(1) | 感知器の種別ごとに1個以上の感知器を所定の操作により作動させて確認する。 |
(2) | 蓄積機能を有する中継器又は受信機を用いる特定小規模施設用自動火災報知設備にあっては、蓄積時間内に発信機を作動させて確認する。 |
(3) | アナログ式のものにあっては、注意表示試験及び発信機を作動させて確認する。 |
ア | 第一信号により主音響装置又は副音響装置の鳴動及び地区表示装置の点灯が正常であること。 |
イ | 第二信号により主音響装置及び地区音響装置の鳴動並びに火災灯及び地区表示装置の点灯が正常であること。 |
ウ | 発信機を操作した場合、主音響装置及び地区音響装置の鳴動並びに火災灯及び地区表示装置の点灯が正常であること。 |
ア | 無線式の感知器、中継器、地区音響装置及び発信機の通信状態が正常であること。(イに掲げるものを除く。) |
イ | 定期通信の状態保持機能により確認できるものにあっては、異常が記録又は保持表示されていないこと。 |
※(ア) | 警戒区域ごとに煙感知器を取り外し、外観の清掃(ちり払い等の簡単な外観の清掃)を行うこと。 |
(イ) | 感知器を取り外した場所は、未警戒とならないように、必ず代替えの感知器を取り付け、その旨を点検票に記録しておくこと。 |
(ウ) | 感度が正常なものは、再度取り付けること。 |
(エ) | 取り付け後は、加煙試験器を用いて、作動の確認をすること。 |
(1) | 音響装置の取り付けられた位置の中心から前面1m離れた位置で騒音計(A特性)を使って測定する。 |
(2) | ボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定する。 |
(3) | 音圧は、簡易又は普通騒音計を用いてピーク値により測定する。 |
ア | 音声により警報を発するもの以外のものの音圧は、90dB 以上であること。 |
イ | 音声により警報を発するものの音圧は、92dB 以上であること。 |