規定の水量が確保されていること。
※(ア) | 他の施設・設備と水源を兼用する場合は、必要規定量を算定し確認すること。 |
(イ) | 河川、湖沼、池等の自然水利を用いる場合は、四季を通して常に規定水量が確保できること。 |
目視及び排水弁の操作により確認する。なお、排水量が非常に多い場合又は排水弁が設けられていないもの等この方法によりがたいときは、次の方法により確認する。
(1) | 水位電極を用いるものは、電極の回路の配線を外すこと(又は試験スイッチ)により減水状態にして給水を、その後、回路の配線を接続すること(又は試験スイッチ)により満水状態を再現して、給水の停止を確認する。 |
(2) | ボールタップを用いるものは、ボールを水中に没すること等により減水状態にして給水を、その後、ボールをもとに戻すことにより満水状態を再現して、給水の停止を確認する。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 減水状態では給水し、満水状態では給水が停止すること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指示値が適正であること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | ゼロ点の位置、指針の作動状況及び指示値が適正であること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
ウ | 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指針の位置が適正であること。 |
ウ | 電圧計等のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。 |
ア | 変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。 |
イ | 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 |
ア | 脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。 |
イ | 確実に作動すること。 |
ア | 加圧送水装置が確実に起動すること。 |
イ | 始動表示灯が点灯又は点滅すること。 |
ア | 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 |
イ | 操作部が消火栓箱表面あるいは内部又はその直近に設けられていること。 |
ア | 加圧送水装置が確実に起動すること。 |
イ | 始動表示灯が点灯又は点滅すること。 |
※ 押しボタン等が自動火災報知設備のP 型発信機を兼用しているものにあっては、非常ベルが鳴動するので必要な措置を講じたのち行うこと。
ア | 変形、損傷、端子の緩み等がないこと。 |
イ | 設定圧力値が設置図書のとおりであること。 |
ア | 変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 圧力計の指示値が適正であること。 |
ウ | バルブ類の開閉状態が正常であること。 |
(1) | 圧力スイッチの端子を目視及びドライバーにより確認する。 |
(2) | 設定圧力値を確認のうえ、排水弁の操作により加圧送水装置を起動させ、作動圧力値を確認する。 |
(1) | ゲージコック又はバルブ等を閉じて水を抜き、指針の位置を確認する。 |
(2) | ゲージコック又はバルブ等を開き、起動装置の操作により指針の作動を確認する。 |
ア | 指針がゼロ点の位置を指すこと。 |
イ | 指針が正常に作動すること。 |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
ウ | 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 呼水槽の水量が2 分の1 に減水するまでの間に作動すること。 |
(1) | 外形を目視により確認する。 |
(2) | 補給水弁を閉じ、排水弁の操作により機能を確認する。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | おおむね2 分の1 の水量に減水するまでに警報が発すること。 |
(1) | 吸水管を引き上げるか又はワイヤー若しくは鎖等の操作により確認する。 |
(2) | ポンプの呼水漏斗のコックを開くことにより確認する。 |
(3) | ポンプの呼水漏斗を開き、呼水管のバルブを閉止することにより確認する。 |
ア | 吸水に障害となる異物の付着、つまり等がないこと。 |
イ | 呼水漏斗から連続的に溢水すること。 |
ウ | 逆止効果が正常であること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 定格負荷運転時の状態が維持されていること。 |
ア | 変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。 |
イ | 所定の圧力が確保されていること。 |
ア | 変形、損傷、腐食、漏水等がないこと。 |
イ | 所定の圧力が確保されていること。 |
ウ | 圧力の自然低下防止装置の起動及び停止が確実に行われ、所定の圧力が得られること。 |
※ 排気弁を開放する場合は、高圧力による危害防止のため、バルブの開放はゆっくり行うこと。
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 他のものの支え、つり等に利用されていないこと |
ア | 漏れ、変形、損傷等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
ウ | 「常時開」又は「常時閉」の表示が適正であること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食、漏れ等がなく、排水が適正であること。 | |||||
イ | 逃し水量が次式で求めた量以上又は認定時における申請流量以上であること。
|
※ 逃し水量は、設置時の量と比較して著しい差がないこと。
ア | 屋外消火栓から規定の範囲にあること。 |
イ | 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 扉の開閉が容易で、確実にできること。 |
ア | 必要本数が所定の位置に正常に収納されていること。 |
イ | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
ウ | 接続部の着脱が容易にできること。 |
ホースの端末部に充水し、耐圧試験機等により所定の水圧を5 分間かけて確認する。
※① | 加圧する前に結合金具等の接続状態が適正であることを十分に確認すること。 |
② | 空気の残留がないことを確認してから加圧すること。 |
③ | 所定の水圧は、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」(昭和43 年自治省令第27号)によりホースの種類に応じて定められた使用圧とすること。 |
④ | 危険防止対策を講じた後、急激な昇圧を避け、圧力計で確認しながら徐々に加圧すること。 |
※ 著しい漏水は、噴水状の漏水又は継続する滴下が生じる状態を目安にすること。
ア | 漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 地下式消火栓にあっては、格納ピットの蓋等の開閉が確実にできること。 |
ア | 規定の設置位置(高さ又は地盤面下の深さ)であること。 |
イ | 開閉操作が容易にできること。 |
ア | 設置位置が正常であること。 |
イ | 変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、点灯又は点滅すること。 |
ア | 可とう式管継手等に漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | アンカーボルト、ナット等に、変形、損傷、緩み、脱落、著しい腐食等がないこと。 |
ウ | 壁又は床部分の貫通部分の間隔、充てん部については、施工時の状態が維持されていること。 |
ア | 加圧送水装置が正常に作動すること。 |
イ | 表示、警報等が適正に行われること。 |
ウ | 電動機の運転電流値が許容範囲内であること。 |
エ | 運転中に不規則若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がないこと。 |
任意の屋外消火栓により確認する。
(1) |
棒状放水の測定は、第9-1 図の例に示すように放水時のノズル先端から口径の2 分の1 離れた位置で、かつ、ピトー管先端の中心線と放水流が一致する位置にピトー管の先端がくるようにして、圧力計の指示値を読む。 第9-1 図 棒状放水の測定例 |
(2) |
ピトー管により測定できないもの又は噴霧ノズル放水の測定にあっては、第9-2 図の例に示すようにホース結合金具とノズルの間に圧力計を取り付けた管路媒介金具を結合して放水し、放水時の圧力計の指示値を読む。なお、棒状・噴霧併用ノズルの場合は、棒状放水状態で測定する。 第9-2 図 噴霧ノズル放水の測定例 |
ア | 放水圧力が0.25MPa 以上0.6MPa 以下であること。 |
イ | ホース等からの著しい漏水がないこと。 |
Q:放水量(L/min) |
D:ノズル径(㎜) |
P:放水圧力(MPa) |
(1) | 棒状放水の測定は、第9-1 図の例に示すように放水時のノズル先端から口径の2 分の1 離れた位置で、かつ、ピトー管先端の中心線と放水流が一致する位置にピトー管の先端がくるようにして、圧力計の指示値を読む。 |
(2) | ピトー管により測定できないもの又は噴霧ノズル放水の測定にあっては、第9-2 図の例に示すようにホース結合金具とノズルの間に圧力計を取り付けた管路媒介金具を結合して放水し、放水時の圧力計の指示値を読む。なお、棒状・噴霧併用ノズルの場合は、棒状放水状態で測定する。 |
ア | 放水圧力が0.25 MPa 以上0.6 MPa 以下であること。 |
イ | ホース等からの著しい漏水がないこと。 |
Q:放水量(L./min) |
D:ノズル径(㎜) |
P:放水圧力(MPa) |