ア | 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 |
イ | 湿度が著しく高くなく、温度が0℃以上40℃以下であること。 |
ウ | 直射日光、雨水のかかるおそれが少ないこと。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 床又は壁に堅固に固定されていること。 |
ウ | 扉の開閉が容易で、確実にできること。 |
ア | パッケージ型自動消火設備である旨の表示等に損傷、脱落、汚損、不鮮明な部分がなく、適正であること。 |
イ | 「パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」(平成16年消防庁告示第13号)に定める基準に適合するものとして、総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、当該基準に適合するものである場合、その旨の認定合格証が貼付されていること。 |
ア | 同時放射区域の区画設定、用途及び面積は適正であること。 | ||||
イ | パッケージ型自動消火設備を共用する場合において、隣接する同時放射区域を共用していないこと。ただし、次の場合は除かれる。
|
ア | 貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装のはく離等がないこと。 |
イ | 容器本体は、取付枠又は架台に容器押え等により確実に固定されていること。 |
(1) | 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より最小必要量のサンプルを取り出し、消火薬剤の状態を確認する。 |
(2) | 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より消火薬剤までの高さを測る、又は貯蔵タンクごとに「てこ秤式測定器」により測定する、若しくは液面計により測定して確認する。 |
ア | 変質、腐敗、沈殿物、著しい汚れ等がないこと。 |
イ | 規定量以上貯蔵されていること。 |
※ 結果は質量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録しておくこと。
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 「不活性ガス消火設備の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」(昭和51年消防庁告示第9号)に定める基準に適合するものであること又は総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、当該基準に適合するものである場合、その旨の認定マークが貼付されていること。 |
※ 点検時の放出事故防止のため、強い衝撃を与えないこと。
① 外観点検 |
② 構造、形状、寸法点検 |
③ 耐圧性能点検 |
④ 気密性能点検 |
⑤ 表示点検 |
① 外観点検 |
② 構造、形状、寸法点検 |
③ 耐圧性能点検 |
④ 気密性能点検 |
⑤ 安全装置等作動点検 |
⑥ 表示点検 |
ア | 変形、損傷、脱落、接続部の緩み等がないこと。 |
イ | 手動操作機能を有する開放装置にあっては、操作部に著しい錆がないこと。 |
ウ | 容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。 |
エ | 安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。 |
(1) | 容器弁に装着されている容器弁開放装置を取り外し、破開針又はカッターを目視により確認する。 |
(2) | 手動起動装置を有するものにあっては、鍵等を用いて手動で操作して電気的作動の状態を確認する。 |
(3) | 安全ピン又はロックピン等を抜きとり、手動で操作して確認する。 |
(4) | 端子部分のカバーを外し、ドライバー等により確認する。 |
(5) | 作動後の復元は、通電を遮断又は復旧操作により確認する。 |
ア | 破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。 |
イ | 端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。 |
ウ | 規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。 |
エ | 復元作業が正常であること。 |
※(ア) | 手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開放装置を取り外して行うこと。 |
(イ) | 点検時の放出事故防止のため、強い衝撃を与えないこと。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
※ 点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指示圧力値が適正であり、正常に作動すること。 |
※ 指針が適正範囲外の位置にある場合は、容器及び消火薬剤等の点検を行うこと。
ア | 貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装のはく離等がないこと。 |
イ | 貯蔵容器本体は、取付枠又は架台に容器押え等により確実に固定されていること。 |
(1) | 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より最小必要量のサンプルを取り出し、消火薬剤の状態を確認する。 |
(2) | 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より消火薬剤までの高さを測るか又は貯蔵タンクごと「てこ秤式測定器」により測定するか若しくは液面計により測定して確認する。 |
ア | 変質、腐敗、沈殿物、著しい汚れ等がないこと。 |
イ | 規定量以上貯蔵されていること。 |
※ 結果は質量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録しておくこと。
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
※ 点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。
ア | 貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装のはく離等がないこと。 |
イ | 容器本体は取付枠又は架台に容器押え等により、確実に固定されていること。 |
(1) | 窒素ガスを用いるもの
| ||||||||
(2) | 二酸化炭素を用いるもの
|
ア | 窒素ガスを用いるものにあっては、次によること。
| ||||
イ | 二酸化炭素を用いるものにあっては、次によること。
|
※ 結果は質量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録しておくこと。
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」(平成51年消防庁告示第9号)に定める基準に適合するものであること又は総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、当該基準に適合するものである場合、その旨の認定マークが貼付されていること。 |
※ 点検時の放出事故防止のため、強い衝撃を与えないこと。
① 外観点検 |
② 構造、形状、寸法点検 |
③ 耐圧性能点検 |
④ 気密性能点検 |
⑤ 表示点検 |
① 外観点検 |
② 構造、形状、寸法点検 |
③ 耐圧性能点検 |
④ 気密性能点検 |
⑤ 安全装置等作動点検 |
⑥ 表示点検 |
ア | 変形、損傷、脱落、接続部の緩み等がないこと。 |
イ | 手動操作機能を有する開放装置にあっては、操作部に著しい錆がないこと。 |
ウ | 容器弁開放装置は容器弁本体に確実に取り付けられていること。 |
エ | 安全ピン、ロックピン等が装着され、封印されていること。 |
(1) | 容器弁に装着されている容器弁開放装置を取り外し、破開針又はカッターを目視により確認する。 |
(2) | 手動起動装置を有するものにあっては、鍵等を用いて手動で操作して電気的作動の状態を確認する。 |
(3) | 安全ピン又はロックピン等を抜きとり、手動で操作して確認する。 |
(4) | 端子部分のカバーを外し、ドライバー等により確認する。 |
(5) | 作動後の復元は、通電を遮断又は復旧操作により確認する。 |
ア | 破開針又はカッター等に変形、損傷等がないこと。 |
イ | 端子の緩み、リード線の損傷、断線等がないこと。 |
ウ | 規定の電圧により円滑に作動し、手動操作が確実に行えること。 |
エ | 復元作業が正常であること。 |
※(ア) | 手動式起動装置を操作するときは、必ずすべての電気式容器弁開放装置を取り外して行うこと。 |
(イ) | 点検時の放出事故防止のため、強い衝撃を与えないこと。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
※ 点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。
ア | 変形、損傷、脱落、ガス漏れ等がなく、容器弁等に確実に固定されていること。 |
イ | 一次側圧力計の指針が円滑で所定圧力値を示すこと。 |
ウ | 二次側圧力計の指針が円滑で設定圧力値を示し、機能が正常であること。 |
ア | 同時放射区域の系統に誤りがないこと。 |
イ | 警報装置の鳴動が正常であること。 |
ウ | 火災表示等の作動が正常であること。 |
エ | 容器弁開放装置の機能が正常であること。 |
ア | スイッチ等の名称及び同時放射区域等に汚損、不鮮明な部分がなく、適正であること。 |
イ | 銘板等がはがれていないこと。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 電圧計の指示値が所定の範囲内であること。 |
ウ | 電圧計のないものにあっては、電源表示灯が点灯していること。 |
ア | 変形、損傷、脱落、端子の緩み、発熱等がないこと。 |
イ | 開閉位置及び開閉機能が正常であること。 |
※ 装置を作動させるときは、必ず容器弁開放装置を取り外して行うこと。
ア | 損傷、溶断等がないこと。 |
イ | 所定の種類及び容量のものが使用されていること。 |
ア | 脱落、端子の緩み、接点の損傷、ほこりの付着等がないこと。 |
イ | 確実に作動すること。 |
ア | 火災表示灯、地区表示装置の点灯(点滅)及び主音響装置の鳴動並びに自己保持機能が正常であること。 | ||||
イ | 蓄積式受信装置にあっては、前アによるほか、蓄積の測定時間は、受信装置で設定された時間に5 秒を加えた時間以内であること。 | ||||
ウ | 二信号式受信装置にあっては、前アによるほか、次によること。
|
ア | 確実に作動すること。 |
イ | 防護区域及び同時放射区域の表示が適正であること。 |
※(ア) | 可燃性ガス等の滞留により引火のおそれがある場所及び高圧受変電室等の感電のおそれのある場所に設けられた感知器を点検するときは、差動式スポット試験器又は回路試験用押ボタン等の試験器により行うこと。 |
(イ) | 同時放射区域ごとの抜き取りは、2 年ですべての同時放射区域の感知部を確認できるよう抜き取ること。 |
(ウ) | その他感知部の点検方法は、「第11 自動火災報知設備」の感知器の点検要領に準ずるものとする。 |
ア | 損傷、脱落、汚損等がないこと。 |
イ | 直近に選択弁である旨及び当該防護区域並びにその取扱方法を記載した標識、説明板等が適正に設けられていること。 |
ア | 変形、損傷、脱落等がなく、選択弁に確実に取り付けられていること。 |
イ | 手動操作部には、カバー、ロックピン等が装着され、封印が施されていること。 |
(1) | 端子部分のカバーを外し、端末処理、結線接続等の状況を確認する。 |
(2) | 当該選択弁に対応する起動装置を操作して選択弁開放装置を作動させて確認する |
ア | 端子盤で接続しているものにあっては、端子ネジ部の緩み、端子カバーの脱落等がないこと。 |
イ | 電気操作、手動操作のいずれも作動が確実であること。 |
ウ | 弁の「開」状態を示す機能を有するものにあっては、押えレバー等のロックが外れていること。 |
※ 貯蔵容器の電気式開放装置と連動しているものは、必ずその開放装置を容器弁から取り外しておくこと。
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 他のものの支え、つり等に利用されていないこと。 |
ア | 漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 他のものの支え、つり等に利用されていないこと。 |
ア | 放出口の周囲に消火薬剤の放出を妨げるものがないこと。 |
イ | 放出口の保護カバーが設置されているものにあっては、保護カバーに損傷、脱落等がないこと。 |
ウ | 防護区画の全域に放出できるように取り付けられ、取付け角度が適正であること。 |
エ | 間仕切り、たれ壁、ダクト、棚等の変更、増設、新設等によって放出口が設けられていない未警戒部分がないこと。 |
① | 放射に用いる試験用ガスの量は、点検を行う防護区域の必要消火薬剤量を放射するのに要する加圧用ガスの10%(端数切上げ本数とする。)以上で、設置されている加圧用ガス容器又は事前に準備した試験用ガス(窒素又は空気)容器を用いる。 | ||||||||||||
② | 点検時には次のものを用意する。
| ||||||||||||
③ | 点検に先立ち、次により準備する。
| ||||||||||||
④ | 点検時の確認は次により行う。
|
① | 放射に用いる試験用ガスの量は、点検を行う防護区域の必要消火薬剤量を放射するのに要する加圧用ガスの10%(端数切上げ本数とする。)以上で、事前に準備した試験用ガス容器を用いる。 | ||||||||
② | 点検時には、集合管部、容器弁部及び操作管部の密栓に用いるキャップ又はプラグを必要数用意する。 | ||||||||
③ | 点検に先立ち試験用ガス容器を次により準備する。
| ||||||||
④ | 点検時の確認は、加圧式に準じて行う。 |
※ 感知部の判定は、「第11 自動火災報知設備」の感知器の点検要領に準ずること。
※(ア) | 設置されている加圧用ガス容器による点検の場合では、点検後、当該加圧用ガス容器の再充てんを行うこと。この場合、高圧ガス保安法に基づく容器検査又は容器再検査を受けて、これに合格したものを使用すること。 |
(イ) | 点検終了後は、すべて確実に復元しておくこと。 |