複合型居住施設用自火報
《点検要領一覧》
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予備電源非常電源
受信機及び中継器
感知器
発信機
音響、蓄積機能
二信号~無線機能
総合点検
1 一般的留意事項
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(1)
複合型居住施設用自動火災報知設備の点検に先立って、他の設備(消火設備、放送設備、防排煙設備等)との連動 回路を遮断し、点検終了後はこれらを復元すること。
(2)
火災表示等の点検において、鳴動を確認した後に鳴動停止にする場合には、点検終了後はこれを復元すること。
(3)
予備電源が非常電源の容量を上まわる場合は、非常電源に替えることができる。
(4)
感知器の作動試験は、蓄積機能を有する回線に接続されているものは、当該蓄積機能を解除して行ってもよい。
(5)
自動試験機能を有するものは、当該試験機能に係る項目については記録装置の記録により確認する。 ただし、特定 小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成 20 年総務省令 第 156 号。以下「特定小規模省令」という。)第2条第2号に規定する特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特 定小規模自火報」という。)を同令第3条第2項及び第3項の例により設置する場合で、当該設備が自動試験機能を有 するものである場合は、当該試験機能に係る項目について省略することができる。
(6)
自動試験機能を有するものには、連動型警報機能付感知器(自動試験機能等対応型感知器であるものに限る。)によ り構成されるもの並びに連動型警報機能付感知器(自動試験機能等対応型感知器であるものに限る。)及び中継器に より構成されるものを含む。
2 機器点検
(1) 予備電源及び非常電源
(内蔵型のものに限り、 電源に電池を用いており、かつ、当該電池を非常電源としている場合を除く。)
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ア 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 表示
適正であること。
ウ 端子電圧
(自動試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備を除く。)
規定値以上であること。
エ 切替装置
(自動試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備を除く。)
常用電源を停電状態にしたときに自動的に予備電源又は非常電源に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
オ 充電装置
(自動試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備を除く。)
変形、損傷、著しい腐食等がなく、異常な発熱等がないこと。
カ 結線接続
(自動試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備を除く。)
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
(2) 受信機及び中継器
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ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 外形
変形、損傷等がないこと。
ウ 表示
適正であること。
エ 警戒区域の表示装置
汚損、不鮮明な部分等がないこと。
オ 電圧計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
カ スイッチ類
端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
キ ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
ク 継電器
(自動試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備を除く。)
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
ケ 表示灯
正常に点灯すること。
コ 通話装置
受信機相互間及び発信機等との通話が明瞭に行なえること。
サ 結線接続
(自動試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備を除く。)
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
シ 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
ス 附属装置
火災信号又は火災情報信号が正常に移信でき、かつ、相互に機能障害がないこと。
セ 火災表示等
(自動試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備を除く。)
(ア) 蓄積式
蓄積機能及び火災表示が適正であること。
(イ) アナログ式
火災表示が適正であること。
(ウ) 二信号式
第一信号及び第二信号による火災表示が適正であること。
(エ) その他
火災表示が適正であること。
ソ 注意表示
(アナログ式の複合型居住施設用自動火災報知設備のうち、自動試験機能を有しな
適正であること。
タ 回路導通
(無線式の複合型居住施設用自動火災報知設備のうち無線によって信号を送受信する部分及び常時断線監視機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備を除く。)
試験用計器の指示又は確認灯の点灯により導通すること。
チ 設定表示温度等
(アナログ式の複合型居住施設用自動火災報知設備に限る。)
感知器の設定表示温度等が適正であること。
ツ 感知器の作動等の表示
(遠隔試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備に限る。)
感知器の作動及び警戒区域の表示が適正であること。
テ 備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(3) 感知器
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ア 外形
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
イ 警戒状況
(ア) 未警戒部分
未警戒の部分がないこと。
(イ) 感知区域
設定が適正であること。
(ウ) 適応性
設置場所に適応する感知器が設けられていること。
(エ) 機能障害
機能障害となるものがないこと。
ウ 熱感知器
(自動試験機能又は遠隔試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備に係るもの及び多信号感知器の性能を有するものを除く。)
(ア) スポット型
確実に作動すること。なお、受信機が設けられる場合にあっては、警戒区域の表示が適正であること。
(イ) 分布型
a 空気管式
作動及び作動継続の機能が正常であり、かつ、警戒区域の表示が適正であること。
b 熱電対式及び熱半導体式
作動、警戒区域の表示及び回路合成抵抗値が適正であること。
(ウ) 感知線型
作動、警戒区域の表示及び回路合成抵抗値が適正であること。
エ 煙感知器
(自動試験機能又は遠隔試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備に係るもの及び多信号感知器の性能を有するものを除く。)
(ア) スポット型
確実に作動すること。なお、受信機が設けられる場合にあっては、警戒区域の表示が適正であること。
(イ) 分離型
確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であること。
オ 炎感知器
(自動試験機能又は遠隔試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備に係るもの及び多信号感知器の性能を有するものを除く。)
確実に作動すること。なお、受信機が設けられる場合にあっては、警戒区域の表示が適正であること。
カ 多信号感知器及び複合式感知器
(自動試験機能又は遠隔試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備に係るものを除く。)
その有する性能に応じて、ウ及びエに準じた事項に適合していること。
キ 感知器
(遠隔試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備に係るものに限る。)
感知器の作動が適正であること。なお、受信機が設けられる場合にあっては、警戒区域の表示が適正であること。
(4) 発信機
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ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 外形
変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないこと。
ウ 表示
適正であること。
エ 押しボタン及び送受話器
押しボタン又は送受話器を操作した際、確実に作動すること。なお、確認灯のあるものにあっては、点灯すること。
オ 表示灯
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
(5) 音響装置
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ア 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 取付状態
脱落等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
ウ 音圧等
音圧、音色及び音声が正常であり、他の機械等の音と区別して聞きとれること。
エ 鳴動
鳴動方式どおり地区音響装置が鳴動すること。
(6) 蓄積機能
(蓄積機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備のうち、自動試験機能を有しないものに限る。)
ア
感知器が作動したときの火災表示までの時間が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であること。
イ
アナログ式の複合型居住施設用自動火災報知設備にあっては、アに準ずるほか、注意表示ま での時間が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であること。
(7) 二信号機能
(二信号機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備のうち、自動試験機能を有しないものに限る。)
第一信号及び第二信号による火災表示が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であること。
(8) 自動試験機能
(自動試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備のうち、受信機を設けるものに限る。)
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次の事項に係る異常が記録装置に記録されていないこと。
ア
予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限り、 電源に電池を用いており、かつ、当該電池を非常電源としている場合を除く。)
イ
受信機の火災表示
ウ
受信機の注意表示(アナログ式の特定小規模施設用自動火災報知設備に限る。)
エ
受信機及び中継器の制御機能及び電路
オ
感知器
カ
感知器回路及びベル回路(無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備のうち、無線によって信号を送受信する部分を除く。)
(9) 連動機能
(連動型警報機能付感知器により構成される複合型居住施設用自動火災報知設備のうち、受信機を設けないものに限る。)
確実に連動していること。
(10) 無線機能
(無線式の複合型居住施設用自動火災報知設備に限る。)
無線式の感知器、中継器、地区音響装置及び発信機の通信状態が正常であること。
2 総合点検
(1) 同時作動
機能が正常であること。
(2) 煙感知器、煙複合式感知器又は熱煙複合式感知器の感度
(自動試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備を除く。)
感度が正常であること。
(3) 地区音響装置の音圧
規定値以上であること。
(4) 総合作動
(自動試験機能を有する複合型居住施設用自動火災報知設備を除く。)
非常電源に切り替えた状態で、任意の感知器を加熱又は加煙した場合に、火災表示、注意表示(アナログ式の複合型居住施設用自動火災報知設備に限る。)及び音響装置の鳴動が正常であること。
消防設備の基準
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