ア | 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 |
イ | 周囲に可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留するおそれのない安全な場所に設けられていること。 |
ア | 検定合格証が貼付されていること。 |
イ | スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。 |
ウ | 銘板等がはがれていないこと。 |
エ | 2 以上の受信機が設けられている場合は、警戒電路の種別(例えば電灯用と動力用等)の表示が設けられていること。 |
ア | 損傷、溶断等がないこと。 |
イ | 所定の種類及び容量のものが使用されていること。 |
ア | 設定値が適正であること。 |
イ | 誤報のおそれのない値となっていること。 |
※(ア) | 設定値は、警戒電路に設けられている場合は、おおむね100mAから400mA、B 種接地線に設けられている場合は、おおむね400mA から800mA の範囲内で、警戒電路の負荷電流、使用電線、電線こう長等を考慮し、適正に定められていること。 |
(イ) | 誤報等のため設定値を変更する場合には、不十分な調査のまま過大値に設定しないように保守担当者から実情をよく聞いて適正値を決めること。 |
ア | 検定合格証が貼付されていること。 |
イ | 表示に汚損、不鮮明な部分がないこと。 |
ウ | 銘板等がはがれていないこと。 |
エ | 互換性型にあっては、形式番号が受信機により指定されたものであること。 |
オ | 非互換性型にあっては、製造番号が受信機の製造番号と同一であること。 |
※ 旧規格品にあっては、互換性、非互換性の表示がないため、受信機と変流器に表示された定格電流値が同一であること。
ア | 防火対象物に2 種以上の電源が供給されている場合には、それぞれ別の漏電火災警報器が設置されていること。 |
イ | すべての低圧幹線が変流器を貫通していること。 |
※ 変電設備の変圧器のB 種接地線に変流器を設置している場合には、変電設備の増設、改修等によりB 種接地線が増加し、変流器を貫通しない接地線ができることがあるので注意すること。
漏電火災警報器試験器等を用いて漏洩電流検出試験を行い、次により確認する。
(1) | 作動電流値における作動電流を2~3 回測定する。 |
(2) | 音響装置の取り付けられた位置の中心から前面1m 離れた位置で、騒音計(A 特性)を用いて規定の音圧が得られるかどうかを確認する。 |
※(1) | 漏洩電流検出試験中、負荷はできるだけ減らして測定するのが望ましい。 本当の漏電があると、試験用の分との合計で測定することになるので、判定に疑義のある場合は、負荷を完全に遮断し試験電流だけにして測定をすること。 |
(2) | 漏洩電流検出試験には、漏電火災警報器試験器を用いる方法のほか、漏電遮断器試験器を用いる方法及び各種の測定器具を組み合わせて現場で回路を構成する方法もある。 なお、現場で回路を構成する方法を用いる場合は、電気主任技術者又は電気工事士などの協力のもとに行うこと。 |
音圧は、1 級漏電火災警報装置器では70dB、2 級漏電火災警報器では60dB 以上であること。
※ 住宅地域以外では、暗騒音が多くブザーが鳴動しなくとも騒音計の指針が振れている場合もある。このようなときには次の補正を行うこと。
表の使い方は、例えばブザーの鳴らないときに72dB を指示し、鳴ったときには76dB であったならば、76-72=4dB が表の上段(指示の差)であるから、下段の補正値と計算して(76-2=74)補正した値は74dB となる。
第12-1 表 暗騒音の影響のある場合の補正
(単位:dB)
対象の音があるときとないときの指示の差 | 3 | 4~5 | 6~9 | 10以上 |
補正値 | -3 | -2 | -1 | 0 |