ア | 壁面に著しい変形、損傷、亀裂等がないこと。 |
イ | 間仕切りの変更等により撤去されていないこと。 |
ウ | 壁が撤去されてなく、他の部分へ貫通する開口部が設けられていないこと。 |
※ 模様替え、増改築、用途変更の有無を確認し、防煙区画の状態をチェックすること。
ア | シャッターのガイドレールに損傷等がなく、防火戸が開閉式のものにあっては、ストッパー等の脱落、破損等がないこと。 |
イ | 閉鎖時において間隙を生じないこと。 |
ウ | 確実に作動すること。 |
※ 遠隔操作による場合は、空調機器等に支障がないかどうかを確認してから行うこと。
ア | 排煙ダンパーの取付部に損傷、緩み等がなく、正常に作動すること。 |
イ | 排煙ダンパーの回転部に緩みがなく、回転動作が円滑であり、完全に開放すること。 |
ウ | ラッチ受け、ストッパー等により確実に停止すること。 |
エ | ロック部に錆つき、塵あいの付着等がないこと。 |
※ 排煙機、給気機と連動しているものは、連動機構を停止してから行うこと。
ア | 著しい変形、亀裂、損傷等がなく、断熱材等の脱落もないこと。 |
イ | 防火区画の壁等を貫通する部分の埋めもどし材が脱落していないこと。 |
ウ | フィルターが設けてあるものは、異物の付着、塵あいのつまり等がないこと。 |
ア | 支持金具に著しい変形、損傷、脱落等がないこと。 |
イ | 支持金具の支持部及びナットにがたつき、緩み等がなく、堅固に固定されていること。 |
ア | 取付部に緩み、がたつき、錆等がないこと。 |
イ | 塗装、異物の付着等がなく、円滑に作動すること。 |
ア | 排煙機、給気機及び排煙口、給気口等との接続部のフランジ部に損傷、変形、ナットの緩み等がないこと。 |
イ | パッキン等の損傷、脱落等がなく、接続部の緩み及びがたつきがないこと。 |
ア | スイッチ等の名称等に汚損、不鮮明な部分がないこと。 |
イ | 銘板等がはがれていないこと。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指針の指示値が所定の範囲内であること。 |
ウ | 電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。 |
ア | 変形、損傷、腐食、端子の緩み、発熱等がないこと。 |
イ | 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 |
ア | 損傷、溶断等がないこと。 |
イ | 所定の種類及び容量のものが使用されていること。 |
ア | 脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がないこと。 |
イ | 確実に作動すること。 |
ア 煙感知機の機能は自動火災報知設備の点検要領に準じて判定すること。
イ 感知器の作動により排煙機が確実に作動すること。
ア | ハンドル及びレバーの損傷、脱落等がなく、ワイヤロープの切断、錆つきがないこと。 |
イ | ハンドルは、片手で容易に回転して開放装置が作動すること。 |
ア | 排煙機又は給気機の周囲は、点検に支障となる物品等が置かれてなく、可燃物(木材、紙等)が接触していないこと。 |
イ | 室内に設けられているものにあっては、当該室の壁、出入口等の破損がないこと。 |
ウ | 室外に設けられているものにあっては、雨露の影響を受けない措置がなされていること。 |
エ | 排煙機又は給気機の取付部のボルト・ナットがはずれていたり、緩んでいたりしないこと。 |
オ | 風道との接続部(フランジ部)にナットに緩み、破損等がないこと。 |
ア | プーリと回転軸に緩みがなく、変形、損傷、著しい磨耗等がないこと。 |
イ | V ベルトは動力を伝達するに支障のない緩みであり、損傷、磨耗、油脂の付着等がないこと。 |
ア | ア 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 著しい発熱、異常な振動、不規則又は不連続な雑音等がなく、回転及び回転方向が正常であること。 |
※(ア) | 操作を行う際、空調機器等の関連機器への影響を確認して行うこと。 |
(イ) | 運転による機能の点検を行うとき以外は、必ず電源をしゃ断して行うこと。 |
ア | 回転羽根の回転は、円滑で正常な方向に回転し、異常振動、異常音等を発しないこと。 |
イ | 回転羽根の曲がり、折損等がないこと。 |
ウ | 回転羽根とケージングが接触しないこと。 |
ア | 雨露に接する部分に著しい腐食、損傷等がないこと。 |
イ | 排煙出口の周囲に煙の排出に障害となる物等がないこと。 |
※ 隣接建築物に増改築等が行われ、風向、風速等が変わる場合があるので合わせて確認すること。
※ 病院等で非常電源に切り替えて点検することが短時間であっても困難な場合は、常用電源で点検することができるものとする。