結線図

蓄電池設備

《点検要領一覧》

1 一般的留意事項

▼非表示(以降を見る)

2 機器点検

設置状況

▼非表示(以降を見る)

蓄電池

▼非表示(以降を見る)

充電装置
(ナトリウム・硫黄電池及びレドックスフロー電池を除く。)

▼非表示(以降を見る)

逆変換装置 
(ナトリウム・硫黄電池及びレドックスフロー電池を除く。)

▼非表示(以降を見る)

結線接続
充電装置、逆変換装置、直交変換装置、蓄電池端子と配線、蓄電池間の接続部の全セル及びナトリウム・硫黄電池のモジュール電池間のケーブルについて目視、触手又はトルクレンチ等を用いて確認する。

▼非表示(以降を見る)

耐震措置
アンカーボルト等に変形、損傷、著しい腐食、緩み等がないこと。
予備品等
電球、ヒューズ等の予備品、電圧計、比重計、ビーカー等の保守用具、設計図書、取扱説明書等が備えてあること。

3 総合点検

接地抵抗
接地抵抗計を用いて確認する。

※ 詳細な点検方法に関しては非常電源専用受電設備の点検要領に準ずること。

なお、他の法令による点検が実施されている場合は、その測定値とすることができる。

▼非表示(以降を見る)

絶縁抵抗
目視及び次の事項により確認する。
(1)電源を確実に遮断し、更に検電器等で完全に電源が遮断され安全であることを確認してから、充電部と外箱との間の絶縁抵抗を、絶縁抵抗計(DC500Vメガー)を用いて測定する。
(2)充電装置、逆変換装置等又は直交変換装置の交流側端子と大地間(AとE)及び直流側端子と大地間(DとE)の絶縁抵抗値を低圧電路にあっては500V絶縁抵抗計、高圧電路にあっては1000V絶縁抵抗計で測定する。
なお、この試験は、他の法令に基づく試験と兼ねて行うことができる。
※ 測定方法に関しては、配線の点検要領に準ずること。
(3)絶縁抵抗測定法は、例えば第25-4図において、配線用遮断器(MCCB1、MCCB2)を遮断し、次の間の絶縁抵抗を測定すること。
交流側(A)と大地(非充電金属部)(E)との間(AE)
直流側(D)と大地(非充電金属部)(E)との間(DE)
交流側(A)と直流側(D)との間(AD)
※ 測定開始時回路を遮断する場合は負荷側から行い、終了時の投入は電源側から行うこと。

▼非表示(以降を見る)

容量
1鉛蓄電池・アルカリ蓄電池 入力開閉器を開放し、第25-5図のように、模擬負荷を接続し、第25-4表に示す電流値で10分間放電したときの蓄電池端子電圧値を確認する。
この場合の電解液温度は10℃以上であること。
2リチウムイオン蓄電池 入力開閉器を開放し、第25-5図のように、模擬負荷を接続し、1.19Cの電流(A)で30分間放電したときの蓄電池端子電圧を確認する。
(C:蓄電池の組電池あたりの定格容量)
3ナトリウム・硫黄電池、レドックスフロー電池 点検前日まで通常放電を行い、スケジュール変更で通常充電を行わない。点検当日に直流電圧測定を行い非常電源容量を確認する。

▼非表示(以降を見る)

切替装置
常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
消防用設備等の出力端子に電圧が印加されていること。

※ この点検は、容量の点検と同時に行うことが望ましいものであること。

電圧計及び周波数計
盤面計器の指示値と照合し、差異がないこと。
ただし、ナトリウム・硫黄電池、レドックスフロー電池は電力制御を行っていることから周波数計の確認を省略することができる。
警報動作 
回路を異常状態にして確認する。
外部警報送出を含む警報について、回路を異常状態にして警報が正常に作動すること。
減液警報装置
(リチウムイオン蓄電池は除く。)
減液警報装置用電極の取り付けてある蓄電池より、電解液を注液スポイトを用いて抜き取り、最低液面線より液面を低下させるか、検出器端子を短絡又は開放して確認する。
なお、点検が終了後は必ずもとの状態に戻すこと。

▼非表示(以降を見る)

液漏れ警報装置
(レドックスフロー電池に限る。)
液漏れ警報装置用電極の取り付けてある蓄電池より、電極を短絡させる。
なお、点検が終了後は必ずもとの状態に戻すこと。
液漏れ警報装置が作動し、音響を発し表示灯が点灯すること。

※ 通常、液漏れ警報装置の検出器(電極)は、取り付けてあるものすべてを点検すること。

a液漏れ警報装置の方式は、製造者によって違いがあるので、取扱説明書等により確認してから行うこと。
bブザー、ベル等の警報スイッチは、点検終了時には必ず(ON)位置にあることを確認すること。
電圧調整範囲 
直流電圧計により確認する。

※ 直流電圧計は、JIS C 1102(直動式指示電気計器)に規定された精度0.5級以上の計器又はこれと同等以上の精度をもつ計器とすること。

製造者の指定する範囲であること。

※ 構造上電圧調整を要しないものにあっては点検を省略することができる。

負荷電圧補償装置 
(ナトリウム・硫黄電池及びレドックスフロー電池を除く。)
降下電圧値が適正であること。
タイマー 
(ナトリウム・硫黄電池及びレドックスフロー電池を除く。)
設定値及び作動状況が適正であること。
消防設備の基準
Copyright (C) 2020 Kazuo.Yosikawa
Mail form