ア | 燃料電池設備の基準(平成18年消防庁告示第8号)に示されている表示が、見やすい位置になされていること。 |
イ | 燃料電池設備の基準(平成18年消防庁告示第8号)に適合するもの又は、総務大臣若しくは消防庁長官が登録した登録認定機関の認定証票が貼付されていること。 |
※ ガスを燃料とするもので、燃料が安定して供給される場合を除く。
ア | 貫通部の遮熟保護部の断熱材等に変形、損傷、脱落、き裂等がないこと。 |
イ | 排気管の貫通部の支持部材の取付状態が適正であること。 |
ア | 燃料系統配管 |
イ | 冷却水系統配管 |
ア | ケーブル等の変形、損傷、ひび割れ、切断、端末処理部等に異常がないこと。 |
イ | 温度検出用テープ、塗料等の変色、取付状態等に異常がないこと。(該当する場合のみ) |
ウ | 主回路、制御回路、補機回路等の配線に、端子の緩み、端子部保護覆いの損傷、テープ巻き保護部の損傷、断線、異常な温度上昇がないこと。 |
ア | 漏油、異臭、不規則音、異常な振動等がないこと。 |
イ | 電圧計、周波数計の計器の指示値が適正で指針の作動が円滑であること。 |
ウ | 各部の温度、流量等が、製造者の指定する値と大差ないこと。 |
エ | 発電状態が適切であること。 |
オ | 運転中の記録はすべて製造者の指定値範囲であること。 |
カ | 発電機室又はキュービクル内の燃料電池の周囲温度が40℃以内であること。 |
ア | アンカーボルトに、変形、損傷、ナットの緩み等がないこと。 ※ 点検時に、すべての増締めを行うこと。 |
イ | 可とう式管継手等には、変形、損傷、著しい腐食、漏れ、ゴム状のもののひび割れ等がなく、取付け状態が正常で、その寸法が適正であること。寸法のFI安は、第25の2-2表のとおりとする。 |
管の呼び(A) | 長さ(cm) |
25未満 | 300 |
25以上 50未満 | 500 |
50以上 | 800 |