ア | 周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。 |
イ | 湿度が著しき高くなく、温度が40℃以下であること。 |
ウ | 直射日光、雨水等がかかるおそれが少ないこと。 |
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 床又は壁に堅固に固定されていること。 |
ウ | 扉の開閉が容易で、確実にできること。 |
ア | パッケージ型消火設備である旨の表示等に損傷、脱落、汚損、不鮮明な部分がなく、適正であること。 |
イ | 「パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件」(平成16年消防庁告示第12号)に定める基準に適合するものとして、総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、当該基準に適合するものである場合、その旨の認定合格証が貼付されていること。 |
ア | 変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。 |
イ | 取付面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから容易に識別できること。 |
ア | 貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装のはく離等がないこと。 |
イ | 容器本体は、取付枠又は架台に容器押え等により確実に固定されていること。 |
① | 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より最小必要量のサンプルを取り出し、消火薬剤の状態を確認する。 |
② | 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より消火薬剤までの高さを測るか又は貯蔵タンクごとに「てこ秤式測定器」により測定するか若しくは液面計により測定して確認する。 |
ア | 変質、腐敗、沈殿物、著しい汚れ等がないこと。 |
イ | 規定量以上貯蔵されていること。 |
※ 結果は質量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録しておくこと。
ア | 変質、腐敗、沈殿物、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 「不活性ガス消火設備の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」(平成51年消防庁告示第9号)に定める基準に適合するものであること。又は総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、当該基準に適合するものである場合、その旨の認定マークが貼付されていること。 |
※ 点検時の放出事故防止のため、強い衝撃を与えないこと。
① | 外観点検 |
② | 構造、形状、寸法点検 |
③ | 耐圧性能点検 |
④ | 気密性能点検 |
⑤ | 表示点検 |
① | 外観点検 |
② | 構造、形状、寸法点検 |
③ | 耐圧性能点検 |
④ | 気密性能点検 |
⑤ | 安全装置等作動点検 |
⑥ | 表示点検 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
※ 点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。
ア | 変形、損傷等がないこと。 |
イ | 指示圧力値が適正であり、正常に作動すること。 |
※ 指針が適正範囲外の位置にある場合は、容器及び消火薬剤等の点検を行うこと。
ア | 貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装のはく離等がないこと。 |
イ | 容器本体は、取付枠又は架台に容器押え等により確実に固定されていること。 |
(1) | 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より最小必要量のサンプルを取り出し、消火薬剤の状態を確認する。 |
(2) | 消火薬剤充てん蓋を取り外し、充てん口より消火薬剤までの高さを測る、又は貯蔵タンクごとに「てこ秤式測定器」により測定する、若しくは液面計により測定して確認する。 |
ア | 変質、腐敗、沈殿物、著しい汚れ等がないこと。 |
イ | 規定量以上貯蔵されていること。 |
※ 結果は質量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録しておくこと。
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
※ 点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。
ア | 貯蔵容器、取付枠、各種計器等に変形、損傷、著しい腐食、錆、塗装のはく離等がないこと。 |
イ | 容器本体は取付枠又は架台に容器押さえ等により、確実に固定されていること。 |
次の手順により確認する。
(1) | 窒素ガスを用いるもの
| ||||||||
(2) | 二酸化炭素を用いるもの
|
ア | 窒素ガスを用いるものにあっては、次によること。
| ||||
イ | 二酸化炭素を用いるものにあっては、次によること。
|
※ 結果は質量票、点検票等に容器番号、充てん量を記録しておくこと。
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 「不活性ガス消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準」(平成51 年消防庁告示第9 号)に定める基準に適合するものであること。又は総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定を受け、当該基準に適合するものである場合、その旨の認定マークが貼付されていること。 |
※ 点検時の放出事故防止のため、強い衝撃を与えないこと。
「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26 年3月31 日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。
① 外観点検 |
② 構造、形状、寸法点検 |
③ 耐圧性能点検 |
④ 耐圧性能点検 |
⑤ 表示点検 |
「消防用設備等の点検要領の一部改正について(平成26年3月31日付け消防予第138号)」別添2「不活性ガス消火設備等の容器弁等の点検要領」に規定する点検方法に従い、以下の項目を確認する。
① 外観点検 |
② 構造、形状、寸法点検 |
③ 耐圧性能点検 |
④ 気密性能点検 |
⑤ 安全装置等作動点検 |
⑥ 表示点検 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | 開閉位置が正常であり、開閉操作が容易にできること。 |
※ 点検終了後は、元の開閉状態に復元させておくこと。
ア | 変形、損傷、脱落、ガス漏れ等がなく、容器弁等に確実に固定されていること。 |
イ | 一次側圧力計の指針が円滑で所定圧力値を示すこと。 |
ウ | 二次側圧力計の指針が円滑で設定圧力値を示し、機能が正常であること。 |
※ 操作部が手動による開閉バルブ以外のものにあって、スプリングによる押圧等によって容器弁を開放するものにあっては、貯蔵容器用又は起動用ガス容器の容器弁開放装置をすべて取り外して起動装置を操作し、容器弁開放装置等の作動状況を確認する。
ア | 変形、損傷、老化、接続部の緩み等がないこと。 |
イ | ホースリール又はホース架からノズルの先端までの長さは、Ⅰ型にあっては25m 以上、Ⅱ型にあっては20m 以上であること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 |
イ | ホースの引出し、収納(巻戻し)が円滑に行えること。 |
ア | 変形、損傷、著しい腐食がないこと。 |
イ | 開閉操作は容易に行えること。 |
※ 開閉弁は常時「閉」の状態であること。
手動式起動操作部を起動させて次により確認する。
(1) | 試験用ガスによる放射は、設置されている加圧用ガス容器又は事前に準備した試験用ガス(窒素又は空気)容器1 本を放射して行う。 |
(2) | 消火薬剤貯蔵容器(パッケージ内の全ての消火薬剤貯蔵容器)とホースへの配管との接続部を外す。 |
(3) | 消火薬剤貯蔵容器1 本を加圧用ガス容器又は試験用ガス容器と取り替える。 |
(4) | 加圧用ガス容器又は試験用ガス容器とホースへの配管とを接続する。 |
(5) | 他の消火薬剤貯蔵容器とホースへの配管との接続部は密栓等の処置をする。 |
(6) | 手でホースを全部引き出し、手動式起動操作部の操作又は試験用ガス容器の放出操作する。 |
(7) | ノズル開閉弁を開放操作する。 |
ア | ホース引出し及びノズル開閉弁等に異常がなく、試験用ガスが正常に放射されること。 |
イ | ホース及びホース接続部からの試験用ガスの漏れがないこと。 |
※(ア) | 設置されている加圧用ガス容器による点検の場合では、点検後、当該加圧用ガス容器の再充てんを行うこと。この場合、高圧ガス保安法に基づく容器検査又は容器再検査を受けて、これに合格したものを使用すること。 |
(イ) | 点検終了後は、すべて確実に復元しておくこと。 |