ア | 自家発電設備の基準(昭和48年消防庁告示第1号)に示されてい る表示が、見やすい位置になされていること。 |
イ | 自家発電設備の基準(昭和48年消防庁告示第1号)に適合するも の又は、総務大臣又は消防庁長官が登録を行った登録認定機関の認定証票が貼付されていること。 |
ウ | 自家発電設備始動用蓄電池設備に「自家発電設備始動用」の表示が されていること。(該当する場合のみ) |
ア | 専用の冷却水タンクにあっては、定格出力で連続運転可能時間以上運転するに十分な水量が確保されていること。 |
イ | 自動給水装置が確実に作動すること。 |
ア | 貫通部の遮熱保護部の断熱材等に変形、損傷、脱落.き裂等がないこと。 |
イ | 排気管の貫通部の支持部材の取付状態が適正であること。 |
ア | 燃料系統配管 |
イ | 冷却水系統配管 |
ウ | 潤滑油系統配管 |
エ | 始動空気系統配管 |
ア | ケーブル等の変形、損傷、ひび割れ、切断、端末処理部等に異常が ないこと。 |
イ | 温度検出用テープ、塗料等の変色、取付状態等に異常がないこと。(該当する場合のみ) |
ウ | 主回路、制御回路、補機回路等の配線に、端子の緩み、端子部保護 覆いの損傷、テープ巻き保護部の損傷、断線、異常な温度上昇がない こと。 |
(1) | 「試験スイッチ」等を手動操作し、停電発生と同じ状態で自動始動させる。 |
(2) | 試験スイッチ 「入」から、電圧確立及び切替信号送出するまでの時間(始動時間)をストップウォッチにより測定する。 |
(1) | 発電機関係
| ||||||
(2) | 機器及び配線
| ||||||
(3) | 電動機類
|
原動機と発電機のカップリング部のボルト、ナットに緩みがなく、フレキシブル カップリングの緩衝用ゴムに損傷や変形等 がないこと。