結線図

自家発電設備

《点検要領一覧》

1 一般的留意事項

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2 機器点検

設置状況

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表示
自家発電設備の基準(昭和48年消防庁告示第1号)に示されてい る表示が、見やすい位置になされていること。
自家発電設備の基準(昭和48年消防庁告示第1号)に適合するも の又は、総務大臣又は消防庁長官が登録を行った登録認定機関の認定証票が貼付されていること。
自家発電設備始動用蓄電池設備に「自家発電設備始動用」の表示が されていること。(該当する場合のみ)
自家発電装置 
(原動機と発電機を連結したものをいう。)

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始動装置

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制御装置

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保護装置
保護装置の各検出部を作動又は短絡させ、保護装置の動作により確認する。

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計器類
変形、損傷、指針の狂い、著しい腐食等がなく、指示のゼロ点に異常がないこと。
燃料容器等
外形
変形、損傷、漏油等がなく、所定の燃料が使用されていること。
燃料貯蔵量
定格出力における連続運転可能時間以上の運転に十分な貯蔵量があること。
※ ガスを燃料とするもので、燃料が安定して供給される場合を除く。
冷却水タンク
外形
変形、損傷、漏水、内部のさび等がないこと。
水量
専用の冷却水タンクにあっては、定格出力で連続運転可能時間以上運転するに十分な水量が確保されていること。
自動給水装置が確実に作動すること。
排気筒
周囲の状況
周囲に可燃物が置かれていないこと。
外形
排気伸縮管、排気管、断熱覆等に変形、損傷、脱落、き裂等がなく、支持金具の緩み等がないこと。
貫通部
貫通部の遮熱保護部の断熱材等に変形、損傷、脱落.き裂等がないこと。
排気管の貫通部の支持部材の取付状態が適正であること。
配管
次の配管に変形、損傷、漏れ等がなく、支持金具の緩み等がないこと。
燃料系統配管
冷却水系統配管
潤滑油系統配管
始動空気系統配管
結線接続
ケーブル等の変形、損傷、ひび割れ、切断、端末処理部等に異常が ないこと。
温度検出用テープ、塗料等の変色、取付状態等に異常がないこと。(該当する場合のみ)
主回路、制御回路、補機回路等の配線に、端子の緩み、端子部保護 覆いの損傷、テープ巻き保護部の損傷、断線、異常な温度上昇がない こと。
接地
接地線の断線、接続部の端子の緩み、損傷、著しい腐食等がないこと。
始動性能
(電力を常時供給するものを除く。)
次の操作等により確認する
(1)「試験スイッチ」等を手動操作し、停電発生と同じ状態で自動始動させる。
(2)試験スイッチ 「入」から、電圧確立及び切替信号送出するまでの時間(始動時間)をストップウォッチにより測定する。

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運転性能

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停止性能

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耐震措置

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予備品等
ヒューズ、電球等の予備品及び回路図、取扱説明書等が備えてあること。

3 総合点検(接地抵抗)

接地抵抗
所定の接地抵抗計により測定し、確認する。なお、測定方法は非常電源専用受電設備の点検要領に準じること。

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絶縁抵抗
次の機器及び回路について、そ れぞれ所定の絶縁抵抗計により確認する。なお、測定方法は、配線の点検要領に準じること。
(1)発電機関係
電機子巻線及び主回路(発電機出力回路の遮断器又は断路器の1次側まで)
界磁回路
制御回路
(2)機器及び配線
各種電磁弁及び同回路
始動補助装置用各種ヒータ及び同回路
(3)電動機類
各種電動機及び同回路
始動電動機及び同回路

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自家発電装置
(原動機と発電機を連 結したものをいう。) の接続部
自家発電装置の接続部を目視 により確認する。

原動機と発電機のカップリング部のボルト、ナットに緩みがなく、フレキシブル カップリングの緩衝用ゴムに損傷や変形等 がないこと。

始動装置

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保護装置
各装置の検出部を実動作で作動させて確認する。

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運転性能
原動機にガスタービンを用いる自家発電設備以外のものについて、負荷運転又は内部観察等を実施すること。ただし、製造年から6年を経過していないもの又はこの点検を実施してから6年を経過していないものであって、別添2に示す運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられて いる場合を除く。
負荷運転
擬似負荷装置、実負荷等により、定格回転速度及び定格出力の30%以上の負荷で必要な時間連続運転を行い確認する。

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切替性能

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消防設備の基準
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