結線図

ガス漏れ火災警報設備

《点検要領一覧》

1 一般的留意事項

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2 機器点検

予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限る。)

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受信機及び中継器

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ガス漏れ検知器
外形
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
警戒状況

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作動等
(1)試験用ガスを加える装置(以下「加ガス試験器」という。)の設定後、所定の操作を行い、確認する。
(2)試験対象個数
検知器を抜き取りで点検する場合は、輪番で、かつ、1回線ごとに設置個数5個あたりについて1個以上となるよう行うこと(端数切り上げ)。
製造者の表示する有効期限を超過したものにあっては、すべて試験を行うこと。

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警報装置
音声警報装置

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ガス漏れ表示灯
検知器の作動試験において、点灯状況を確認する。
変形、損傷、脱落又は周囲に視認障害となるものがないこと。
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
著しい劣化等がなく、正常に点灯すること。
検知区域警報装置

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3 総合点検

同時作動
2回線を同時に作動させ確認する。
中継器、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置の作動が正常であり、受信機のガス漏れ灯、主音響装置の作動及び警戒区域の表示が適正であること。
検知区域警報装置の音圧
検知器を作動させ、検知区域警報装置を鳴動した場合に、当該装置の中心から前方1m離れた位置で指示騒音計(A特性)を用いて、規定の音圧が得られるか確認する。
この場合、ボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定すること。
音圧は、70dB以上であること。
総合作動
非常電源に切り替えた状態で、任意の検知器を作動させ確認する。
※ 非常電源に代えて予備電源で実施してもよい。
燃料用ガスが使用されるものに設けられている場合にあっては、中継器、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置の作動が正常であり、受信機のガス漏れ灯、主音響装置の作動及び警戒区域の表示が適正であること(温泉の採取のための設備が設置されているものに設けられている場合にあっては、ガスの濃度を指示するための装置、ガス漏れ表示灯及び検知区域警報装置の作動が正常であること。)。
消防設備の基準
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