ア | 漏れ、変形、損傷等がなく、異物が入っていないこと。 |
イ | 差込み式のものにあっては、爪部分、スプリング部分等に錆等がないこと。また、ねじ式のものにあっては、ねじ山のつぶれ等がないこと。 |
ウ | 保護具が設けてあるものにあっては、保護具の変形、損傷等がないこと。 |
ア | パッキンの老化、損傷等がないこと。 |
イ | ホース等の着脱が容易であること。 |
ア | 連結散水管の送水口である旨の標識が適正に設けられていること。 |
イ | 損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 扉の開閉が容易にできること。 |
ア | ホース及びノズルは必要本数が所定の位置に正常に収納されていること。 |
イ | ホース及びノズルに変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
ウ | 接続部の着脱が容易にできること。 |
(ホースの製造年の末日から10 年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3 年を経過していない場合を除く。)
ホースの端末部に充水し、耐圧試験機等により所定の水圧を5 分間かけて確認する。
※① | 加圧する前に結合金具等の接続状態が適正であることを十分に確認すること。 |
② | 空気の残留がないことを確認してから加圧すること。 |
③ | 所定の水圧は、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」(昭和43 年自治省令第27号)によりホースの種類に応じて定められた使用圧とする。 |
④ | 危険防止対策を講じた後、急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に加圧すること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食、漏水等がなく、ホースの接続に支障をきたさないこと。 |
イ | 異物が入っていないこと。 |
ア | 連結送水管の放水口である旨の標識が適正に設けられていること。 ※ 放水用器具格納箱の上部に赤色の位置表示灯を設けるものにあっては、球切れ、損傷等の状況を確認すること。 |
イ | 損傷、脱落、不鮮明等がないこと。 |
(1) | 水位電極を用いるものは、電極の回路の配線を外すこと(又は試験スイッチ)により減水状態にして給水を、その後、回路の配線を接続すること(又は試験スイッチ)により満水状態を再現して、給水の停止を確認する。 |
(2) | ボールタップを用いるものは、手動操作によりボールを水中に没することにより減水状態にして給水を、その後、ボールをもとに戻すことにより満水状態を再現して、給水の停止を確認する。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。 |
ア | 変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。 |
イ | 確実に作動すること。 |
ア | 排水管、補給水管等のバルブ類に漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
ウ | 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 他のものの支え、つり等に利用されていないこと。 |
(配管を設置した日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、配管の耐圧性能に関する点検を行ってから3 年を経過していない場合及び屋内消火栓設備と当該配管を共用している部分を除く。)
送水口から動力消防ポンプ又はそれと同等の試験を行うことができる機器を用いて送水した後、締切静水圧を3 分間かけて確認する。
※① | 配管内の空気を排出した後、テスト弁を締め切ること。 | ||||
② | 締切静水弁は、設計送水圧力(加圧送水装置を設けた場合は、締切圧力)とする。 | ||||
③ | 危険防止及び水損防止のため急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に加圧すること。 | ||||
④ | 乾式の場合は、次の事項に留意すること。
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※⑤ | 加圧送水装置を設けている場合の一次側の圧力は、ポンプの設計押込圧力以下とすること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉位置が適正であり、開閉操作が容易にできること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がなく、逃し水量が適正であること。 | |||||
イ | 逃し水量が次式で求めた量以上又は認定時における申請流量以上であること。
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※ 逃し水量は、設置時の量と比較して著しい差がないこと。
ア | 可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | アンカーボルト、ナット等に変形、損傷、緩み、脱落、著しい腐食等がないこと。 |
ウ | 壁又は床部分の貫通部分の間隔、充てん部については、施工時の状態が維持されていること。 |
※ 病院等で非常電源に切り替えて点検することが短時間であっても困難な場合は、常用電源で点検することができるものとする。
※ ブースターポンプにおいて、逃し配管のないものにあっては、点検中の締切運転の場合、水温が異常に上昇しないうちに判定を行うよう留意すること。