総合点検
専用回路
ア | 消防用設備等専用である旨の表示があり、表示に汚損、不鮮明な部分がないこと。 |
イ | 消防用設備等への配線の途中で他の負荷のための配線を分岐させていないこと。ただし、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第25条第3項第4号イただし書に規定する火災通報装置又は火災通報装置の基準(平成8年消防庁告示第1号)第3第16号の規定によりIP電話回線を使用する火災通報装置に係る回線終端装置等であって、その電源が、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられており、かつ、当該配線の接続部に火災通報装置用のものである旨又は火災通報装置に係る回線終端装置等用のものである旨の表示があり、振動又は衝撃により容易に緩まないように措置されている場合は、この限りでない。 |
開閉器及び遮断器
ア | 損傷、溶断、過熱、変色等がないこと。 |
イ | 接続部が確実に接続されていること。 |
ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、回路図等に示された所定の種類及び容量のものが使用されていること。
ヒューズ容量は電気設備に関する技術基準の解釈第37条に基づいて取り付けられていること。
絶縁抵抗
(1) | 測定電路の電源を遮断し、検電器等で更に充電の有無を確認してから第26-1図に示す箇所の絶縁抵抗を確認する。 |
(2) | 側定時の結線は、第26-2図のように行う。 |
(3) | 低圧電路にあっては、開閉器又は遮断器の分岐回路ごとに大地間及び配線相互間の絶縁抵抗値を100V、125V、250V又は500Vの絶縁抵抗計を用いて測定する。ただし、配線相互間で測定困難な場合は測定を省略してもよい。 |
(4) | 高圧電路にあっては、電源回路相互間及び電源回路と大地との間の絶縁抵抗を1,000V、2,000V又は5,000Vの絶縁抵抗計を用いて測定する。 |
耐熱保護