結線図

住戸用自火報及び共同住宅用非常警報

《点検要領一覧》

1 一般的留意事項

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2 機器点検

(1)住戸用自動火災報知設備
住戸用受信機及び中継器

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感知器

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音声警報装置及び音響装置(補助音響装置を含む。)

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総合 蓄積機能 
(蓄積機能を有する住戸用自動火災報知設備のうち、自動試験機能を有しないものに限る。)
第32-1表に掲げる警戒区域数に応じてそれぞれ定める個数の感知器を所定の操作により作動させて確認する。
感知器が作動したときの火災表示までの時間が適正であること。
第32-1表
警戒区域数試験感知器個数
熱感知器煙感知器炎感知器
50以下111
50以上222
戸外表示器
外形
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
作動表示灯
点滅していることを識別できること。
通電表示灯
正常に点灯していること。
音声警報装置の鳴動状況
音声警報又は音響警報が明瞭に聞き取れること。
備考

総合 印の点検は、自動試験機能を有する住戸用自動火災報知設備にあっては、異常が記録又は保持表示されていないことにより替えることができる。

☆印の点検は、遠隔試験機能を有する住戸用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。

(2)共同住宅用非常警報設備
非常電源(内蔵型のものに限る。)

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非常ベル及び自動式サイレン

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3 総合点検

(1)住戸用自動火災報知設備
総合 ☆煙感知器の感度
(自動試験機能を有する住戸用自動火災報知設備を除く。)
所定の試験器又は外部試験器等により確認する。
煙感知器の感度が所定の範囲内にあること。
※(ア)警戒区域ごとに煙感知器を取り外し、外観の清掃(ちり払い等の簡単な外観の清掃)を行うこと。
(イ)感知器を取り外した場所は、未警戒とならないように、必ず代替えの感知器を取り付け、その旨を点検票に記録しておくこと。
(ウ)感度が正常なものは、再度取り付けること。
(エ)取り付け後は、加煙試験器を用いて、作動の確認をすること。
音声警報装置及び音響装置の音圧
(戸外表示器の音声警報装置を含む。)
住戸用受信機若しくは遠隔試験機能を有する中継器を直接操作するか又は所定の外部試験器等を接続してこれを操作することにより確認する。
(1)音声警報装置の取り付けられた位置の中心から前面1m離れた位置で騒音計(A特性)を用いて測定する。
(2)ボックス等に内蔵されたものは、その状態で測定する。
(3)音圧は、普通騒音計を用いて、ピーク値により測定する。
※ 住戸の音声警報装置(戸外表示器の音響装置を除く。)は除くことができる。
音圧は、規定値以上であること。

※ 音圧の測定は、第2警報音について測定すること。

総合作動
(自動試験機能を有する住戸用自動火災報知設備を除く。)
常用電源を停電状態とし、任意の感知器を所定の試験器等を用いて作動することにより確認する。(非常電源を有するものに限る。)
火災表示装置が、正常に点灯し、かつ、音声警報又は音響警報の鳴動が正常であること。
備考

総合 印の点検は、自動試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、異常が記録又は保持表示されていないことにより替えることができる。

☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。

総合点検

(2)共同住宅用非常警報設備
音響装置の音圧
音響装置の取り付けられた位置の中心から前面1m離れた位置で騒音計(A特性)を用いて測定する。
音響装置の音圧は、90dB以上であること。
総合作動
常用電源を停電状態とし、任意の起動装置を操作することにより確認する。
操作部の火災表示及び音響装置の鳴動が正常に行われること。
消防設備の基準
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