結線図

パッケージ型自動消火設備

《点検要領一覧》

1 機器点検

パッケージ

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蓄圧式消火薬剤貯蔵容器等

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加圧式消火薬剤貯蔵容器等

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作動装置

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受信装置及び中継装置

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感知部

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選択弁

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放出導管
管、管継手及び分岐管
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
支持金具及びつり金具
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
放出口

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非常電源及び配線
「第23 非常電源(非常電源専用受電設備)」、「第24 非常電源(自家発電設備)」又は「第25 非常電源(蓄電池設備)」並びに「第26 配線」の点検要領によること。

2 総合点検

任意の同時放射区域を指定して、非常電源に切り替えた状態で試験用ガスを用いて、次により確認する。なお、同時放射区域を順次変えることで、4年以内で設置されているすべてのパッケージ型自動消火設備を確認できるようにする。

(1) 加圧式

(2) 蓄圧式

感知部
感度は所定の範囲内であること。

※ 感知部の判定は、「第11 自動火災報知設備」の感知器の点検要領に準ずること。

受信装置
任意の感知部を加熱(加煙)した場合に、受信装置において発報した旨の警報を発するとともに、発報した警戒区域に応じた差動装置が作動すること。この場合、1の感知部が発報することにより警報を発し、同一の同時放射区域の他の感知部が発報することにより作動装置が作動すること。なお、最初に感知部が発報した時点で復旧スイッチを押したとき警報が停止するものであること。
中継装置
確実に作動すること。
作動装置の連動
同時放射区域を2 以上のパッケージ型自動消火設備で防護する場合は、同時に放 射できるよう、作動が連動していること。
作動装置及び選択弁
確実に作動し、指定した同時放射区域の放出口すべてから試験用ガスが放射され ること。
放出導管
試験用ガス放出時に接続部等からの漏れがないかを確認する。
監視盤等
受信装置の移報と連動して表示窓が点灯し、警報音が鳴動すること。
※(ア)設置されている加圧用ガス容器による点検の場合では、点検後、当該加圧用ガス容器の再充てんを行うこと。この場合、高圧ガス保安法に基づく容器検査又は容器再検査を受けて、これに合格したものを使用すること。
(イ)点検終了後は、すべて確実に復元しておくこと。
消防設備の基準
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