傷又は漏れのないことを確認する。 |
(12) | 耐圧試験機の排圧栓から水圧を排除し、圧力計の指針が「0」になったのを確認してから本体容器内の水を排水する。 |
(13) | 本体容器等の水分をウエス又はエアーブロー等で除去する。 ※ 粉末消火薬剤にあっては水分が禁物であるので、乾燥炉等で十分に乾燥させ、本体容器内、サイホン管内、ガス導入管及び キャップ部分等に水分がないことを十分に確認すること。 |
(14) | 本体容器等に水分がないことを確認した後、部品等の組付け、消火薬剤の充填等を行う。 |
2 加圧式の消火器(化学泡消火器) | |
(1) | キャップを外し、内筒を取り出す。 |
(2) | 消火薬剤を別の容器に移す。 |
(3) | 本体容器の内外を水洗いし、本体容器内面及び外面に腐食又は防錆材料の脱落等がないかを確認する。 |
(4) | ホースを取り外す。 |
(5) | 本体容器内を水道水で満水にし、キャップを締める。 |
(6) | ホース接続部に耐圧試験用接続金具を加圧中に外れることのないよう確実に接続する。 |
(7) | 保護枠等を消火器にかぶせ、耐圧試験機を接続する。 |
(8) | 耐圧試験機を作動させ、各締め付け部及び接続部からの漏れがないことを確認しながら所定の水圧まで、急激な昇圧を避け、 圧力計で確認しながら徐々に昇圧する。 |
(9) | 所定の水圧を5分間かけて、変形、損傷又は漏れのないことを確認する。 |
(10) | 耐圧試験機の排圧栓から水圧を排除し、圧力計の指針が「0」になったのを確認してから本体容器内の水を排水する。 |
(11) | 本体容器等の水分を、ウエス又はエアーブロー等で除去する。 |
(12) | 本体容器等に水分がないことを確認した後、部品等の組み付け、消火薬剤の充填等を行う。 |
3 蓄圧式の消火器 | |
(1) | 指示圧力計の指針を確認する。 |
(2) | 排圧栓のあるものはこれを開き、ないものは容器をさかさにしてレバーを徐々に握り、容器内圧を完全に排出する。 |
(3) | 指示圧力計の指針が「0」になったのを確認してから、キャップを外す。 |
(4) | 消火薬剤を別の容器に移す。 |
(5) | エアーブロー等にて本体容器の内外を清掃し、本体容器内面及び外面に腐食又は防錆材料の脱落等がないかを確認する。 |
(6) | ホースを取り外す。 |
(7) | 本体容器内を水道水で満水にし、レバーを握ったままの状態で、キャップを締める。 |
(8) | ホース接続部に耐圧試験用接続金具を加圧中に外れることのないよう確実に接続する。 |
(9) | 保護枠等を消火器にかぶせ、耐圧試験機を接続する。 |
(10) | 耐圧試験機を作動させ、各締め付け部及び接続部からの漏れがないことを確認しながら所定の水圧まで、急激な昇圧を避け、 圧力計で確認しながら徐々に昇圧する |
(11) | 所定の水圧を5分間かけて、変形、損傷又は漏れのないことを確認する。 |
(12) | 耐圧試験機の排圧栓から水圧を排除し、圧力計の指針が「0」になったのを確認してから本体容器内の水を排水する。 |
(13) | 本体容器等の水分をウエス又はエアーブロー等で除去する。 ※ 粉末消火薬剤にあっては水分が禁物であるので、乾燥炉等で十分に乾燥させ、本体容器内、サイホン管内、ガス導入管及び キャップ部分等に水分がないことを十分に確認すること。 |
(14) | 本体容器等に水分がないことを確認した後、部品等の組付け、消火薬剤の充填等を行う。 |
1 確認試料(確認ロット)の作り方 |
器種(消火器の種類別)、種別(大型、小型の別)、加圧方式(加圧式、蓄圧式の別)の同一のものを1ロットとすること |
2 試料の抜取り方 |
※3年で全数の確認が終了するよう概ね均等に製造年の古いものから抽出する。 |
1 欠陥がなかった場合 |
当該ロットは良とする |
2 欠陥があった場合 |
欠陥のあった試料は廃棄し、欠陥のあった試料と同一のメーカー、同一質量、同一製造年のもの全数について耐圧性能の確認を 行うこと。 ただし、当該欠陥が明らかに外部からの衝撃によるものと判断されるものは、この限りでない。 |