結線図

スプリンクラー設備

《点検要領一覧》

1 機器点検

水源
(水道の用に供する水管を水源とするものを除く。)

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加圧送水装置

ポンプ方式
電動機・内燃機関の制御装置

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起動装置

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電動機・内燃機関

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ポンプ

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呼水装置

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性能試験装置
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
定格負荷運転時の状態が維持されていること。
補助水槽

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高架水槽方式
高架水槽の直近及び最遠の末端試験弁又は一斉開放弁若しくは手動式開放弁の一次側配管における静水頭圧を確認する。なお、末端試験弁を設けない特定施設水道連結型スプリンクラー設備にあっては、放水圧力及び放水量を測定することができる装置の圧力計の指示値を基に計算すること。
変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
所定の圧力が確保されていること。
圧力水槽方式
排気弁を開放して確認する。

※ 排気弁を開放する場合は、高圧力による危害防止のため、バルブの開放はゆっくり行うこと。

変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。
所定の圧力が確保されていること。
圧力の自然低下防止装置の起動及び停止が確実に行われ、所定の圧力が得られること。
減圧のための措置
変形、損傷、著しい腐食、漏れ等がないこと。
配管等

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送水口

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スプリンクラーヘッド

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流水検知装置及び圧力検知装置

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一斉開放弁
(電磁弁等を含む。)
(1)目視及びドライバー等により確認する。
(2)一斉開放弁の二次側の止水弁を閉止するとともに排水弁を開放し、手動式起動操作部の操作により機能を確認する。
漏れ、変形、損傷、著しい腐食、電磁弁等の端子の緩み、脱落等がないこと。
一斉開放弁が確実に開放し、放水されること。
排水設備
(放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備に限る。)
損傷、つまり、排水の障害となる物品の放置等がなく、排水が確実に行われること。
補助散水栓箱等

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耐震措置
貯水槽、配管、加圧送水装置等の据付支持等を目視及びスパナ等により確認する。
可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい腐食がないこと。
壁又は床部分の貫通部分の間隙、充てん部については、施工時の状態が維持されていること。

2 総合点検

閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備

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開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備

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補助散水栓

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消防設備の基準
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