結線図

特定小規模施設用自火報

《点検要領一覧》

1 一般的留意事項

▼非表示(以降を見る)

2 機器点検

予備電源及び非常電源
(内蔵型のものに限り、 電源に電池を用いており、かつ、当該電池を非常電源としている場合を除く。)

▼非表示(以降を見る)

受信機及び中継器

▼非表示(以降を見る)

感知器

▼非表示(以降を見る)

発信機

▼非表示(以降を見る)

音響装置

▼非表示(以降を見る)

蓄積機能
(蓄積機能を有する特定小規模施設用自動火災報知設備のうち、自動試験機能を有しないものに限る。)
(1)感知器の種別ごとに1個以上の感知器を所定の操作により作動させて確認する。
(2)蓄積機能を有する中継器又は受信機を用いる特定小規模施設用自動火災報知設備にあっては、蓄積時間内に発信機を作動させて確認する。
(3)アナログ式のものにあっては、注意表示試験及び発信機を作動させて確認する。

▼非表示(以降を見る)

二信号機能
(二信号機能を有する特定小規模施設用自動火災報知設備のうち、自動試験機能を有しないものに限る。)
任意の1回線で、加熱試験器又は加煙試験器等を用いて、感知器を作動させ、第一信号及び第二信号による火災表示を確認する。また、第一信号及び第二信号にかかわらず、発信機を操作した場合の火災表示を確認する。
第一信号により主音響装置又は副音響装置の鳴動及び地区表示装置の点灯が正常であること。
第二信号により主音響装置及び地区音響装置の鳴動並びに火災灯及び地区表示装置の点灯が正常であること。
発信機を操作した場合、主音響装置及び地区音響装置の鳴動並びに火災灯及び地区表示装置の点灯が正常であること。
自動試験機能
(自動試験機能を有する特定小規模施設用自動火災報知設備のうち、受信機を設けるものに限る。)
記録装置の記録等を確認する。

▼非表示(以降を見る)

連動機能
(連動型警報機能付感知器により構成される特定小規模施設用自動火災報知設備のうち、受信機を設けないものに限る。)
所定の操作により確認する。
すべての連動型警報機能付感知器が連動していること。
無線機能
(無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備に限る。)
所定の操作により確認する。
無線式の感知器、中継器、地区音響装置及び発信機の通信状態が正常であること。(イに掲げるものを除く。)
定期通信の状態保持機能により確認できるものにあっては、異常が記録又は保持表示されていないこと。

3 総合点検

同時作動
火災試験スイッチ、回線選択スイッチ又は火災表示試験機能により、復旧させることなく任意の5回線(5回線に満たないものは全回線)の火災表示試験を行い、確認する。
受信機(表示機等を含む。)が正常に作動し、主音響装置及び地区音響装置の全部又は当該5回線に接続されている地区音響装置が鳴動すること。
煙感知器、煙複合式感知器又は熱煙複合式感知器の感度
(自動試験機能を有する特定小規模施設用自動火災報知設備を除く。)
所定の試験器により確認する。
感度は所定の範囲内であること。
※(ア)警戒区域ごとに煙感知器を取り外し、外観の清掃(ちり払い等の簡単な外観の清掃)を行うこと。
(イ)感知器を取り外した場所は、未警戒とならないように、必ず代替えの感知器を取り付け、その旨を点検票に記録しておくこと。
(ウ)感度が正常なものは、再度取り付けること。
(エ)取り付け後は、加煙試験器を用いて、作動の確認をすること。
地区音響装置の音圧
次の操作により確認する。
(1)音響装置の取り付けられた位置の中心から前面1m離れた位置で騒音計(A特性)を使って測定する。
(2)ボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定する。
(3)音圧は、簡易又は普通騒音計を用いてピーク値により測定する。
音声により警報を発するもの以外のものの音圧は、90dB 以上であること。
音声により警報を発するものの音圧は、92dB 以上であること。
総合作動
(自動試験機能を有する特定小規模施設用自動火災報知設備を除く。)
受信機の常用電源を遮断し、任意の感知器を加熱試験器等を用いて加熱等を行い、確認する。
火災表示装置及び注意表示装置(アナログ式のものに限る。)が正常に点灯し、かつ、音響装置の鳴動が適正であること。
消防設備の基準
Copyright (C) 2020 Kazuo.Yosikawa
Mail form