結線図

共同住宅用自火報設備

《点検要領一覧》

1 一般的留意事項

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2 機器点検

予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限る。)

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住棟受信機及び中継器

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共同住宅用受信機

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感知器

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音声警報装置(補助音響装置を含む。)

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総合 蓄積機能
(蓄積機能を有する共同住宅用自動火災報知設備のうち、自動試験機能を有しないものに限る。)
第32-1表に掲げる警戒区域数に応じてそれぞれ定める個数の感知器を所定の操作により作動させて確認する。
感知器が作動したときの火災表示までの時間が適正であること。
アナログ式の共同住宅用自動火災報知設備にあっては、注意表示までの時間が適正であること。
第32-1表
警戒区域数試験感知器個数
熱感知器煙感知器炎感知器
50以下111
50以上222
自動試験機能
記録装置の記録等を確認する。
予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限る。)
住棟受信機の火災表示
住棟受信機の注意表示(アナログ式の共同住宅用自動火災報知設備に限る。)
住棟受信機及び中継器の制御機能及び電路
感知器回路及び音声警報装置(戸外表示器の音声警報装置を除く。)回路
異常が記録又は保持表示されていないこと。
※(ア)予備電源及び非常電源については、次の事項の記録を確認すること。
a予備電源及び非常電源の容量
b切替装置
c結線接続
dヒューズ、ブレーカー等の作動
(イ)異常が表示されている場合は、対策を講じること。
戸外表示器
目視及び所定の操作により確認する。
外形
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
作動表示灯
点滅していることを識別できること。
通電表示灯
正常に点灯していること。
音声警報装置の鳴動状況
音声警報が明瞭に聞き取れること。
備考

総合 印の点検は、自動試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、異常が記録又は保持表示されていないことにより替えることができる。

☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。

3 総合点検

同時作動試験
火災試験スイッチ、回線選択スイッチ又は火災表示試験機能の操作により、復旧させることなく任意の5回線(5回線に満たないものは全回線)の火災表示試験を行い確認する。
住棟受信機(表示機等を含む。)が正常に作動し、主音響装置及び当該5回線に接続されている音声警報装置が鳴動すること。
総合 ☆煙感知器の感度
(自動試験機能を有するものを除く。)
所定の試験器又は外部試験器等により確認する。
煙感知器の感度は所定の範囲内にあること。
※(ア)警戒区域ごとに煙感知器を取り外し、外観の清掃(ちり払い等の簡単な外観の清掃)を行うこと。
(イ)感知器を取り外した場所は、未警戒とならないように、必ず代替えの感知器を取り付け、その旨を点検票に記録しておくこと。
(ウ)感度が正常なものは、再度取り付けること。
(エ)取り付け後は、加煙試験器を用いて、作動の確認をすること。
音声警報装置(補助音響装置を含む。)の音圧
住棟受信機、共同住宅用受信機若しくは遠隔試験機能を有する中継器を直接操作するか又は所定の外部試験器等を接続してこれを操作することにより確認する。
(1)音声警報装置の取り付けられた位置の中心から前面1m離れた位置で騒音計(A特性)を用いて測定する。
(2)ボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定する。
(3)音圧は、普通騒音計を用いて、ピーク値により測定する。
※ 住戸の音声警報装置(戸外表示器の音声警報装置を除く。)は除くことができる。
住戸、共用室又は管理人室の音圧は、70dB以上であること。
戸外表示器の音声警報装置の音圧は、70dB以上であること。
住戸、共用室又は管理人室以外の音圧は、L級で92dB以上、M級で87dB以上、S級で84dB以上であること。

※ 音圧の測定は、第2警報音について測定すること。

総合作動
(自動試験機能を有するものを除く。)
住棟受信機の常用電源を停電状態とし、任意の感知器を所定の試験器等を用いて作動することにより確認する。
火災表示装置、地区表示装置及び注意表示装置(アナログ式のものに限る。)が正常に点灯し、かつ、音声警報装置が適正に鳴動すること。
備考

総合 印の点検は、自動試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、異常が記録又は保持表示されていないことにより替えることができる。

☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。

消防設備の基準
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